ソリマチ製品Q&A製品Q&Aは「いつでも」「すべてのページを」「どなたでも」ご覧になれます。

Q.「減価償却資産登録」に登録されている「償却済み」の資産は削除してもいいですか?

対象製品
会計王24以降
みんなの青色申告24以降
会計王24PRO以降
MA1

 

 

 

平成19年度税制改正により、平成1941日以後に取得された減価償却資産(固定資産)については、備忘価額(期末帳簿価額)1円まで償却できるようになりました。

 

「管理」→「減価償却資産登録」画面にて、下図のように【登録状況】が「償却済み」と記載されている備忘価額(期末帳簿価額)1円の固定資産でも、売却や廃棄をせずに事業で引き続き使用している場合は、削除しないでそのまま残していただきますようお願いいたします。

 

 

なお、「償却済み」の資産を売却・廃棄した場合は、「管理」→「減価償却資産登録」にて、【登録状況】を「売却」または「除却」に設定する操作を行ってください。

 

減価償却資産を売却した場合は、こちらの操作手順をご参照ください。

 

減価償却資産を廃棄した場合は、こちらの操作手順をご参照ください。

 

 

※上記操作は、選択中の会計年度内に売却、除却した減価償却資産のみ行うことができます。

過年度にて売却、除却した固定資産が「償却済み」で残っている場合につきましては、選択中の会計年度の「管理」→「減価償却資産登録」にて【登録状況】を売却または除却に変更し、帳簿上に残っている備忘価額(期末帳簿価額)1円を処理するための仕訳内容を所轄の税務署または税理士先生へご確認いただきますようお願いいたします。

この記事は役に立ちましたか?
1人中1人がこの記事が役に立ったと言っています