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Q.社会保険料率の変更方法

対象製品
給料王18以降

 

給料王では、社会保険料率が改定になった場合は、手動での修正となります。

修正する場合は「設定」→「給与規定」画面で料率の変更を行います。以下の操作方法をご確認ください。

 

雇用保険・労災保険率を変更する場合は、こちらをクリックします。

 

<事前準備>

 

A.賞与データのロック処理

 

支給済み賞与の社会保険料等の金額が変わらないように、料率を変更する前に必ず賞与データにロックをかけます。

 

1.「賞与」→「賞与設定」を開きます。

2.支給済みの賞与の【処理状況】が「処理中」の場合は[作成]ボタンをクリックします。

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3.以下のメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

 

4.次回賞与の名称と支給日が決まっている場合は入力し、[作成]ボタンをクリックします。

※賞与の名称や支給日はあとで変更できます。

次回賞与の予定が決まっていない場合は、仮の名称と支給日を入力します。

 

5.支給済の賞与の【処理状況】が「処理済」になりましたら、「賞与設定」画面を閉じます。

 

 

B.保険料徴収方法の確認

 

保険料の徴収方法によって、料率を変更するタイミングが異なります。

「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。

 

1.「設定」→「給与規定」を開いて、「社会保険」タブをクリックします。

 

2.開いた画面右上にある【保険料徴収方法】欄を確認します。

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(ア)当月徴収の場合

【給与処理月】:3月給与で3月分の社会保険料を控除する設定です。

健康保険料率の変更については、3月給与から行うことになります。

【給与処理月】が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。

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(イ)前月徴収の場合

【給与処理月】:4月給与で3月分の社会保険料を控除する設定です。

健康保険料率の変更については、4月給与から行うことになります。

【給与処理月】が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。

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C.給与処理月の更新

 

【給与処理月】を新しい料率で計算したい月に変更します。

 

(ア)当月徴収の場合

【給与処理月】を[次月]ボタンまたは「▼」をクリックし、2月給与から3月給与に更新します。

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(イ)前月徴収の場合

 

【給与処理月】を[次月]ボタンまたは「▼」をクリックし、3月給与から4月給与に更新します。

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<操作手順>

 

1.「設定」→「給与規定」を開いて、「社会保険」タブをクリックします。

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2.【保険料の負担率】欄で該当都道府県の保険料率に変更します。

※入力する際は小数点も入れて入力をお願いいたします。

 

※下図の健康保険料率は、令和8年(2026年)3月分からの東京都の保険料率です。

 

3.「特定保険料を計算する」にチェックマークがついている場合は、「健康保険の内訳」欄も変更します。

 

令和8年2026年)3月分からの各都道府県の保険料率は以下の通りです。

都道府県 健康保険料率 健康保険料の内訳
基本保険料率 特定保険料率
北海道 51.400/1000 35.200/1000 16.200/1000
青森県 49.250/1000 33.050/1000 16.200/1000
岩手県 47.550/1000 31.350/1000 16.200/1000
宮城県 50.500/1000 34.300/1000 16.200/1000
秋田県 50.050/1000 33.850/1000 16.200/1000
山形県 48.750/1000 32.550/1000 16.200/1000
福島県 47.500/1000 31.300/1000 16.200/1000
茨城県 47.600/1000 31.400/1000 16.200/1000
栃木県 49.100/1000 32.900/1000 16.200/1000
群馬県 48.400/1000 32.200/1000 16.200/1000
埼玉県 48.350/1000 32.150/1000 16.200/1000
千葉県 48.650/1000 32.450/1000 16.200/1000
東京都 49.250/1000 33.050/1000 16.200/1000
神奈川県 49.600/1000 33.400/1000 16.200/1000
新潟県 46.050/1000 29.850/1000 16.200/1000
富山県 47.950/1000 31.750/1000 16.200/1000
石川県 48.500/1000 32.300/1000 16.200/1000
福井県 48.550/1000 32.350/1000 16.200/1000
山梨県 47.750/1000 31.550/1000 16.200/1000
長野県 48.150/1000 31.950/1000 16.200/1000
岐阜県 49.000/1000 32.800/1000 16.200/1000
静岡県 48.050/1000 31.850/1000 16.200/1000
愛知県 49.650/1000 33.450/1000 16.200/1000
三重県 48.850/1000 32.650/1000 16.200/1000
滋賀県 49.400/1000 33.200/1000 16.200/1000
京都府 49.450/1000 33.250/1000 16.200/1000
大阪府 50.650/1000 34.450/1000 16.200/1000
兵庫県 50.600/1000 34.400/1000 16.200/1000
奈良県 49.550/1000 33.350/1000 16.200/1000
和歌山県 50.300/1000 34.100/1000 16.200/1000
鳥取県 49.300/1000 33.100/1000 16.200/1000
島根県 49.700/1000 33.500/1000 16.200/1000
岡山県 50.250/1000 34.050/1000 16.200/1000
広島県 48.900/1000 32.700/1000 16.200/1000
山口県 50.750/1000 34.550/1000 16.200/1000
徳島県 51.200/1000 35.000/1000 16.200/1000
香川県 50.100/1000 33.900/1000 16.200/1000
愛媛県 49.900/1000 33.700/1000 16.200/1000
高知県 50.250/1000 34.050/1000 16.200/1000
福岡県 50.550/1000 34.350/1000 16.200/1000
佐賀県 52.750/1000 36.550/1000 16.200/1000
長崎県 50.300/1000 34.100/1000 16.200/1000
熊本県 50.400/1000 34.200/1000 16.200/1000
大分県 50.400/1000 34.200/1000 16.200/1000
宮崎県 48.850/1000 32.650/1000 16.200/1000
鹿児島県 50.650/1000 34.450/1000 16.200/1000
沖縄県 47.200/1000 31.000/1000 16.200/1000

 

令和8年(2026年)3月分からの介護保険料率は「8.100/1000に一律で変更になります。

 

4.料率の変更が終わりましたら、画面下の[設定]ボタンをクリックします。

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<こんな時は>

 

Q.前月徴収(4月給与から保険料率変更)で3月に賞与の支給がある場合はどうしたらいい?

 

A.3月給与の社会保険料は変更前の料率で計算し、3月支給の賞与の社会保険料は変更後の料率で計算します。

そのため、3月賞与を計算する際は、先に賞与の保険料率のみ変更してから賞与計算を行います。

 

※「特定保険料を計算する」にチェックマークがついている場合は、「健康保険の内訳」欄も【賞与】欄の保険料率のみ変更します。

 

この時点では給与の保険料率は今までのままで計算し、給与処理月を4月に更新してから、

給与の保険料率を変更して給与計算を行ってください。

 

  

Q.給与計算後に保険料率の変更をした場合、新しい保険料率で再計算される?

 

A.給与計算後に保険料率の変更を行った場合は、再度給与データ入力画面を開き、

計算済みの社員名をクリックすることで新しい保険料率で再計算されます。

 

なお、画面右上[F11]ボタン表示が[自動計算へ]となっている場合、[自動計算へ]ボタンをクリックして、[手入力へ]に戻してから保険料の金額をご確認ください。


 

 

 

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