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Q.駐車場分の非課税分の差額を次月にて調整する方法

対象製品
給料王25以降

 

通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和8年4月1日施行)

 

制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

 

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

また、4/21付けにて国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されております。

 

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

 

【改正内容】

 

【改正に該当する社員】

改正①:自動車や自転車などの交通用具を使用している人で通勤距離が片道65km以上の社員

改正②:自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している社員

 

給料王25にて通勤手当の非課税限度額の改正に対応したプログラムを4月28日に提供いたしました。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

4月1日以降に支給済みの給与の駐車場分の非課税分を次月給与で調整する場合は以下の操作手順を行ってください。

 

 

A:駐車場分の非課税限度額の設定を確認します

 

B:非課税限度額の引き上げに該当する社員を確認します

 

C:通勤手当の金額調整が必要な期間を確認します

 

D:差額分を入力する項目を作成します

 

E:対象社員の通勤手当の非課税分の差額を計算します

 

F:「給与データ入力」にて手順Eで計算した金額を調整します

 

 

 

<操作手順>

 

A:駐車場分の非課税限度額の設定を確認します

 

1.給与処理月が駐車場分の非課税限度額を設定する月になっているか確認します。

※すでに支給済みの給与処理月になっていましたら次月に更新してください。

 

例:給与処理月:令和8年5月給与から設定する場合

 

2.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

3.該当社員をダブルクリックし、「手当/控除」タブをクリックします。

 

4.画面右下の「通勤費」欄の【駐車場分】に金額が入っているか確認します。

 

※駐車場分の非課税限度額が設定されていない場合はこちらをご確認ください。

駐車場分の非課税限度額を設定後、「B:非課税限度額の引き上げに該当する社員を確認します」にお進みください。

 

 

B:非課税限度額の引き上げに該当する社員を確認します

 

1.「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」を開きます。

 

2.画面左上の表示位置を「手当/控除」に変更します。

 

3.カーソルを右に動かし、【交通機関】、【通勤費】、【駐車場利用】、【非課税限度額合計】欄を確認します。

 

車通勤で【非課税限度額(駐車場分)】に金額が設定されている方が対象の社員になります。

※電車・バス、車の2 Km未満は対象外です。

 

※対象の社員がいない場合は、今回の改正では以降の操作は不要で、金額の調整も不要です。

 

4.対象者が少ない場合は、「社員コード」、「氏名」、「通勤費」、「非課税限度額」をメモ等に控え手順「C:通勤手当の金額調整が必要な期間を確認します」へお進みください。

 

改正の対象者が多い場合は、<こんなときは①>の方法でExcel出力することができます。

 

 

C:通勤手当の金額調整が必要な期間を確認します

 

令和8年4月1日以後支給される給与から改正が適用されるため、対象期間と給与処理月を確認します。

1.「設定」→「グループ支給日設定」をクリックします。

2.画面左上該当の支給グループをクリックし、1月から12月の支給日を確認します。

4月1日以後支給される給与の給与年月をメモに控えます。

 

ケース1:当月締め/当月支給の場合

 

ケース2:当月締め/翌月支給の場合(給与年月と支給日が同月)

 

<支給日基準>

 

<締め日基準>

 

3.画面右上[終了]ボタンより、「グループ支給日設定」を閉じます。引き続き手順Dへお進みください。

 

 

D:差額分を入力する項目を作成します

 

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

 

2.「支給(2)」タブをクリックし、[追加]ボタンをクリックします。

 

3.「項目設定追加」画面が表示されますので、『項目名』を入力し(例では項目名を「通勤費調整」とします)、『項目種別』は「定額」、『固定変動区分』は「変動」、『項目属性』は「課税<所得税>」のみチェックマークを入れます。

『グループへ登録する』にチェックマークが付いた状態で[設定]ボタンをクリックします。

 

4.「グループへ登録」画面が表示されます。この項目を使用しないグループのチェックマークは外し、[設定]ボタンで画面を閉じます。

 

5.次に支給合計から調整分を差し引く項目を作成します。

[追加]ボタンをクリックします。

 

6.「項目設定追加」画面が表示されますので、『項目名』を入力し(例では項目名を「調整」とします)、『項目種別』は「計算式」、『固定変動区分』は「変動」、『項目属性』はすべてチェックマークを外します。

