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Q.必見!令和7年度 年末調整 給料王操作編

対象製品
給料王25以降


以下の操作内容は、令和7年度以降の年末調整に関する内容になります。

令和7年 年末調整においては、いわゆる年収の壁の改正があり、いくつかの控除額の見直しがあります。

 

令和7年度 年末調整については給料王25で対応しております。

給料王25のダウンロードについてはをご覧ください。

 

令和7年度 年末調整の主な変更点は以下になります。

目次(確認したい行をクリックすると移動します)

1.基礎控除額の見直し  

2.給与所得控除の見直し   

3.特定親族特別控除の創設   

4.扶養親族等の所得要件の改正   

5.その他様式の変更        

 

1.基礎控除額の金額の見直し

 

令和7年分以後の基礎控除額について以下のように見直しとなります。

いわゆる年収の壁が103万円→160万円になったことにより、合計所得金額に対して収入の範囲ごとの上乗せ分が発生しました。

以下のように合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。

【基礎控除額】

(注1) 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算 額を加算した額となります。

(注2) 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なおこの加算は、居住者についてのみ適用があります。

(注3)特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

(注4)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

 

<操作手順>

年調データ入力画面にて直接入力する方法と、申告書と同じように「基・配・特・所」タブより入力する方法がございます。

 

A:「基・配・特・所」タブより申告書と同じように入力する方法 

 

1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

画面左上の【給与所得者の基礎控除申告書】欄に、社員から提出された「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」に基づいて、給与所得者本人の収入金額および所得金額を入力します。

「給与所得」欄に収入金額を入力すると、入力された金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に給与所得者本人の合計所得金額が計算されます。

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4.計算された所得金額により、【控除額の計算】欄のいずれかにチェックマークが付きます。

 下の図の例では、「132万円超336万円以下(A)」にチェックマークが付いています。

チェックマークがついた区分をもとに、基礎控除額が計算されます。

画面の例では、基礎控除額は880,000円になります。

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尚、現在の収入金額を取り込む場合は以下の操作を行ってください。

a:画面上部[取込]→「基配特所取込」をクリックします。

b:「合計所得金額」の「当年の本人の収入金額を取り込む」にチェックマークを入れて、[取込]ボタンをクリックします。

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c:当年の本人の課税支給の合計金額が「(1)給与所得」の『収入金額』欄に取り込まれます。

なお、こちらの金額は、取込した時点での金額になりますので、実際に年調計算を行う際は、最新の給与・賞与の金額が反映されているかご確認ください。

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入力後「年調計算」タブをクリックし本人合計所得欄に金額が入り、基礎控除額が計算されていることをご確認ください。

 

 

B:直接年調データ入力画面で合計所得金額を入力する場合

 

1.「年調」→「年調データ入力」をクリックします。

 

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/基礎/配偶者控除の入力方法を

選択し、[開始]をクリックします。

 

3.画面右上の【直接入力】にチェックマークを入れ、個人ごとに年末調整に必要な情報の入力を行います。

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4.画面中ほどの「本人合計所得」欄に合計所得を入力します。

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5.合計所得金額に応じて基礎控除額が自動計算されます。

 

 

2.給与所得控除の見直し

 

令和7年度の年末調整では年収の壁の拡大により給与所得控除の見直しが行われます。

【給与所得控除額】

(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

給料王25ではこちらに対応しております。お客様側で特に操作は必要ございません。

 

3.特定親族特別控除の創設

 

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 

19歳以上23歳未満で一定の合計所得が発生する場合に以下の金額を控除することができます。

学生等関係なく年齢と所得で控除の対象となります。

 

令和7年(2025年)度は「H15(2003)/1/2~H19(2007)/1/1」が特定親族に該当します。

 

今年から創設された「特定親族特別控除」に該当する特定扶養がいる場合は、合計所得金額に応じて扶養区分の「特定親族1」または「特定親族2」を選択します。

 

※なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。給料王から出力される場合は、こちらをクリックします。

 

<事前準備>

従業員さんより「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出がありましたら、扶養画面にて

扶養区分の確認・修正を行います。

 

例:年調データ入力画面の[扶養]ボタンより修正します。

 

1.「年調」→「年調データ入力」をクリックします。

 

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/基礎/配偶者控除の入力方法を

選択し、[開始]をクリックします。

 

