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Q.定額減税後の住民税額を住民税設定で登録する方法

対象製品
給料王23

 

給与支払報告書や確定申告書を提出すると、各市区町村より今年度の住民税額についての案内が届きます。

令和6年度分の個人住民税にあたっては、定額減税対象者の場合、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を減税することになっております。あらかじめ減税された金額で案内が届きますので、案内に表示されている金額を元に給料王にて設定を行ってください。

 

定額減税の対象でない社員の住民税の設定方法についてはこちらをご覧ください。

 

※令和6年度分につきましては、令和6年6月分は徴収せず令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均した税額を徴収することになっております。

 

目次

(見出しをクリックすると該当箇所にジャンプします)

 

A. 給与処理月:6月給与から、住民税の控除を開始している場合

 

B.給与処理月:5月給与から、住民税の控除を開始している場合

 

C.給与処理月:7月給与から、住民税の控除を開始している場合

 

D.特定月の住民税額を変更する場合

 

<こんなときは>

新規に市区町村を追加する方法

 

 

 

<操作手順>

 

A. 給与処理月:6月給与から、住民税の控除を開始している場合

(令和6年度は、給与処理月:7月給与から住民税の控除を開始します。)

 

例:7月給与:7月10日支給分を計算する際に、【7月分住民税:12,000円】を控除し、給与処理月:8月給与~翌年5月給与以降で、【8月以降分住民税:11,000円】を控除する場合

 

1.給与処理月:5月給与の計算が終わりましたら、次月更新して給与処理月を6月給与に変更します。

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2.「給与」→「住民税設定」を開きます。

 

3.各市区町村から届いた住民税の案内に記載されている金額を入力します。

『住民税額(6月分)』欄は【6月分住民税:0円】、『住民税額(7月以降)』欄には【8月以降分住民税:11,000円】入力します。

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※『住民税額(6月分)』欄の金額は、給与処理月:6月給与の「住民税」に反映されます。

『住民税額(7月以降)』欄の金額は、給与処理月:7月給与~翌年5月給与の「住民税」に反映されます。

 

4.画面上部の【月別に税額を指定する】にチェックマークを付けます。

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5.「住民税額」欄が12ヶ月分表示されますので、『住民税額(7月分)』~『住民税額(5月分)』に【8月以降分住民税:11,000円】が設定されていることを確認します。

 

6.『住民税額(7月分)』欄の金額を、【7月分住民税:12,000円】に変更します。

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7.入力が終わりましたら、画面右上の[終了]ボタンをクリックして画面を終了します。

 

8.「給与処理月:6月給与」で、「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

 

9.該当社員の名前をクリックし、控除項目の「住民税」欄に3.で設定した【6月分住民税:0円】が反映されていることをご確認ください。

 

※また、「給与処理月:7月給与」では【7月分住民税:12,000円】、

「給与処理月:8月給与~翌年5月給与」では、【8月以降分住民税:11,000円】が反映されます。

 

 

B.給与処理月:5月給与から、住民税の控除を開始している場合

(令和6年度は、給与処理月:6月給与から住民税の控除を開始します。)

 

例:6月給与:6月10日支給分を計算する際に、【7月分住民税:12,000円】を控除し、給与処理月:7月給与~翌年5月給与で、【8月以降分住民税:11,000円】を控除する場合。

 

1.給与処理月:4月給与の計算が終わりましたら、次月更新して給与処理月を5月給与に変更します。

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2.「給与」→「住民税設定」を開きます。

 

3.各市区町村から届いた住民税の案内に記載されている金額を入力します。

『住民税額(6月分)』欄は【7月分住民税:12,000円】、『住民税額(7月以降)』欄には【8月以降分住民税:11,000円】入力します。

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4.画面上部の【月別に税額を指定する】にチェックマークを付けます。

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5.「住民税額」欄が12ヶ月分表示されますので、『住民税額(7月分)』~『住民税額(5月分)』に【8月以降分住民税:11,000円】が設定されていることを確認します。

 

6.『住民税額(5月分)』欄の金額を、【6月分住民税:0円】に変更します。

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7.入力が終わりましたら、画面右上の[終了]ボタンをクリックして画面を終了します。

 

