本Q&Aは、令和6年度限定のQ&Aです。
年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、
年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認します。
令和6年6月2日以降に扶養等人数の変動があるかどうかは提出された書類を元に確認します。
月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われることになります。
給料王24では、「社員情報設定」で登録されている本人情報や扶養情報を元に自動で定額減税対象人数を表示、年調減税額を計算します。
該当するケースをクリックして内容をご覧ください。
A.令和6年6月2日以降に子供が生まれた場合
年の中途で出生した親族について、令和6年12月31日時点で扶養親族に該当する場合、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年調減税額の計算に含めることになります。
なお、その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書(住民税に関する事項)において扶養親族として記載されている場合には、いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることとされています。
給料王では、「扶養」画面で生まれた子供を登録します。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が表示されますので、画面中ほどの[追加]ボタンをクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので登録を行います。
(ア)「配偶者以外」を選択します。
(イ)「氏名」、「フリガナ」、「性別」、「生年月日」、「続柄」を、入力または選択してください。この内、「氏名」と「続柄」は必須項目です。
(ウ)「同居区分」、「非居住者」、「扶養区分」、「障害者区分」を選択します。ここで選択した内容によって、扶養等の数が計算されます。
「扶養区分」…その年の12月31日現在の年齢に合わせて区分の選択をします。
対象外:年齢0歳以上16歳未満の被扶養者。
「障害者区分」…下の該当するものを選択します。
一般:一般障害者に該当する被扶養者
特別:特別障害者に該当する扶養親族
ご不明な場合は、税務署や税理士等にご確認ください。(国税庁のホームページ内に障害者控除のご案内がございますので、ご覧ください。)
(エ)[OK]をクリックします。
5.「扶養」画面に戻り、「家族構成設定」で入力した内容が扶養画面にも反映されます。
画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
6.扶養等の人数は0人(0~16才未満の為)ですが、定額減税対象人数には含まれます。
例:本人+生まれた子供の場合で、定額減税対象人数が2人になる場合
B.配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合
月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者の12月31日の現況で令和6年分の合計所得金額が48 万円超となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされています。
合計所得金額が48万円超になる場合は、「扶養」画面で「配偶者区分」と「配偶者控除区分」を変更します。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が表示されますので、配偶者の行をダブルクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので、画面中ほどの[配偶者控除区分の設定]ボタンをクリックします。
5.配偶者について、合計所得金額もしくは給与等の収入金額で設定を行います。
以下の図では、合計所得金額の範囲を【範囲2】に変更しています。
6.変更が終わりましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
※選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額により、配偶者控除区分が以下の表のようになります。
7.「家族構成設定」画面に戻りますので、画面下部の[OK]をクリックします。
8.「扶養」画面に戻り、「家族構成設定」で入力した内容が「扶養」画面にも反映されます。
画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
9.「年調データ入力」画面に戻ります。
配偶者が【源泉控除対象配偶者】のみに該当する場合は、定額減税対象人数から除かれます。
例:配偶者が【源泉控除対象配偶者】のみに該当し、定額減税対象人数が、本人+扶養親族2人で3人になる場合
■「扶養」画面
■「年調データ入力」画面
C.配偶者の合計所得金額が48万円以下になる場合
月次減税額の計算に含めなかった配偶者が12月31日の現況で令和6年分の合計所得金額が48 万円以下となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算に含めることとされています。
合計所得金額が48万円以下になる場合は、「扶養」画面で「配偶者区分」と「配偶者控除区分」を変更します。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が表示されますので、配偶者の行をダブルクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので、画面中ほどの[配偶者控除区分の設定]ボタンをクリックします。
5.給与所得者本人と配偶者について、合計所得金額もしくは給与等の収入金額で設定を行います。
以下の図では、合計所得金額で範囲を選択し、配偶者の合計所得金額の範囲で【範囲1】を選択しています。
6.変更が終わりましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
※選択された給与所得者本人と配偶者の合計所得金額による、配偶者控除区分の表については前述のBの表をご覧ください。
7.「家族構成設定」画面に戻りますので、画面下部の[OK]をクリックします。
8.「扶養」画面に戻り、「家族構成設定」で入力した内容が「扶養」画面にも反映されます。
