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Q. 2024年1月1日からの電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」の義務化についてご存じですか?

対象製品
農業簿記12

 

 

 

2024年1月1日より、電子帳簿保存法の『電子取引データ保存』が義務化されます。

電子で届いた(または発行した)請求書類等は紙に印刷して保存することは認められません。

電子でやり取りした請求書類等は、電子帳簿保存法の要件に則って電子で保存する必要があります。

以下の内容についてご確認下さい。

 

 

【電子取引データ保存(電子帳簿保存法第7条)2024年1月1日より義務化

 

一定の要件(※)を満たしたうえで、「取引先から電子データで受け取った請求書・領収書などの証憑」および「取引先へ電子データで送信した請求書・領収書などの証憑」を、電子データのままで保管します。

 

(※)一定の要件とは、改ざん防止の為の事務処理規程の整備、日付、金額、取引先によるデータ検索ができる、等。電子帳簿保存法の詳細につきましては、国税庁のホームページをご参照ください。

 

 

 

【電子取引データ保存に対応するには?】

 

「電子取引データ保存」に対応するには、実際に電子取引データを保存・訂正・削除する際の社内でのルール「事務処理規定の作成」と、電子データの「保存先」を決定することで対応できます。

 

以下の手順で運用をお試しください。

 

 

<STEP1:事務処理規定を作成します>

 

事務処理規定の記載方法については以下の内容をご参照いただき作成してください。

なお、「事務処理規程」は申請書類ではないため、税務署や国税庁等に提出する必要はございません。

 

電子取引データ訂正及び削除の防止に関する事務処理規定(法人用)の記載方法について

電子取引データ訂正及び削除の防止に関する事務処理規定(個人事業者用)の記載方法について

 

「事務処理規定」が完成しましたら、そのルールに則って日常業務では<STEP2>を行っていきましょう。

 

 

 

<STEP2:電子データを「電子帳簿保存BOX」へ保存します>

 

「取引先から電子データで受け取った請求書・領収書などの証憑」および「取引先へ電子データで送信した請求書・領収書などの証憑」を以下の≪おすすめ保存先!≫に保存すれば「電子取引データ保存」の対応は完了です。

 

 

«おすすめ保存先!»

保存先にはソリマチの電子データ保存システムの「電子帳簿保存BOX」をおすすめいたします。

「電子帳簿保存BOX」のご利用につきましては以下の操作方法をご参照ください。

『電子取引データ保存』に対応させた保存方法

 ※電子帳簿保存BOXはソリマチクラブに加入されている方は無償でご利用いただけます。

 

 

上記方法で電子取引データ保存に対応可能です。

 

 

 

 

 

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