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Q.令和7年11月施行の【通勤手当の非課税限度額】を適用した給与計算と、年末調整における差額調整の方法

対象製品
給料王25以降

 

通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和7年11月20日施行)       

 

 

改正後の通勤手当の非課税限度額を適用し、給与計算・年末調整を行う方は、下記操作手順をご確認いただきますようお願いいたします。

A:対象社員の非課税限度額を一括変更します

B:通勤手当の金額調整が必要な期間を確認します

C:手順Aの対象社員を確認し、通勤手当の非課税分の差額を計算します

D:「年調データ入力」にて手順Cで計算した金額を調整します

※給与計算は手順Aの完了後より、行うことができます。

※年末調整は手順A~Dすべて完了後、行っていただくようお願いいたします。

 

 

<事前準備>

1.本機能に対応する場合は、「給料王25」起動時に表示される「オンラインアップデート」よりサービスパックをインストールしてください。
オンラインアップデートの詳しい方法につきましては、こちらをご確認ください。
※なお、「給料王24」以前の製品では対応しておりませんので、ご了承ください。

 

2.「ファイル」→「エクスポート」より、データを保存します。
詳しい方法につきましては、こちらをご確認ください。

 

 

<操作手順>

A:対象社員の非課税限度額を一括変更します

 

1.画面上部の「支給グループ」を確認し、「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

2.確認メッセージ「交通用具を使う給与所得者への通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。メッセージID:15134」が表示されます。[はい]ボタンをクリックします。

 

3.「給与データ入力」画面が開きます。

対象社員の「給与データ入力」画面の支給項目「非税通勤費」を確認し、非課税限度額が変更されたことを確認します。

 

※変更内容は「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」からもご確認いただけます。

 

4.画面右上[終了]ボタンをクリックし、「給与データ入力」を閉じます。

 

5.複数の支給グループを管理されている場合は、画面上部「支給グループ」を切り替えて、手順1~4を繰り返し行ってください。

 

6.対象社員の非課税限度額の変更が完了いたしました。給与計算へお進みください。

 

給与計算後、年末調整を行う場合は手順Bへお進みください。

 

 

 

B:通勤手当の金額調整が必要な期間を確認します

 

令和7年4月1日以後支給される給与から改正が適用されるため、対象期間と給与処理月を確認します。

 

※Bの操作手順につきましては、動画でもご案内しております。あわせてご参照ください。

 

1.「設定」→「グループ支給日設定」をクリックします。

2.画面左上該当の支給グループをクリックし、1月から12月の支給日を確認します。

4月1日以後支給される給与の給与年月をメモに控えます。

 

ケース1:当月締め/当月支給の場合

 

ケース2:当月締め/翌月支給の場合(給与年月と支給日が同月)

 

<支給日基準>

 

<締め日基準>

 

3.画面右上[終了]ボタンより、「グループ支給日設定」を閉じます。引き続き手順Cへお進みください。

 

 

 

C:手順Aの対象社員を確認し、通勤手当の非課税分の差額を計算します

 

1.「ツール」→「操作ログ表示」をクリックします。

2.画面上部[検索]ボタンより「操作ログ検索」画面を開きます。

「操作・内容」欄に「非課税限度額変更」と入力し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.検索結果が表示されます。「内容」欄に表示された「社員コード」、「氏名」、「非課税対象額(変更前→変更後」をメモ等に控えます。

※必要に応じて、画面上部[Excel]ボタンよりExcel出力してください。

 

4.画面右上[終了]ボタンより、「操作ログ表示」を閉じます。

 

5.「管理資料」→「年間賃金台帳」を開きます。

※以降の手順につきましては、動画でもご案内しております。あわせてご参照ください。

 

6.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。

 

※集計期間は自社の「年調となる対象期間」を指定します。

※対象社員は「集計期間内の在籍社員のみ」を選択します。

※中途退職者に源泉徴収票を再交付する場合は、こちらをご確認ください。

 

7.画面の左側から対象社員をクリックし、右側の「課税通勤費」および「非課税通勤費」の欄を確認します。

※システム項目「課税通勤費」以外の項目を使用している場合は、ご利用の通勤手当項目の金額をご確認ください。

 

例の場合、今まで『課税通勤費』に計上されていた400円が、非課税限度額が引き上げられたことにより課税分は200円になります。

 

{400(改正前課税分)-200(改正後課税分)}×8ヵ月分=1,600

 

令和7年4月1日以後支給される給与月~11月給与で支払った8カ月分の合計額1,600円が、年末調整で調整する金額になります。

 

こちらの金額をメモ等に控えておきます。

 

8.対象社員が複数人存在する場合は、手順7を繰り返します。

 

9.画面右上[終了]ボタンより、「年間賃金台帳」を閉じます。

 

引き続き手順Dへお進みください。

 

 

 

D:「年調データ入力」にて手順Cで計算した金額を調整します

※Dの操作手順につきましては、動画でもご案内しております。あわせてご参照ください。

 

1.「年調」→「年調年度指定」を開きます。現在年調年が令和7年になっていることを確認後、[キャンセル]ボタンをクリックします。

 

※現在年調年が処理する年度と異なる場合は、<こんなときは①>をご確認ください。

 

2.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

3.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。

 

4.下記「交通用具を使う給与所得者への通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。メッセージID:19136」が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

※すでに金額を調整されている場合も表示されます、その都度[OK]ボタンをクリックしてください。

※令和7年の年末調整におかれましては、すでに金額を調整されている場合も表示されます。その都度[OK]ボタンをクリックしてください。

 

5.画面左側より該当社員をクリックします。

※該当社員が[済]の表示の場合は、<こんなときは②>をご確認ください。

 

6.画面中央の「課税支給」欄にある「調整欄」に、手順Cで確認した令和7年4月1日以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額の差額合計をマイナスで入力します。

 

例:通勤手当の非課税限度額の差額合計が‐1,600円の場合

 

※手順D-5にて[確定解除]を行った場合は、画面左上[確定]ボタンより確定処理を行ってください。

 

7.対象社員が複数人存在する場合は、手順5~6を繰り返します。

8.以上で通勤手当の非課税限度額の調整は完了です。引き続き年末調整に必要な操作を進めてください。

 

 

以下操作は、非課税限度額の調整が完了した方は、不要です。

 

 

 

<こんなときは①> 「年調年度指定」で処理する年度を切り替える方法

 

(ア)現在年調年が処理する年度と異なる場合は、令和7年をクリックし、[設定]ボタンをクリックします。

 

(イ)「年調年度を以下の年度に設定します。」とメッセージが表示されますので、年調年度が令和7年になっている状態で、[はい]をクリックします。

【手順D-1に戻る】

 

 

 

<こんなときは②>「年調データ入力」で該当社員が「確定済み」だった場合

 

(ア)該当社員が[済]の表示の場合は、[確定解除]を行います。

 

(イ)該当社員をクリックし、画面左上の[確定解除]ボタンをクリックします。

(ウ)メッセージが表示されましたら[はい]ボタンをクリックします。

 

(エ)こちらで「済」→「未」に変わり、金額の修正等が可能となります。

【手順D-4に戻る】

 

 

 

 

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