画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
9.「年調データ入力」画面に戻ります。
配偶者が「控除対象配偶者」になり、「配偶者区分」が【一般】で、「配偶者控除区分」で【源泉控除対象】【控除対象】【同一生計】の3つに該当する場合は、定額減税対象人数に含まれます。
例:配偶者が「控除対象配偶者」に該当し、定額減税対象人数が、本人+配偶者で2人になる場合
■「扶養」画面
■「年調データ入力」画面
D.扶養親族の合計所得金額が48万円を超える場合
月次減税額の計算に含めた扶養親族であっても、12月31日の現況で令和6年分の合計所得金額が48万円超となる場合には、その扶養親族等については年調減税額の計算には含めないこととされています。
合計所得金額が48万円超になる場合は、「扶養」画面で扶養親族の「扶養区分」を【対象外】に変更します。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が表示されますので、変更する扶養親族の行をダブルクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので、画面中ほどの「扶養区分」の▼をクリックして、【対象外】に変更します。
以下の図では、「扶養区分」を【特定】から【対象外】に変更しています。
5.変更が終わりましたら、画面下部の[OK]をクリックして終了します。
6.「扶養」画面に戻り、「家族構成設定」で入力した内容が「扶養」画面にも反映されます。
画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
7.「年調データ入力」画面に戻ります。
「扶養区分」を【対象外】に変更した扶養親族は、定額減税対象人数から除かれます。
例:扶養親族1人が定額減税対象人数から除かれ、定額減税対象人数が本人+同一生計配偶者+扶養親族4人で、6人になる場合
■「扶養」画面
■「年調データ入力」画面
E.配偶者もしくは扶養親族が死亡した場合
令和6年6月の時点では扶養親族であった配偶者もしくは扶養親族が、年の中途で死亡した場合については、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、年調減税額の計算に含めることとされています。
給料王で配偶者もしくは扶養親族が亡くなられた時の設定は、こちらをご覧ください。
F.配偶者もしくは扶養親族が居住者から非居住者になる場合
「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかについては、原則として令和6年12月31日の現況で判定することになります。
月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等であっても、年の中途で出国し非居住者となった場合には、その非居住者となった同一生計配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされています。
給料王では「扶養」画面にて、「非居住者」の設定を行います。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が表示されますので、変更する扶養親族の行をダブルクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので、画面中ほどの「非居住者」にチェックマークを付けます。
5.以下の条件に該当する場合は、対象の項目を選択します
また、複数の項目に該当する場合は、いずれか一つを選択します。
① 16歳以上30歳未満又は70歳以上:扶養親族が16歳以上30歳未満又は70歳以上の場合
② 留学:①以外で、留学している場合
③ 障害者:①以外で、障害者である場合
④ 38万円以上の支払:①以外で、38万円以上の支払がある場合
※非居住者については、国税庁のホームページ内にご案内がございます。こちらをご覧ください。
6.「非居住者」の設定を行われた場合、「扶養」画面ではその設定がされているのかがわかりません。
「備考」欄に「非居住者」になった日付等を入力しておくと、わかりやすくなります。
7.変更が終わりましたら、画面下部の[OK]をクリックして終了します。
8.「扶養」画面に戻り、「家族構成設定」で入力した内容が「扶養」画面にも反映されます。
画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
9.「年調データ入力」画面に戻ります。
「非居住者」に変更した扶養親族は、定額減税対象人数から除かれます。
例:扶養親族1人が非居住者になり、定額減税対象人数が本人のみで、1人になる場合
■「扶養」画面
■「年調データ入力」画面
G.配偶者もしくは扶養親族が非居住者から居住者になる場合
「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかについては、原則として令和6年12月31日の現況で判定することになりますので、令和6年12月31日時点で居住者である同一生計配偶者等は、月次減税額の計算に含めなかった人であっても、年末調整時までに扶養控除等申告書等に記載することで年調減税額の計算に含めることとされています。
給料王では「扶養」画面にて、「非居住者」の設定を解除します。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
3.「扶養」画面が表示されますので、変更する扶養親族の行をダブルクリックします。
4.「家族構成設定」画面が表示されますので、画面中ほどの「非居住者」のチェックマークを外します。
5.変更が終わりましたら、画面下部の[OK]をクリックして終了します。
6.「扶養」画面に戻り、「家族構成設定」で入力した内容が「扶養」画面にも反映されます。
画面下部の[設定]ボタンをクリックします。
「年調データ入力」画面に戻ります。
「扶養区分」を【対象外】に変更した扶養親族は、定額減税対象人数から除かれます。
例:扶養親族1人が非居住者から居住者になり、定額減税対象人数が本人+同一生計配偶者+扶養親族4人で、6人になる場合
■「扶養」画面
■「年調データ入力」画面
H.定額減税対象人数を手入力する場合
自動計算された人数を使用せずに、定額減税対象人数を手入力される場合は、「年調データ入力」にて設定します。
1.「年調」→「年調データ入力」を開いて、該当社員の氏名をクリックします。
2.定額減税対象人数右側にあるチェックボックスにチェックマークを付けて人数の変更を行います。
3.手入力した人数により、年調減税額が計算されます。