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給料王25以降
通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和7年11月20日施行)
制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
自動車などの交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額の改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から遡って適用されます。
そのため、非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で差額分の金額を手入力して調整していただきます。
例:片道の通勤距離が12Kmで1ヵ月の通勤費を7,500円で支給していた場合
改正前は、通勤手当7,500円に対して非課税限度額が7,100円のため課税通勤費が400円発生します。
改正後は、通勤手当7,500円に対して非課税限度額が7,300円のため課税通勤費が200円発生します。
年末調整で金額調整する考え方は以下の通りです。
例)通勤手当を7,500円支給しており、4月から11月分は改正前の金額で計算されていて、12月は改正後の金額で給与計算されている場合
上記1,600円の差額分を、年末調整時に非課税扱いに変更する必要があります。
改正後の非課税限度額の対応については、12月9日にサービスパックで対応いたしました。
給料王の操作はこちらをご覧ください。