3.画面上部[扶養]ボタンをクリックします。

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4.すでに「特定扶養」として登録されている扶養親族をダブルクリックまたは、クリック後[変更]をクリックします。

例:中村 ちひろさんの合計所得金額が950,000円の場合

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5.「扶養区分」の▼をクリックし、該当する区分を選択します。

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合計所得金額によって扶養区分は以下になります。

【特定親族特別控除 早見表】

 

6.区分を選択後、[OK]ボタンをクリックします。

 

7.該当扶養親族の扶養区分が修正されましたら、画面下部[設定]ボタンをクリックします。

 

8.年調データ入力画面に戻ります。

 

<操作手順>

年調データ入力画面にて直接入力する方法と、申告書と同じように「基・配・特・所」タブより入力する方法がございます。

 

A:「基・配・特・所」タブより申告書と同じように入力する方法

 

1.「年調」-「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

 

4.<事前準備>の「扶養」画面で「特定親族1」「特定親族2」の登録を行っている場合、[取込]-[基配特所取込]をクリックすると、「取込対象選択」画面が表示されます。

 

5.特定親族情報欄の「現在の扶養情報から特定親族情報を取り込む」にチェックマークが入っていますので、そのまま[取込]ボタンをクリックします。

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6.「扶養」画面で登録されている「特定親族1」「特定親族2」の情報が取り込まれます。

◎「扶養」画面での登録内容

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◎「■給与所得者の特定親族特別控除申告書」に取り込まれる情報

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7.従業員から提出された所得の見積額等の入力を行います。

 

8.所得の見積額に合計所得金額を入力後、「特定親族特別控除の額」が自動で計算されます。

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※「扶養」の取り込みではなく直接特定親族を追加や、削除する事も可能となります。

【追加の場合】

a:画面中ほどの[追加]ボタンをクリックします。

b:「特定親族設定」画面が表示されますので「氏名」「生年月日」「続柄」等入力し[OK]ボタンをクリックします。(フリガナは氏名を入力すると自動で表示されますが修正も可能です)

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c:「■給与所得者の特定親族特別控除申告書」の欄に追加されますので、所得の見積額等入力を行います。

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【削除する場合】

a:削除する扶養親族をクリックし、画面中ほどの[削除]ボタンをクリックします。

 

b:該当の扶養親族の氏名になっていることを確認し[はい]ボタンをクリックします。

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c:特定親族特別控除申告書の欄から削除されます。

 

※特定親族特別控除申告書の欄にて追加や削除を行っても扶養画面には影響ございません。

 

 

B:直接年調データ入力画面で合計所得金額を入力する場合

 

「年調データ入力」画面にて直接、特定親族特別控除に必要な合計所得金額を入力する場合は、以下の操作を行ってください。

 

給与所得の特定親族特別控除申告書より「中村 ちひろ」さんの所得の見積額が950,000円の為、特定親族等別控除の額が計算されます。

 

1.「特定親族特別控除の合計額」欄の「入力」ボタンをクリックします。

 

2.「特定親族特別控除の内訳(簡易入力)」画面が表示されます。

 

3.特定親族特別控除に該当する扶養者がいた場合は[追加]ボタンをクリックします。

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4.必要な情報を入力し[OK]ボタンをクリックします。

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5.特定親族特別控除の内訳の画面に戻ります。所得の見積額より控除額が自動計算されます。

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6.複数、特定親族特別控除に該当する扶養者がいる場合は、引き続き[追加]ボタンをクリックして追加を行ってください。

また、入力した内容を修正したい場合には、[修正]ボタンをクリックして修正を行ってください。

 

7.入力が終わりましたら[閉じる]ボタンをクリックします。

 

8.年調データ入力画面右側の「特定親族特別控除の金額」欄に控除額が表示されます。

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4.扶養親族等の所得要件の改正

 

基礎控除の引き上げに伴い、所得控除の要件も変更となりました。

こちらは所得要件となりますので従業員さんから提出された所得金額等ご確認いただき、該当する場合は扶養や本人情報の修正を行ってください。

修正の方法についてはこちらをクリックしてください。

 

 

5.その他様式の変更

 

特定親族特別控除が創設されたことにより以下の様式が令和7年度より変更になっております。

A 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

B 源泉徴収票/給与支払報告書

 

