令和6年の年末調整は、通常の年末調整業務に加えて定額減税の処理も必要となります。
給料王24では年末調整の定額減税に対応しております。
令和6年度は定額減税の処理があり、いつもより複雑だと思っていませんか?実は、給料王では2ステップで定額減税対応は完了になります!
令和6年度 年末調整の定額減税対応は2ステップだけ!! |
STEP1
「扶養控除等(異動)申告書と給料王の登録されている扶養を確認・修正します
お手元に社員から提出された「扶養控除等(異動)申告書」をご用意いただき操作を行ってください。
1.「年調」→「年調データ入力」画面をクリックします。
2.「年調データ入力検索」画面について検索条件等設定し[開始]ボタンをクリックします。
3.該当社員をクリックし、画面右側にある「令和6年定額減税」欄をご確認ください。
確認されたい内容をクリックすると表示されます。
A.定額減税対象人数
社員本人の収入金額や「扶養」画面で登録してある内容から自動計算されます。
(ア)社員本人の条件
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下の人)の場合、
定額減税対象人数に含まれます。
「本人合計所得」の金額を元に対象人数になる/ならないを判断します。
※以下に該当する社員は年末調整の対象でないため、「定額減税対象人数」欄は「0」で表示されます。
a:税表区分が「乙欄」の社員
b:「年税額計算をする」のチェックマークが外れている社員
c:合計所得金額が1,805万円超(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円超)の社員
※ご注意ください※
社員本人が「非居住者」である場合や、令和6年6月1日以降に給与などを支給していない(休職など)場合は、定額減税の対象にはなりませんが、給料王ではこれを自動で判断することはできません。
<定額減税対象人数を直接修正する場合>の手順を元に、定額減税対象人数の修正を行ってください。
現在設定されている配偶者等扶養親族の情報を画面上の[扶養]ボタンよりご確認いただけます。
(イ)配偶者の条件
「配偶者控除区分」の「同一生計配偶者」にチェックマークが入っている、かつ「非居住者」のチェックマークが外れている
「非居住者」の設定を確認する際は、「配偶者」欄が選択されている状態で[変更]ボタンをクリックします。
※扶養画面にて「扶養人数を手入力する」にチェックマークが入っている場合
「配偶者あり」のチェックマークが入っている、かつ「配偶者控除区分」の「同一生計配偶者」のチェックマークが入っている
※ご注意ください※
扶養人数を手入力している場合「居住者」の自動判断はできません。定額減税対象外の場合は、<定額減税対象人数を直接修正する場合>の手順を元に、定額減税対象人数の修正を行ってください。
(ウ)配偶者以外の扶養親族の条件
a:扶養区分が「対象外」以外で、かつ非居住者のチェックが外れている、
または、扶養区分が「対象外」かつ16歳未満扶養親族(生年月日≧H21/1/2)かつ非居住者のチェックマークが外れている親族
※「非居住者」の設定を確認する際は、「該当扶養氏名」欄が選択されている状態で[変更]
ボタンをクリックします。
扶養画面にて「扶養人数を手入力する」にチェックマークが入っている場合は、「■扶養」欄に入力されている人数
※ご注意ください※
扶養人数を手入力している場合「居住者」の自動判断はできません。定額減税対象外の場合は<定額減税対象人数を直接修正する場合>の手順を元に、定額減税対象人数の修正を行ってください。
<定額減税対象人数を直接修正する場合>
「年調データ入力」画面右側のチェックボックスにチェックマークを付け、定額減税対象人数を修正してください。
(例)社員本人が非居住者のため、定額減税対象人数を0人に修正する場合
B:年調減税額
定額減税対象人数(A)×30,000円で計算されます。
(例)定額減税対象人数が1人の場合、1人×30,000円=30,000円で計算されます。
C:年調減税控除後の年調所得税額
年調所得税額(ア)- 年調減税額(B)で計算されます。
年調所得税額が318,500円、年調減税額が30,000円の場合
318,500円-30,000円=288,500円で計算されます。
D:控除外額
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額が表示されます。
年調所得税額(ア)≧年調減税額(B)の場合
年調減税額を全額控除できているため、控除外額は、0円で表示されます。
年調所得税額が318,500円、年調減税額が30,000円の場合
318,500円から30,000円全額を控除できているので、控除外額は0円で表示されます。
年調所得税額(ア)<年調減税額(B)の場合
年調減税額を控除しきれないため、控除外額には、年調所得税額(ア)と年調減税額(B)の差額が表示されます。
年調所得税額が34,550円、年調減税額が120,000円の場合
年調減税額を控除しきれないため、差額の85,450円が控除外額に表示されます。
STEP2
年末調整確定後、「取込」→「摘要取込」より源泉徴収票の摘要欄を取り込みます
年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄は、次のように記載します。
・実際に控除した年調減税額:「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、
・年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額:「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)
1.「年調」→「年調データ入力」→[取込]→[摘要取込]をクリックします。
2.「取込対象選択」画面が表示されましたら、「定額減税・扶養情報取込」にチェックマークを入れ、[取込]ボタンをクリックします。
3.画面下の「源泉徴収票の摘要欄」に、定額減税の情報が取り込まれます。
A:年末調整を行った一般的な例
年調所得税額と年調減税額の金額によって表示が異なります。
1.年調減税額を全額控除できた場合(年調所得税額(ア)≧年調減税額(イ)の場合)
源泉徴収票の摘要欄には、源泉徴収時所得税減税控除済額に年調減税額、控除外額に「0円」が表示されます。
(例)年調減税額が30,000円の場合
2.年調減税額が控除しきれなかった場合(年調所得税額(ア)<年調減税額(イ)の場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額に実際に控除した金額、控除外額に控除しきれない金額が表示されます。
(例)年調減税額120,000円の内、34,550円控除ができ、控除しきれなかった金額が85,450円の場合
※非控除対象配偶者の設定をしている場合は、以下のように摘要取込されます。
非控除対象配偶者につきまして詳しくはこちらをご覧下さい。
B:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合
C:非控除対象配偶者が障害者に該当する場合
D:給与所得以外の本人合計所得があり合計所得が1,805万円超に該当する場合
※摘要取込後に給与や賞与の金額を修正したなど情報に変更があった場合、再度摘要取込を行ってください。内容が上書きされます。
ただし、年調減税対象者から年調減税非対象者になった場合などは、摘要取込を行っても情報が上書きされません。手入力で情報の削除を行ってください。
令和6年度 年末調整における定額減税についてよくある質問も併せてご確認下さい。
Q1.月次減税開始時と年末調整時で扶養親族の人数に変更があった時はどうしたらいいですか?
A1.令和6年6月2日以降に扶養等人数の変動があるかどうかは提出された書類を元に確認します。
月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
Q2.中途入社社員の前職で定額減税の控除があった時はどうしたらいいですか?
A2.令和6年6月2日以降に中途入社した社員は、前職で定額減税を受けていた場合であっても、
入社後に定額減税(月次減税)を受けることができません。年末調整時に前職の情報と併せて
精算が行われます。詳しくはこちらをご覧下さい。
Q3.差引超過額又は不足額と控除外額の違いは何ですか?
A3.差引超過額又は不足額は、「1年間に支払いされた給与や賞与から控除された所得税の合計額」と、年末調整の計算の結果算出された「年調年税額」と差し引きした金額になります。
控除外額は、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額になります。
詳しくはこちらをご覧下さい。