ソリマチ製品Q&A製品Q&Aは「いつでも」「すべてのページを」「どなたでも」ご覧になれます。

Q.源泉徴収票に定額減税情報を記載していますか?

対象製品
給料王24

 

以下の操作内容は、令和6年度の年末調整のみに関するものです。

 

令和6年の年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載することになっています。

 

また、合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合、非控除対象配偶者減税有(その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」)と記載することになっています。

 

※以下、令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引の9ページより

image001.jpg

また、国税庁ホームページ「定額減税の特設サイト」内

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)(PDF/393KB)」では、P27~

[10-1 源泉徴収票への記載方法]が載っております。

こちらも併せてご確認下さい。

 

※尚、源泉徴収票の摘要の条件等詳しくは弊社では判断致しかねますので、所轄の税務署等にご確認下さいますようお願い申し上げます。

 

給料王では、「年調」→「年調データ入力」画面上の[取込]→[摘要取込]から定額減税の情報を取り込むことで、源泉徴収票の摘要欄に印字することができます。

 

<こんな時は?>

毎月/回に控除される定額減税(月次減税)の金額と、「年調」→「年調データ入力」画面にて

表示される「控除外額」の金額が異なっていることがあります。

 

月次で控除した定額減税(月次減税)は、年末調整の際に年調減税として再計算されます。

そのため、月次で控除した金額と、控除外額との間に差異が発生しても問題ございません。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

※ご注意ください

年末調整の計算結果を元に定額減税の情報が取り込まれます。

そのため、年調計算の処理が全て終わりましたら、摘要取込を行ってください。

 

 

<操作手順>

 

1.「年調」→「年調データ入力」画面を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面より検索条件等設定し[開始]ボタンをクリックします。

 

3.画面上部[取込]→[摘要取込]をクリックします。

image002.gif

 

4.「取込対象選択」画面が表示されましたら、「定額減税・扶養情報取込」にチェックマークを入れ、[取込]ボタンをクリックします。

image003.png

 

5.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」に、定額減税の情報が取り込まれます。

image004.png

 

 

 A.年末調整を行った一般的な例

年調所得税額と年調減税額の金額によって表示が異なります。

 

1.年調減税額を全額控除できた場合(年調所得税額(ア)≧年調減税額(イ)の場合)

image005.png

 

源泉徴収票の摘要欄には、源泉徴収時所得税減税控除済額に年調減税額、控除外額に「0円」が表示されます。

(例)年調減税額が30,000円の場合

image006.png

 

2.年調減税額が控除しきれなかった場合(年調所得税額(ア)<年調減税額(イ)の場合)

image007.png

 

源泉徴収時所得税減税控除済額に実際に控除した金額、控除外額に控除しきれない金額が表示されます。

(例)年調減税額120,000円の内、34,550円控除ができ、控除しきれなかった金額が85,450円の場合

image008.gif

 

 

B.非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合

image009.gif

 

 

C.非控除対象配偶者が障害者に該当する場合

image010.gif

非控除対象配偶者の設定についてはこちらをご覧下さい。

 

※摘要取込後に給与や賞与の金額を修正したなど情報に変更があった場合、再度摘要取込を行ってください。

内容が上書きされます。

ただし、年調減税対象者から年調減税非対象者になった場合などは、摘要取込を行っても情報が上書きされません。

手入力で情報の削除を行ってください。

 

この記事は役に立ちましたか?
5人中4人がこの記事が役に立ったと言っています