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Q.定額減税(月次減税)で控除しきれない金額がある社員に対して行うことは?

対象製品
給料王24

 

定額減税の控除対象金額に対して、今年6月以降の給与や賞与では控除できなかった金額がある場合は、源泉徴収票の摘要欄に控除されていない金額(控除外額)を記載することになっております。

以下は、国税庁発行の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成と提出の手引」からの抜粋です。

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以下の設定を行うことで、「源泉徴収時所得税減税控除額」と「控除外額」が源泉徴収票の摘要欄に反映されるようになります。

その後に、源泉徴収票の出力を行ってください。

こちらの操作を行っていただければ、月次減税で控除しきれない分については、年末調整の計算では他に行うことはございません。

また、各市区町村からの給付金については、給料王で入力する箇所はございません。

給付金のことでご不明な点がありましたら、各市区町村にお問い合わせください。

 

<操作手順>

 

1.「年調」→「年調データ入力」にて[取込]→[摘要取込]をクリックします。

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2.「取込対象選択」画面が表示されましたら、「定額減税・扶養情報取込」にチェックマークを入れ、取込]ボタンをクリックします。

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3.取り込みを行うと画面下の「源泉徴収票の摘要欄」に反映します。

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4.該当社員のお名前をクリックします。

年調減税額が控除しきれなかった場合(年調所得税額(ア)<年調減税額(イ)の場合)は、次のように表示されます。

(ア)年調所得税額:年末調整の結果控除する所得税額

(イ)年調減税額 :年末調整時の現況における「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額(いずれも居住者に限る)

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5.「源泉徴収票の摘要欄」では、源泉徴収時所得税減税控除済額に実際に控除した金額、控除外額に控除しきれない額が表示されます。

(例)年調減税額120,000円の内、28,050円控除でき、控除しきれなかった額が91,950円の場合

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6.「源泉徴収票」の「摘要」欄に、摘要取込した内容が反映されます。

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※なお、摘要取込後に情報が変更になった場合は再度摘要取込を行ってください。

 

従業員の状況によって取込内容が異なります。ケース別の摘要取込についてはこちらもご覧下さい。

 

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