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Q.(改正対応)通勤手当の非課税限度額の引き上げに伴う対応方法【12/9更新】

対象製品
給料王25以降

 

 

通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和7年11月20日施行)       

 

改正後の非課税限度額の対応については、
12月9日 10:00頃リリースのサービスパックにて対応いたしました。

 

<社員情報設定に非課税限度額を反映させるには?>

「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧形式)」に、改正後の非課税限度額を反映させるには、「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開き、以下のメッセージを[はい]ボタンでお進みいただく必要があります。

詳しくは、次をご確認ください。

 

 

<サービスパック適用後の流れ>

サービスパック適用後は、通勤手当の非課税限度額を変更するタイミングに合わせて、給与計算・年末調整の操作が必要です。

以下より、該当するQ&Aをご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

・現在選択中の給与処理月で、給与の非課税限度額を【変更する】

【4月~11月】の非課税限度額の差額を年末調整で調整する

⇒Q.令和7年11月施行の【通勤手当の非課税限度額】を適用した給与計算と、年末調整における差額調整の方法

 

・現在選択中の給与処理月で、給与の非課税限度額を【変更しない】

【4月~12月分】の非課税限度額の差額を年末調整で調整する

⇒Q.令和7年11月施行の【通勤手当の非課税限度額】による差額を、年末調整で全額調整する方法

 

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