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Q.ここが変わった!令和6年年末調整

対象製品
給料王24

 

以下の操作内容は、令和6年度の年末調整のみに関するものです。

 

令和6年度の年末調整は、定額減税の事務を行う必要があります。令和6年度の年末調整の変更点に

ついてご案内いたします。

 

目次(確認したい行をクリックすると移動します)

 

令和6年度の年末調整の主な変更点

1.定額減税・年調減税事務の追加

 

2.給与所得の保険料控除申告書の「続柄」の廃止

 

3.給与所得の扶養控除等(異動)申告書の簡略化

 

4.給料王での今後の対応について

 

5.お客様より多くいただくお問合せ(随時追加中!)

                        

 

 

令和6年度の年末調整の主な変更点は3つあります。

 

1.定額減税・年調減税事務の追加

令和6年6月から始まった定額減税について、年末時にもう一度計算を行い1年間で支払った所得税と調整する必要があります。この作業を「年調減税」と言います。

 

<年末調整の際に定額減税(年調減税)の対象となる人の確認>

●基本的に、年末調整の対象となる人は、年末に計算された所得税額から定額減税額を引くことが可能です。

 

●年末調整の対象とならない「乙」欄の社員や、給与の課税収入金額が2,000万円を超えた場合も定額減税の対象外となります。

※尚、給与以外の収入を含めた合計所得が1,805万円を超えると見込まれる人は、定額減税の対象外となります。

注:年末調整で合計所得が1,805万円を超えるかどうかは、基礎控除申告書などの情報を使って確認します。

 

<年調減税額の計算の確認>

●本人分:30,000円

●配偶者と扶養親族1人につき:30,000円

年調減税額を計算する際には、次の書類から情報を確認します

・「扶養控除等(異動)申告書」

・「配偶者控除等申告書」

上記書類より年末調整を行う時点で同じ家計にいる配偶者や扶養親族の人数を確認します

(いずれも日本国内に住んでいる場合に限ります)。

また、同じ家計にいる配偶者を年調減税額の計算に含めるためには、給与所得者が「配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」にその配偶者を記載して提出する必要があります。

 

例:扶養控除(異動等)申告書、配偶者控除等申告書に以下の情報が表示されていた場合

 

源泉控除対象配偶者 :中村 知美

特定扶養親族    :中村 ちひろ

16才未満扶養親族 :中村 徹

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年調減税額の計算は以下になります。

定額減税の対象扶養親族(本人含む) 定額減税額
中村 政弘 30,000円
中村 知美 30,000円
中村 ちひろ 30,000円
中村 徹 30,000円
年調減税額の合計 120,000円

 

<年調減税額の控除の計算>

1人につき 30,000円×人数分が年調減税額になります。年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、 その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

 

<年末調整終了時の給与所得の源泉徴収票の摘要欄の記載>

年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、定額減税に関する事項の記載が必要となります。

 

2:給与所得の保険料控除申告書の「続柄」の廃止

令和6年度以降提出する給与所得の保険料控除申告書の「あなたとの続柄」欄の表示が無くなりました。

  • 生命保険料控除:保険金等の受取人欄のうちの「あなたとの続柄」欄
  • 地震保険料控除:保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名に係る「あなたとの続柄」欄
  • 社会保険料控除:保険料を負担することになっている人欄のうちの「あなたとの続柄」欄

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3:給与所得の扶養控除等(異動)申告書の簡略化

令和7年度以降扶養控除等(異動)申告書の提出について、前年に提出した扶養控除等申告書の内容に変更がない場合、その旨を記載した「簡易な申告書」を提出することができます。

この簡易な申告書には、自分の氏名、住所、マイナンバーを記入し、変更がないことを余白に書きます。

そのため、給与を支払う側は、前年に提出された扶養控除等申告書の内容を把握しておく必要があります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧下さい。扶養控除等申告書の提出について

 

4.給料王での今後の対応について

令和6年度の年末調整については、給料王の最新製品(給料王24)にて対応します。

 

 

5.お客様より多くいただくお問合せ

令和6年度の年末調整の定額減税や、給料王の操作について多くいただくお問合せを集めました。

 

Q1.年末調整の定額減税は何か設定が必要ですか?

A1.給料王24にて本人情報や扶養情報を元に、定額減税対象人数や年調減税額の計算が自動でされる為、扶養等の設定を行っていただければ問題ございません。

 

Q2.定額減税は誰が対象になりますか?

A2.令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。

 

Q3.定額減税額(定額減税対象人数)はどのように計算されますか?

A3.「設定」→「社員情報設定」の【扶養】画面にて登録されている配偶者・扶養情報を元に定額減税対象人数を計算します。ただし、本人の「非居住者」は給料王では判断できない為、「年調データ入力」画面にて人数の手入力も可能です。

 

Q4.定額減税しきれなかった場合の給付金について給料王で何か設定は必要ですか?

A4.給料王での設定は必要ございません。

 

Q5.年末調整の入力は進めても大丈夫ですか?

A5.はい。年末調整の入力等は、現在の給料王製品の状態で入力していただいても大丈夫です。

 

Q6.国税庁の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(以下年調ソフト)」から出力したデータの取込に対応していますか?

A6.はい。令和6年度用年調ソフトのデータの取込は給料王24で対応いたします。

 

定額減税について多くいただくお問い合わせはこちらもご覧下さい(随時追加中)

 

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