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Q.通勤手当と駐車場代の項目を別で支給されている場合

対象製品
給料王25以降

 

通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和8年4月1日施行)

 

通勤手当と駐車場代の項目を別で支給されており、駐車場代を非課税にする場合は以下の操作手順をご確認ください。

 

※通勤手当の会社の取り扱いについてご不明な場合は所轄税務署にご確認ください。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

 

2.画面左上の「支給(2)」タブをクリックします。

 

3.駐車場代を支給していた項目をダブルクリックします。

例:駐車場代

 

4.【項目属性】の中の「課税(所得税)」のチェックマークを外し、[設定]ボタンをクリックします。

 

※駐車場代が非課税限度額の上限5,000円を超える場合に課税分の駐車場代も支給する場合は別項目を作成します。

 

(ア)画面左上の[追加]ボタンをクリックします。

 

(イ)【項目属性】の中の「課税(所得税)」のチェックマークを入れ、その他の箇所も設定後[設定]ボタンをクリックします。

例:課税駐車場代

 

(ウ)「グループへ登録」画面が表示されますので、作成した項目を使用するグループを選択し[設定]ボタンをクリックします。

 

5.項目設定画面を終了します。

 

6.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

7.該当社員をダブルクリックし、「手当/控除」タブをクリックします。

 

8.駐車場代の金額を確認します。

駐車場代の非課税限度額の上限は5,000円のため、5,000円を超える駐車場代を支給している場合は金額を修正します。

例:駐車場代8,000円を支給している場合

 

9.確認・修正ができましたら社員情報設定画面を終了します。

 

10.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。

 

11.駐車場代の金額をご確認ください。

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