令和7年度の年末調整は、所得税の基礎控除の見直し等があります。令和7年度の年末調整の変更点についてご案内いたします。
なお、下記【1】~【5】の令和7年度の年末調整については、給料王25にて対応となります。
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年末調整の入力は進めていただき問題ございません。
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目次(確認したい行をクリックすると移動します) 令和7年度の年末調整の主な変更点
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令和7年度の年末調整の主な変更点は5つあります。
また、国税庁ホームページにも令和7年度の年末調整における留意事項がございますので併せて
チェックしていきましょう。※下記は国税庁ホームページより抜粋
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<令和7年分の年末調整における留意事項> ●従業員の方に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認してください (改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいる場合には、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。)。 ●特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員の方から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けてください。 ●改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算をしてください。
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1.基礎控除額の金額の見直し
令和7年分以後の基礎控除額について以下のように見直しとなります。
いわゆる年収の壁が103万円→160万円になったことにより、合計所得金額に対して収入の範囲ごとの上乗せ分が発生しました。
以下のように合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。
【基礎控除額】
(注)1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。
2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なおこの加算は、居住者についてのみ適用があります。
3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
例1:会社員、給与だけの場合の合計所得金額:465万円の場合
| 令和7年度 | 令和6年度 |
| 68万円 | 48万円 |
例2:会社員、給与だけの合計所得金額:133万円の場合
| 令和7年度 | 令和6年度 |
| 88万円 | 48万円 |
2.給与所得控除の見直し
年収の壁の拡大により給与所得控除の見直しが行われます。
【給与所得控除額】
(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
3.特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
19歳以上23歳未満で一定の合計所得が発生する場合に以下の金額を控除することができます。
学生等関係なく年齢と所得で控除の対象となります。
【特定親族特別控除 早見表】
令和7年度は「H15(2003)/1/2~H19(2007)/1/1」が特定親族に該当します。
※なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
例1:会社員の特定扶養親族1名
| 19歳以上23歳未満の扶養親族 | 特定扶養の控除額 | 特定親族特別控除の額 |
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19歳 アルバイト収入:130万円 |
0円 | 63万円 |
例2:会社員の特定扶養親族1名
| 19歳以上23歳未満の扶養親族 | 特定扶養の控除額 | 特定親族特別控除の額 |
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20歳 アルバイト収入:100万円 |
63万円 | 0円 |
同じ扶養親族でも収入(合計所得金額)によって特定扶養に該当するケースと、特定親族特別控除に該当するケースがございます。
従業員さんから提出される「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の合計所得の見積額欄をご確認ください。
4.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の引き上げに伴い、所得控除の要件も変更となりました。
5.その他様式の変更
特定親族特別控除が創設されたことにより以下の様式が令和7年度より変更になっております。
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・源泉徴収票/給与支払報告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年用)
6.給料王での今後の対応
上記【1】~【5】の令和7年度の年末調整については、給料王の最新製品にて対応予定です。
年間有償サポートにご加入されているお客様には無償でご提供となります。