C 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年用)

 

上記書式については給料王25にて対応しております。

 

A 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

1.「年調」-「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

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4.画面右上に【給与所得者の配偶者控除等申告書】欄が表示されます。

「扶養」画面で配偶者の氏名・生年月日等の登録を行っている場合、[取込]ボタンをクリックして「基配所取込」をクリックすると、「取込対象選択」画面が表示され、配偶者情報を取り込みできます。

 

5.[印刷]から「配偶者控除等申告書」が印刷できます。

「印刷」画面より『A4よこ帳票 基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書』が選択されている事を確認します。

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6.「印刷」→「詳細設定」にて「見出し部分のみ印刷する」にチェックマークを入れると、給与の支払者や所在地、社員の氏名・住所のみが印刷されます。

 

B 源泉徴収票/給与支払報告書

特定親族特別控除が創設されたことにより源泉徴収票/給与支払報告書の様式が変更になっております。

給料王では、白紙用紙の印刷、専用用紙の印刷が可能となります。

 

<操作手順>

1.「年調」→「源泉徴収票」をクリックします。

 

2.「源泉徴収票」画面が表示されます。画面上部の[印刷]ボタンをクリックします。

 

3.「印刷帳票選択」画面が表示されます。給料王専用用紙又は、白紙用紙を選択します。

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[白紙用紙の場合]

白黒の罫線が入った状態で印字されます。

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[専用用紙の場合]

弊社専用用紙に印字する関係で、罫線等は表示されず文字だけの印字になります。

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4. 「印刷」画面が表示されます。[プレビュー]ボタンをクリックすると、印刷の状態が画面で確認できます。[印刷]ボタンより印刷が実行できます。

 

なお、弊社専用用紙をお使いの場合、令和7年度 源泉徴収票/給与支払報告書につきましてはオンラインショップにてお求めください。詳しくはこちらのニュースリリースをご確認ください。

 

C 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年用)

1.「年調」-「扶養控除申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「扶養控除申告書」画面が表示されます。

 

4.「印刷」→「詳細設定」にて、「翌年用として印刷する」にチェックマークを入れると、

「扶養」画面で登録されている生年月日から判断した翌年の扶養情報で印刷できます。

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<こんな時は>

◎「令和7年分 各年末調整書類にマイナンバーを印字する方法について

給料王では、「マイナンバー事務取扱担当者」が給料王にログインしている時のみ、『各年末調整書類』にマイナンバーを印字する事が可能となります。

※図はアスタリスクの表示となります。実際は登録されているマイナンバーが印字されます。

 

※ 「マイナンバー事務取扱担当者」としての利用者登録方法や、マイナンバーの入力方法については、

こちらをご覧ください。

 

【「マイナンバー事務取扱担当者」であるユーザーが、給料王にログインしている場合】

1.マイナンバーを印字したい画面で、[印刷]をクリックするとパスワード入力画面が表示されます。

 

2.「設定」→「マイナンバー設定」で設定したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

※[スキップ」をクリックした場合、3番以降の設定を行われてもマイナンバーは印字されません。

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3.「印刷」画面の[詳細設定]をクリックします。

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4.「マイナンバー印刷有無」で、個人番号及び法人番号の印刷について設定できます。

(ア)「給与支払者の法人/個人番号」、「社員の個人番号」、「扶養親族の個人番号」にチェックマークを

付けた場合

 「給与支払者」の法人/個人番号と、「社員」、「扶養親族」それぞれに、マイナンバーが印字されます。

 ※「配偶者の個人番号」のチェックボックスは、「配偶者控除等申告書」を印刷する時のみチェックマークが付けられます。

【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の例

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※ 印刷のイメージ画像では、個人番号欄に「*」が表示されていますが、実際の印刷物では、個人番号の数字が印字されます。

 

(イ)「見出し部分のみ印刷する」に設定し、「給与支払者の法人/個人番号」、「社員の個人番号」に

チェックマークを付けた場合

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見出し部分の「給与支払者」の法人/個人番号と、社員のみマイナンバーが印字されます。

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(ウ)「見出し部分のみ印刷する」に設定し、「給与支払者の法人/個人番号」にのみチェックマークを

付けた場合

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 見出し部分の「給与支払者」の法人/個人番号のみ印字されます。

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