令和7年 年末調整で、基礎控除の引き上げ等の改正が行われました。
この改正は令和7年12月1日施行のため、12月に給与や賞与の支給が行われない社員の年末調整については、改正前の旧制度で年末調整を実施する必要があります。
【対応が必要な社員の条件】
下記1~3すべてに該当している社員は、改正前の旧制度で年末調整を実施する必要があります。
令和7年内に給与や賞与の支給があり、年末調整の対象となる社員
令和7年12月1日~12月31日の間に、給与や賞与の支給がない社員
令和7年12月31日時点で、在籍中の社員
なお、上記ひとつでも該当しない場合は、本QAの対応は必要ありません。
該当例を挙げますと以下のとおりです。
例1)
1月~7月までなど、年の途中まで給与支給があり、その後、産休・育休で給与支給がない社員
例2)
4月入社で4月~11月まで給与支給があり、12月から休職により給与支給がない社員
よって、下記に該当する場合は、本対応は必要ありません。
令和6年から育休中で、令和7年を通して給与・賞与の支給がない社員
令和7年中に退職した社員(退職社員ご自身で確定申告を行うか、新しい勤務先で年末調整を行うため)
上記の例1)や例2)のようなケースに該当する社員に関しましては、以下の<操作手順>の流れに沿って、該当社員の年末調整を旧制度で計算していただきますようお願いいたします。
※上記の例1)や例2)のようなケースに該当する社員がいらっしゃらない場合は、本<操作手順>は不要です。例年通り年末調整の操作を行っていただきますようお願いいたします。
<事前確認>
本対応については、12月17日のサービスパックにて対応いたしました。
「ヘルプ」→「バージョン情報」より、最新サービスパック:5052152がインストールされていることをご確認ください。
最新のサービスパックが適用されていない場合は、「ヘルプ」→「オンラインアップデート」より
「今すぐアップデートチェックを行う」をクリックして、オンラインアップデートにてサービスパックのインストールを行ってください。
サービスパックのインストールにつきましてはこちらをご覧ください。
<操作手順>
※自社の各項目の入力方法に合わせて、操作手順をご確認ください。
①または②をクリックすることで、詳しい操作方法がご覧いただけます。
①「年調計算」タブの「□直接入力」にチェックを付け、各種金額を手入力する場合
②「扶養申告書」「保険料申告書」「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」の各タブにて、各種内容を入力して年末調整を行う場合