給料王では、労働保険料(雇用保険料率、労災保険料)が改定になった場合は、手動での修正となります。
修正する場合は「設定」→「給与規定」画面で料率の変更を行います。
社会保険料の変更方法についてはこちらをクリックします。
<事前準備>
A.賞与データのロック処理
支給済み賞与の保険料の金額が変わらないように、料率を変更する前に必ず賞与データにロックをかけます。
1.「賞与」→「賞与設定」を開きます。
2.支給済みの賞与の【処理状況】が「処理中」の場合は[作成]ボタンをクリックします。
3.以下のメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。
4.次回賞与の名称と支給日が決まっている場合は入力し、[作成]ボタンをクリックします。
※賞与の名称、支給日とも、後程変更できます。
次回賞与の予定が決まっていない場合は、「賞与名称」にのみ、任意の名前(例:賞与)を入力してください。
5.支給済の賞与の【処理状況】が「処理済」になりましたら、「賞与設定」画面を閉じます。
B. 保険料徴収方法の確認
雇用保険料率を変更するタイミングは、厚生労働省に提出する「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」にて集計される4月1日から3月31日の期間を、給料王の給与処理月でいう何月給与~何月給与にて入力されるかによってタイミングが異なります。
例1:算定期間4月~3月の4月が給与処理月でいう「4月給与」の場合、
もしくは、給料王で「社保・労保」→「労働保険料合計表」を集計される際、
算定期間を「4月~3月」にされている場合
→給与処理月が「4月給与」になりましたら、率の変更を行います。
例2:算定期間4月~3月の4月が給与処理月でいう「5月給与」の場合、
もしくは、給料王で「社保・労保」→「労働保険料合計表」を集計される際、
算定期間を「5月~4月」にされている場合
→給与処理月が「5月給与」になりましたら、率の変更を行います。
例3:算定期間4月~3月の4月が給与処理月でいう「3月給与」の場合
もしくは、給料王で「社保・労保」→「労働保険料合計表」を集計される際、
算定期間を「3月~2月」にされている場合
→給与処理月が「3月給与」になりましたら、率の変更を行います。
C.給与処理月の更新
【給与処理月】を新しい率で計算したい月に変更します。
<操作手順>
1.「設定」→「給与規定」を開いて、「労働保険」タブをクリックします。
2.「雇用保険種類」をご確認の上、「雇用保険」の「雇用保険負担率」、「労働保険」の「労災保険負担率」をご確認いただき、改正後の率を入力します。
※下図は、雇用保険負担率が一般事業所、労災保険がその他の各種事業の率です。
<令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は下表の通りです。>
■厚生労働省ホームページ
メモ ・業種によって率が異なります。該当の業種の率を入力します。 |
3.料率の変更が終わりましたら、画面下の[設定]ボタンをクリックします。
<こんな時は>
Q.給与計算後に率の変更をした場合、新しい率で再計算される?
A.給与計算後に率の変更を行った場合には、再度給与データ入力画面を開き、計算済みの社員名をクリックすることで新しい率で再計算されます。
なお、画面右上[F11]ボタン表示が[自動計算へ]となっている場合、[自動計算へ]ボタンをクリックして、[手入力へ]に戻してからご確認ください。
保険料率の改定について、サポートセンターに多くいただくお問い合わせを集めました。
こちらもご参照ください。