8.「給与処理月:5月給与」で、「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

 

9.該当社員の名前をクリックし、控除項目の「住民税」欄に6.で設定した【6月分住民税:0円】が反映されていることをご確認ください。

 

※また、「給与処理月:6月給与」では【7月分住民税:12,000円】、

「給与処理月:7月給与~翌年4月給与」では、【8月以降分住民税:11,000円】が反映されます。

 

 

C.給与処理月:7月給与から、住民税の控除を開始している場合

(令和6年度は、給与処理月:8月給与から住民税の控除を開始します。)

 

例:8月給与:8月10日支給分を計算する際に、【7月分住民税:12,000円】を控除し、給与処理月:9月給与~翌年6月給与で、【8月以降分住民税:11,000円】を控除する場合。

 

1.給与処理月を「7月給与」にします。

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2.「給与」→「住民税設定」を開きます。

 

3.各市区町村から届いた住民税の案内に記載されている金額を入力します。

『住民税額(6月分)』欄、『住民税額(7月以降)』欄にはそれぞれ【8月以降分住民税:11,000円】入力します。

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4.画面上部の【月別に税額を指定する】にチェックマークを付けます。

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5.「住民税額」欄が12ヶ月分表示されますので、『住民税額(7月分)』~『住民税額(5月分)』に【8月以降分住民税:11,000円】が設定されていることを確認します。

 

6.『住民税額(7月分)』欄の金額を、『6月分住民税:0円』に変更し、

『住民税額(8月分)』欄の金額を、『7月分住民税:12,000円』に変更します。

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7.入力が終わりましたら、画面右上の[終了]ボタンをクリックして画面を終了します。

 

8.「給与処理月:7月給与」で、「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

 

9.該当社員の名前をクリックし、控除項目の「住民税」欄に6.で設定した【6月分住民税:0円】が反映されていることをご確認ください。

 

※また、「給与処理月:8月給与」では【7月分住民税:12,000円】、

「給与処理月:9月給与~翌年6月給与」では、【8月以降分住民税:11,000円】が反映されます。

 

 

D.特定月の住民税額を変更する場合

 

市区町村より住民税額の変更の通知や社員の退職等で、特定月の住民税額を変更する場合は、以下の操作を行います。

 

1.「給与」→「住民税設定」を開きます。

 

2.該当社員の名前をクリックし、画面上部の【月別に税額を指定する】にチェックマークを入れます。

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3.「住民税額」欄が12ヶ月分表示されますので、金額を変更したい月の住民税額を変更します。

下の図の例では、8月給与で控除する金額を、『住民税額(8月分)』欄で変更しています。

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※ご注意ください

上記のように月別に住民税額を登録後、【月別に住民税額を指定する】のチェックマークを外すと以下のメッセージが表示されます。

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(ア)こちらのメッセージで[はい]ボタンをクリックした場合

表示されている全社員について、個別に入力した月の住民税額が『住民税額(7月分)』の金額に書き変わります。

実際に控除する金額について、ご確認ください。

 

(イ)こちらのメッセージで[いいえ]ボタンをクリックした場合

【月別に住民税額を指定する】のチェックマークが付いた状態に戻ります。

個別に入力した金額をそのままにするのであれば、こちらのチェックマークはそのままにします。

 

 

<こんなときは>

 

新規に市区町村を追加する方法

 

『住民税納付先市町村』欄に該当する市区町村名が表示されない場合は、以下の操作にて追加できます。

 

1.『住民税納付先都道府県』欄の右にある▼ボタンをクリックし、該当する都道府県を選択します。

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※フォーカスが右に移るように、画面右上の「Enter押下時は右方向へ移動(E)」にチェックマークを付けます。

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2.『住民税納付先市町村』欄の右にある▼ボタンをクリックし、<新規追加>をクリックします。

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3.「市町村設定新規」画面が表示されますので、「市町村コード」「市町村名」を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

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※市町村コードがわからない場合は、1~9999までの範囲で任意のコードでも設定できます。

ただし、電子申告ソフト(eLtax等)をお使いになる場合は、正しい全国地方公共団体コードで登録してください。

 

4.追加した市区町村が表示されますので、クリックして選択します。

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