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Q.社会保険料の差額を調整する方法

対象製品
給料王18以降

 

社会保険料の徴収し忘れや、徴収金額の間違いなどにより社会保険料の差額を徴収する方法は3種類あります。

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※雇用保険料を調整する場合はこちらをご確認ください。

 

それぞれの詳しい操作手順については、以下の<操作手順>の内容をご確認ください。

 

<操作手順>

 

A.給料王で用意している各種保険料項目を使用して社会保険料の差額を徴収する

 

1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開きます。

2.該当社員を選択し、画面右上の[手入力へ(F11)]ボタンをクリックし[自動計算へ]に切り替えます。

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※[自動計算へ]になっておりませんと、[保険料]ボタンをクリックしたときに以下のエラーが表示されます。

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3.画面左上の[保険料]ボタンをクリックします。

4.「事業主保険料も修正する」にチェックマークをつけて、被保険者と事業主の社会保険料を手入力で修正します。

(例:今月の健康保険料が3,000円で、先月分の健康保険料の差額を500円分追加で徴収する場合、3,000円+500円=3,500円と入力します。)

入力が終わりましたら[設定]ボタンをクリックします。

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5.各種保険料の項目に、4.で入力した金額が表示されます。

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※画面右上の表示が以下の状態の場合、「雇用保険」「所得税」が自動計算されていない状態になります。

自動計算させたい場合は、下記の手順を行ってください。

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(ア)「所得税」欄で右クリックをします。

(イ)「所得計算へ」を選択し、「所得:計算」としていただくと所得税が自動計算になります。

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(ウ)「雇用保険」欄で、右クリックをします。

(エ)「雇用計算へ」を選択し、「雇用:計算」としていただくと雇用保険が自動計算になります。

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B.「項目設定」にて別項目を作成し、社会保険料の差額を徴収する

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

 

2.「控除(3)」タブを選択します。

3.画面上部の[追加]ボタンをクリックします。

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4.項目名を付け、項目種別は「定額」にチェックマークをつけます。

例:項目名/保険料調整額

 

5.[設定]ボタンをクリックします。

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6.「グループへ登録」画面が表示されるので、「保険料調整額」項目を使用する支給グループにチェックマークを付け、[設定]ボタンをクリックします。

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7.「項目設定」画面は終了します。

 

8.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面を開きます。

 

9.控除項目欄に4番で作成した項目が表示されていることを確認します。

 

10.4番で作成した項目に、直接金額を入力します。

(例:今月の健康保険料が3,000円で、先月分の健康保険料の差額を500円分追加で控除する場合)

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11.明細書を印刷される前にプレビュー等ご確認いただいてから印刷してください。

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※弊社専用用紙をご利用の場合には、下記手順にて明細書に4番で作成した項目を追加します。

(ア)「設定」→「明細書レイアウト」を開きます。

(イ)明細書に印字項目を追加する支給グループを、▼をクリックし、選択します。

(ウ)「用紙」の▼をクリックし、ご利用いただいている用紙を選択します。

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(エ)4番で追加した「控除項目:保険料調整額」項目を左側から選択します。

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(オ)レイアウトの移動は、項目をクリックして、ドラッグ&ドロップ(マウスの左ボタンを押したまま移動したいところまで動かしマウスの左ボタンを離します。)をしてください。

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(カ)印刷をしたくない項目がある場合は、項目を選択してキーボードの『Delete』キーを押します。

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(キ)「グループ別項目設定」画面で入力表示欄が「しない」と設定している場合、画面左側の項目一覧で項目横に「*」マークが付きます。

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(ク)明細書へのレイアウトが終了したら画面を終了し、「給与」「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面より印刷プレビューをご確認後、印刷を行ってください。

 

12.差額徴収した社会保険料を年末調整に含めるため、以下の操作を行います。

 

13.「年調」→「年調年度指定」を開きます。現在年調年が該当年度になっていることを確認後、[キャンセル]ボタンをクリックします。

 

(ア)現在年調年が処理する年度と異なる場合は、該当年度をクリックし、[設定]ボタンをクリックします。

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(イ)「年調年度を以下の年度に設定します。」とメッセージが表示されますので、年調年度が該当年度になっている状態で、[はい]ボタンをクリックします。

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14.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

15.該当社員を選択します。

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16.調整した金額を「社保控除」の「調整欄」に入力します。

(ア)追加徴収した場合

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(イ)還付した場合

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17.該当社員が複数いる場合は、手順15.~16.を繰り返します。

18.画面を終了します。

 

 

C.「厚生基金」を利用して、社会保険料の差額を徴収する

 

1.「設定」→「項目設定」を開きます。

 

2.「控除(3)」タブを選択します。

3.「No.004 厚生基金」をクリックして、[修正]ボタンをクリックします。

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4.「項目名」を変更し(例:「保険料調整額」)、[設定]ボタンをクリックします。

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5.「項目設定」画面を終了します。

 

6.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

7.該当社員をダブルクリックします。

8.「社保・労保」タブを選択します。

9.「厚生基金区分」を「計算」に切り替え、「手入力」欄にチェックマークを付けます。

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10.[設定]ボタンをクリックし、社員情報設定を終了します。

 

11.「設定」→「グループ別項目設定」を開きます。

 

12.左側より該当社員が所属する支給グループをクリックし、「控除」タブに切り替えます。

 

13.「No.004 保険料調整額」の入力表示欄が「する」となっていることを確認し、グループ別項目設定を終了します。

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※「しない」と表示されている場合、「しない」をクリックし表示される▼より「する」に切り替えてください。

 

14.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面を開きます。

 

15.該当社員をダブルクリックします。

16.控除項目欄に4番で変名した項目が表示されていることを確認します。

 

17.4番で変名した項目に、直接金額を入力します。

(例:今月の健康保険料が3,000円で、先月分の健康保険料の差額を500円分追加で控除する場合)

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18.明細書を印刷される前にプレビュー等ご確認いただいてから印刷してください。

※こちらの方法ですと、前述のB-12以降の操作を行う必要はありません。

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