『グループへ登録する』にチェックマークが付いた状態で[設定]ボタンをクリックします。

 

7.「グループへ登録」画面が表示されます。この項目を使用しないグループのチェックマークは外し、[設定]ボタンで画面を閉じます。

 

8.項目設定の画面を終了し、「設定」→「グループ別項目設定」を開きます。

 

9.今回作成した項目を使用するグループを選択しましたら、「支給」タブを選択します。

 

10.6番で作成した項目(例では「調整」)を選択し、[修正]ボタンをクリックします。

 

11.「計算式項目修正」画面が表示されます。

[固定値]ボタンをクリックし、0のまま[設定]ボタンをクリックします。

 

12.次に、[演算子]ボタンをクリックし、『-』をクリックします。

 

13.最後に[支給]ボタンをクリックして、3番で作成した項目(例では「通勤費調整」)を選択して、[設定]ボタンをクリックします。

 

14.下記のように式の設定が完了しましたら、[設定]ボタンをクリックして、画面を終了します。

 

 

E:対象社員の通勤手当の非課税分の差額を計算します

 

1.「管理資料」→「年間賃金台帳」を開きます。

2.条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。

 

※集計期間は自社の「年調となる対象期間」を指定します。

※対象社員は「集計期間内の在籍社員のみ」を選択します。

 

3.画面の左側から対象社員をクリックし、右側の「課税通勤費」および「非税通勤費」の欄を確認します。

※システム項目「課税通勤費」以外の項目を使用している場合は、ご利用の通勤手当項目の金額をご確認ください。

 

例の場合、今まで『課税通勤費』に計上されていた1,500円が、非課税限度額が増えたことにより課税分は0円になります。

 

{1,500(改正前課税分)-0(改正後課税分)}×1か月分=1,500

 

こちらの金額をメモ等に控えておきます。

 

4.対象社員が複数人存在する場合は、手順3を繰り返します。

 

5.画面右上[終了]ボタンより、「年間賃金台帳」を閉じます。

 

引き続き手順Fへお進みください。

 

 

F:「給与データ入力」にて手順Eで計算した金額を調整します

 

1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。

 

2.該当社員を選択し、手順Dで作成した項目(例では「通勤費調整」)に手順Eで確認した令和8年4月1日以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額の差額合計をマイナスで入力します。

 

3.入力すると手順Dで作成した計算項目(例では「調整」)に自動で同じ金額がプラス金額で表示され、課税分だけが引かれるようになります。

差し引きが0円となる為、支給合計は変更ございません。

 

4.対象社員が複数人存在する場合は、手順2~3を繰り返します。

5.以上で通勤手当の非課税限度額の調整は完了です。

 

以下操作は、非課税限度額の調整が完了した方は、不要です。

 

 

<こんなときは①>「社員情報設定(一覧入力)」をExcel出力する方法

 

(ア)画面右上の[テキスト]ボタンをクリックします。

 

(イ)必要な項目だけを出力するため「テキスト出力」画面右側の出力項目の「任意項目」を選択し、[出力項目選択]ボタンをクリックします。

 

(ウ)「対象外項目」の中から出力したい項目をクリックし、[追加→]ボタンをクリックして「対象項目」に追加し[設定]ボタンをクリックします。

 

対象項目:社員コード、社員名、交通機関、支払単位、支払開始月、通勤費、非課税限度額(交通機関分)、非課税限度額(駐車場分)

 

(エ)出力形式を「可変長」、区切り文字を「TAB」、項目の引用符を「“」、出力先を「クリップボード」として[実行]ボタンをクリックします。

 

(オ)テキスト出力の処理が行われ画面が閉じます。

 

(カ)給料王を終了し、Excelを起動します。

(キ)「ホーム」タブの[貼り付け]をクリックします。

(お使いのExcelのバージョンによって、画面表示が異なる場合がございます。)

 

(ク)手順(ウ)で設定した項目がExcelで表示されます。

対象社員だけ残して、それ以外の社員は削除しましょう。

 

例では交通機関が「車10km以上15Km未満」の佐藤 一郎さんが該当社員となります。

通勤費が15,000円、駐車場分の非課税限度額を足した金額が18,500円の為、差額は1,500円となります。

 

【手順B-4に戻る】

 

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