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Q.令和8年4月施行通勤手当の非課税限度額の改正に対応したサービスパック提供のお知らせ

対象製品
給料王25以降

 

通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和8年4月1日施行)

 

制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

 

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

また、4/21付けにて国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されております。

 

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

 

【改正内容】

 

【改正に該当する社員】

改正①:自動車や自転車などの交通用具を使用している人で通勤距離が片道65km以上の社員

改正②:自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している社員

 

給料王25にて通勤手当の非課税限度額の改正に対応したプログラムを4月28日に提供いたしました。

 

給料王25起動時のオンラインアップデートを行っていただき、ご確認ください。

※給料王25をご利用されているパソコンがインターネットに接続できない環境の場合は、「B.給料王をお使いのパソコンにインターネット環境がない場合」をクリックいただき、操作を行って下さい。

すでにオンラインアップデートを行っている場合は<目次>からご確認ください。

 

 

<事前準備>

 

1.「給料王25」を起動します。

 

(ア)「オンラインアップデート」画面が表示された場合で適用する場合は、[はい]をクリックします。

 

(イ)「オンラインアップデート」画面が表示されない場合は、給料王を起動してから、画面右上の[ヘルプ]→[オンラインアップデート]を選択します。

「オンラインアップデート」画面が表示されますので、[今すぐアップデートチェックを行う]ボタンをクリックします。

 

2.「ユーザーアカウント制御」画面が表示されましたら、[はい]をクリックします。

 

3.サービスパックのダウンロードが開始されます。

4.「インストールが正常に終了しました。」と表示されましたら[OK]をクリックします。

 

5.引き続き現在給料王にて登録されているデータのバックアップが始まります。

 

※「ファイル」→「データ選択」に表示されている件数分バックアップとなります。

例:6/9の場合、データ選択に表示されているデータ件数が9社中6社までバックアップ中となります。

 

6.バックアップ完了後引き続きアップグレードとなりますので完了までお待ちください。

 

7.データアップグレード完了後、給料王25が起動します。

 

8.「ヘルプ」→「バージョン情報」を開きます。

 

9.サービスパック:5114062以降になっておりましたら非課税限度額の対応バージョンとなりますのでご確認ください。

 

 

<目次>   

 

A.改正①②に該当する社員を確認します。   

 

B.「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」より社員の設定を見直します。   

 

C.「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面にて該当社員の確認を行います。  

 


 

A.改正①②に該当する社員を確認します。

 

令和8年4月施行の非課税限度額の引き上げの改正に伴い、該当社員を確認します。

 

自動車などの交通用具で通勤している場合の1か月当たりの非課税限度額
片道の通勤距離の区分 改正前 改正後 改正前後の差
2㎞未満 0円 0円 -
2㎞以上10㎞未満 4,200円 4,200円 -
10㎞以上15㎞未満 7,300円 7,300円 -
15㎞以上25㎞未満 13,500円 13,500円 -
25㎞以上35㎞未満 19,700円 19,700円 -
35㎞以上45㎞未満 25,900円 25,900円 -
45㎞以上55㎞未満 32,300円 32,300円 -
55㎞以上65㎞未満 38,700円 38,700円 -
65㎞以上75㎞未満 38,700円 45,700円 7,000円
75㎞以上85㎞未満 38,700円 52,700円 14,000円
85㎞以上95㎞未満 38,700円 59,600円 20,900円
95㎞以上 38,700円 66,400円 27,700円

 

※改正①のA~Cの操作手順については、動画でもご案内しております。あわせてご参照ください。

 

自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に通勤手当を支給している場合の非課税限度額は、通勤距離の区分の非課税限度額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額となります。

 

今回の改正例を挙げますと以下のとおりです。

例)片道10km以上15km未満で通勤費を12,000円支給している場合

なお、従業員は自動車通勤をしており、1ヵ月当たりの駐車場:10,000円を利用している

→片道10km以上15km未満の非課税限度額7,300円+駐車場代の非課税限度額上限5,000円

=非課税限度額12,300円

 

 

 

なお、給料王では通勤手当と駐車場代を区分せずに支給されている場合は設定が可能となります。

 

(国税庁の例より)  

片道通勤距離が50kmで、駐車場等(1か月当たりの料金4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当と駐車場等の料金相当額の通勤手当を区分せずに通勤手当として 35,000円を支給する場合    

1 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)  

2 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円  

3 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)   

⇒支給額35,000円は非課税限度額36,700円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。  

 

 

※改正②のA~Cの操作手順については、動画でもご案内しております。あわせてご参照ください。

 

予め以下の内容をご確認ください。

<確認すること>

STEP1

通勤手段が以下3つ全て該当する社員を控えます。

・自動車や自転車などの交通用具を使用している

・片道2Km以上

・一定の要件を満たす駐車場等を利用している

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

STEP2

「STEP1」で控えた社員の駐車場等の金額を確認します。

 

