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Q.定額減税についてよくある質問

対象製品
給料王23以降

 

定額減税のお問い合わせで多くいただくご質問とその回答をご紹介いたします。

令和6年度の年末調整については定額減税業務が必要となります。

 

令和6年度の年末調整は給料王24にて対応します。

バリューサポートにご加入中の方はこちらからダウンロードが可能です。

 

◆1/9 追加◆

 

Q1.定額減税の控除外額は令和7年度にも繰り越されますか?

 

A1.定額減税制度は令和6年度のみとなります。源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)の記載がある場合には、給付金の支給による対応がある場合があります。給付金の詳細については、お住いの市区町村にお尋ねください。

給料王で何か行うことはございません。

 

 

Q2.最新給与月が「令和7年1月給与」になっている状態でも、「設定」→「社員情報設定(個別入力)」画面 に「令和6年定額減税」の欄が表示されるが問題ないですか?

 

A2.はい、 「令和6年定額減税」項目につきましては令和7年度以降も表示された状態となりますが、問題ございません。

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◆12/6 追加!◆

 

Q1.月次で控除した金額と「年調データ入力」画面で表示される「控除外額」が異なりますが、こちらで大丈夫でしょうか?

 

A1.はい、大丈夫です。月次で控除した定額減税(月次減税)は、年末調整の際に

年調減税として再計算されます。
そのため、月次で控除した金額と、控除外額との間に差異が発生しても問題ございません。
詳しくはこちらをご覧下さい。

 

Q2.「年調データ入力」画面右下「令和6年定額減税」欄の「年調減税控除後の年調所得税額」と「年調年税額」の金額が異なるが問題ないですか?

 

A2.はい、問題ございません。「年調減税控除後の年調所得税額」に、復興特別所得税の率(102.1%)をかけて100円未満を切り捨てた額が「年調年税額」になります。

例:以下図の場合

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年調減税控除後の年調所得税額

年調所得税額- 年調減税額で計算されます。

年調所得税額が353,500円、年調減税額が60,000円の場合

 353,500円-60,000円=293,500円で計算されます。

 

年調年税額

年調減税控除後の年調所得税額×102.1%(100円未満切捨)となります。

293,500×102.1%=299,663.5

100円未満を切捨て299,600円になります。

 

※102.1%とは・・・・

復興特別所得税の率になります。

 

国税庁ホームページより抜粋

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◆年末調整の際の定額減税(年調減税)について◆

 

Q.1 月次減税開始時と年末調整時で扶養親族の人数に変更があった時はどうしたらいいですか?

 

A.1 令和6年6月2日以降に扶養等人数の変動があるかどうかは提出された書類を元に確認します。

月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われます。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

 

Q.2 差引超過額又は不足額と控除外額の違いは何ですか?

 

A.2 差引超過額又は不足額は、「1年間に支払いされた給与や賞与から控除された所得税の合計額」と、年末調整の計算の結果算出された「年調年税額」と差し引きした金額になります。

   控除外額は、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額になります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

 

 

Q.3 別居している扶養親族も定額減税の対象人数に入れたい

 

A.3 給料王では、「扶養」画面の設定内容を元に対象人数の計算が可能です。以下の条件であれば、対象人数に含まれます。定額減税の扶養親族の条件に別居・同居の記載はございませんが、不明な場合は、税務署もしくは税理士先生にご確認ください。

 

【配偶者の場合】

以下の2つの条件を満たしていると扶養人数に含まれます。

①「配偶者控除区分」の「同一生計配偶者」がチェックマークON

②「非居住者」のチェックマークがOFF

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【扶養親族】

「扶養区分」が「一般」「特定」「老親等」「老人」の場合

以下の条件を満たしていると扶養人数に含まれます。

「非居住者」のチェックマークがOFF

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「扶養区分」が「対象外」の場合

以下の2つの条件を満たしていると扶養人数に含まれます。

①「非居住者」のチェックマークがOFF

②生年月日から判断して16歳未満(生年月日H21/1/2)に該当する

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◆毎月控除する定額減税(月次減税)について◆

 

Q.1 「扶養」画面の扶養人数と定額減税の対象人数が異なります。

 

A.1 「扶養」画面の「(計算)扶養等の数」は税法上の扶養人数となるため、16歳未満の扶養親族は含まれません。ただし定額減税の対象人数には16歳未満も含まれるため、「(計算)扶養等の数」とは一致しない場合がありますが、問題ありません。

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Q.2 「給与データ入力」画面に「控除前税額」「定額減税」の欄が表示されていません。何が原因でしょうか。 バージョンは「定額減税対応版」になっています。

 

A.2 「控除前税額」「定額減税」の欄が表示されるのは、6月1日以降支給される給与/賞与から表示されます。
「設定」⇒「グループ支給日設定」の支給日をご確認ください。

 

 

Q.3 定額減税の対象人数の設定を間違ってしまいました。
既にマスクがかかっていて修正ができない場合は、どうしたらいいですか?

