令和8年4月分保険料分より医療保険(健康保険)に上乗せされて子ども・子育て支援金が徴収されます。
令和8年4月保険料分から徴収される子ども・子育て支援金の対応について、3月中旬に給料王25の最新プログラム(オンラインアップデート)にて対応いたしました。
詳しい内容につきましてはこちらをご覧ください。
詳しい子ども・子育て支援金の概要につきましては「こども家庭庁」のリーフレットをご覧ください。
世代、年代関係なく公的医療保険制度に加入している人(被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療)
健康保険料(医療保険料)とあわせて徴収
企業の従業員等被用者の場合は、給与や賞与の健康保険料(医療保険料)とあわせて徴収します。
※基本的に被用者と事業主と折半となります。
標準報酬月額×子ども・子育て支援金率
標準賞与額×子ども・子育て支援金率
健康保険や介護保険等社会保険料と同じように令和8年4月分の保険料から徴収されます。
保険料の徴収方法によってタイミングが異なります。
「当月徴収」→4月分の保険料を4月給与から徴収する方法ですので、4月給与からの変更です。
「前月徴収」→4月分の保険料を5月給与から徴収する方法ですので、5月給与からの変更です。
賞与計算は4月1日以後支給される分から徴収となります。
保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
<子ども・子育て支援金についてよくある質問>
Q.子ども・子育て支援金対応について事前に設定しておくところはありますか?
A.事前設定は不要です。最新プログラム(オンラインアップデート)を適用することで子ども子育て支援金の対応が完了となります。
Q.子ども・子育て支援金の徴収するタイミングを確認したい場合はどうしたらいいですか?
A.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブ画面右上の「保険料徴収方法」をご確認いただき、健康保険等と同じタイミングでの徴収となります。
「当月徴収」→4月分の保険料を4月給与から徴収する方法ですので、4月給与からの変更です。
「前月徴収」→4月分の保険料を5月給与から徴収する方法ですので、5月給与からの変更です。
Q.子ども・子育て支援金についての動画配信はありますか?
A.子ども・子育て支援金についての生配信セミナーを、2026年3月26日(木)15:00より
開催予定です。配信内容の詳細や視聴方法につきましては、こちらをご確認ください。
Q.「子ども・子育て支援金」と「子ども・子育て拠出金」は何が違うのですか?
A.「子ども・子育て拠出金」は事業主のみが負担するもので、
「子ども・子育て支援金」は被保険者と事業主両方が負担するものです。