STEP3

「STEP2」で確認した金額から各社員の非課税限度額を算出します。

 

例1:駐車場等の金額が10,000円だった場合

→非課税限度額は上限の5,000円です。

 

例2:駐車場等の金額が 3,000円だった場合

→非課税限度額は3,000円です。

 

※駐車場代の非課税限度額の算出に関して、ご不明な場合は所轄税務署にご確認ください。

また4/21付けで国税庁のホームページよりQ&Aが公開されております。

併せてご確認くださいますようお願い申し上げます。

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

対象社員の非課税金額を算出しましたら、次の操作手順に移ります。

 

通勤手当と駐車場代の項目を別で支給されている場合はこちらをご確認ください。

 

B.「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」より社員の設定を見直します。

 

Aにて予め該当の社員につきましてご確認後、以下の操作を行います。

 

<事前準備>

 

給料王起動後の画面上の「給与処理月」を令和8年4月施行の非課税限度額の改正に対応する月になっているか確認します。

 

例:令和8年5月給与から改正に対応する場合(5月給与は給与計算前)

 

上記の場合、「次月へ」と更新し給与処理月を令和8年5月給与に変更します。

※4月給与の給与計算が全社員終わってから更新してください。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

サービスパック適用後、初回メッセージが表示されます。駐車場分の非課税限度額を一括で設定する機能のご案内となりますので、ご確認いただき、[OK]をクリックします。

 

2.該当社員をダブルクリックし、「手当/控除」タブをクリックします。

 

3.画面右下の現在設定されている「交通機関」を確認します。

 

例1:車で片道68Kmの距離の社員の場合

(ア)「交通機関」の▼をクリックし、該当の距離を選択します。

※今まで車55Km以上の場合は、「車(55Km以上65Km未満)」の表示になります。

 

(イ)「非課税限度額」の「交通機関分」に該当の距離の非課税限度額が表示されます。

 

例2:車で片道10Kmの距離の社員かつ一定の要件を満たす駐車場を利用している社員

(駐車場代:10,000円の場合)

 

(ア)「非課税限度額」の「交通機関分」に該当の距離の非課税限度額が表示されている事を確認します。

 

(イ)「非課税限度額」の駐車場分のチェックマークを入れ該当社員の1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限:5,000円)を入力します。

 

(ウ)交通機関分の非課税限度額と、駐車場分の非課税限度額を合計した数字が通勤費に対しての非課税限度額となります。

 

4.該当社員の入力が終わりましたら[設定]ボタンをクリックします。

 

※駐車場分の非課税限度額の上限は5,000円となる為、駐車場分に5,001円以上を入力した場合は、「非課税限度額(駐車場)を超えています。~ID:-13978」が表示されます。駐車場分の非課税限度額5,000円を超えない範囲での入力を行って下さい。

 

<在職中の社員全員の駐車場分を一括で設定したい場合>

 

車通勤されている在職中の社員の駐車場分の非課税限度額を一括で上限の5,000円と設定することが可能となります。

 

1.「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」画面を開きます。

 

2.画面右上の「機能」→「非課税限度額(駐車場分)一括更新」を選択します。

 

3.「交通機関に車が設定(2Km未満を除く)されている在職社員に対して、一括で駐車場分の非課税限度額上限の5,000円を設定します。~ID:13933」とメッセージが表示されますので[はい]→「OK」をクリックします。

 

4.一括で駐車場分の非課税限度額の金額が5,000円に設定されます。

 

5.画面左上の表示位置の「基本」の▼をクリックし「手当/控除」を選択します。

 

6.画面下の□を右側に進めていただき、「通勤費」欄より右側をご確認ください。

駐車場利用ありとなり非課税限度額(駐車場分)に一律5,000円が表示されます。

 

7.駐車場分の非課税限度額をご確認いただき、上限以下の場合は、金額の修正を行って下さい。

例:車2Km以上10Km未満、1ヵ月の駐車場代:3,000円の場合

 

8.設定が完了しましたら画面を終了します。

 

 

C.「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面にて該当社員の確認を行います。

 

1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」をクリックします。

※画面は「給与データ入力(台帳形式)」になります。

 

画面左側の該当社員をクリックし、「非税通勤費」「課税通勤費」の欄をご確認ください。

 

例1:車で片道68Kmの距離の社員の場合の場合

通勤費:40,000円は全額非税通勤費となります。

 

例2:車で片道10Kmの距離の社員かつ一定の要件を満たす駐車場を利用している社員

(駐車場代:10,000円の場合)の場合

通勤費:12,000円は全額非税通勤費となります。

 

 

 

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