 

A.3 6月支給の給与/賞与を計算された後で、扶養人数等に誤りがあり「令和6年定額減税」の人数を修正される場合は、こちらをご確認ください。

 

 

Q.4 先月までは定額減税されて、所得税が0円だった人が、今月所得税が計算されている

 

A.4 既に「定額減税額」の限度額まで減税が完了している場合は、「定額減税」の欄は0円になります。

この場合、所得税が発生した場合は、「所得税」欄に金額が載るようになります。

各月の定額減税額につきましては、以下の手順にてご確認ください。

 

<操作手順>

 

1.「ツール」→「給与台帳入力(過去分)」を開きます。

 

2.「給与台帳入力(過去分)条件」画面が表示されますので、処理年は「令和6年(2024年)」を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

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3.画面左の社員一覧から修正を行う社員を選択します。

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4.画面右上の[機能]→[定額減税入力]ボタンをクリックします。

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5.「給与台帳入力(過去分)定額減税入力」画面が表示されますので、各月の定額減税額を確認します。

 

例:「定額減税」の限度額が60,000円の場合で説明をします。

 

(ア)控除前税額・・・定額減税される前の本来の所得税額

(イ)定額減税・・・その月(賞与ならその回)に控除できる定額減税額

(ウ)所得税・・その月(賞与ならその回)で控除する所得税額

(エ)○月・・・「給与処理月」を指します。「最新給与月(今回の場合8月)」は過去ではないため、マスクされます。

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6月給与 控除前税額:25,000円(定額減税額:60,000円-25,000円=35,000円)

7月給与 控除前税額:25,000円(定額減税額:35,000円-25,000円=10,000円)

賞与の定額減税の合計: 8,796円(定額減税額:10,000円- 8,796円= 1,204円)

 

8月給与 控除前税額:2,340円(定額減税額:1,204円-2,340円=減税終了)

「定額減税」の限度額が60,000円の為、減税されない分は「所得税」欄に計算されます。

(控除前税額2,340円-定額減税残額1,204円=所得税1,136円)

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Q.5 親元を離れた大学生を扶養にいれてる場合、非居住者に☑をいれますか?その場合、定額減税の対象になるのか?

 

A.5 日本国内に居住していない場合は、「非居住者」にチェックを入れます。非居住者にチェックが入る事で定額減税の対象外になります。

 

 

Q.6 給与・賞与集計表には定額減税額についてどのように表示されますか?

 

A.6 表示はされません。7月にご提供したサービスパックをインストールすることで各人別控除事績簿の印刷が可能となります。

各人別控除事績簿の印刷方法はこちらをご覧ください。

 

 

 

◆定額減税の制度についてのお問合せ◆

 

Q.1 定額減税とは?

 

A.1 令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する制度です。

 

 

Q.2 定額減税の対象となる人はどんな人ですか?

 

A.2 定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、

令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下である人です。

 

「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。「非居住者」とは、「居住者」以外の個人をいいます。

 

※国税庁資料(令和6年分所得税の定額減税Q&A)より抜粋

 

 

Q.3 月次減税の対象になる人はどんな人ですか?

 

A.3 対象になる人、ならない人は以下の通りです。

 

【月次減税の対象となる人】

以下2つの要件を満たしている人をいいます。

令和6年6月1日現在勤務している

・「甲欄」が適用される(扶養控除等申告書を提出している)居住者

 

【月次減税の対象とならない人】

以下のいずれかの要件に当てはまる人をいいます。

・令和6年6月2日以後に勤務することになった人

・「乙欄」「丙欄」が適用される(扶養控除等申告書を提出していない)人

・令和6年5月31日以前に退職した人

・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

 

 

Q.4 給与所得者が主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することはできますか。

 

A.4 令和6年6月1日減税、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している非居住者)については、一律に主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになり、自分で定額減税の提供を受けるか受けないかを選択することはできません。

 

※国税庁資料(令和6年分所得税の定額減税Q&A)より抜粋

 

 

Q.5 事前に社員とのやり取りは必要ですか

 

A.5 社員より既に提出してもらっている扶養控除申告書を見て扶養人数の確認をすることになりますが、扶養控除申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族についても月次減税額の計算に含める場合は、「源泉徴収に係る申告書」の提出が必要となりますので、社員との確認は必要になります。社員との事前確認をお願いいたします。

 

 

Q.6 定額減税をするにあたって申請は必要ですか

 

A.6 定額減税は令和6年6月1日現在在職されている居住者が対象となるため、申請等の処理はございません。

 

 

Q.7 令和6年6月1日以降に途中退職をした社員に渡す、年調未済の源泉徴収票にはどのように記載したらよいですか?

 

A.7 国税庁のQ&Aによりますと、年末調整を行わない場合は、定額減税額等を記載する必要はないようです。

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