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Q. 減価償却資産(固定資産)を登録する方法

対象製品
会計王18以降
会計王18介護事業所スタイル以降
MA1
会計王18PRO以降
みんなの青色申告18以降

 

固定資産の登録は、「管理」→「減価償却資産登録」より行うことができます。

固定資産の登録を行うと「減価償却費仕訳転送」で減価償却費の仕訳を自動で作成することができます。

以下より、該当する項目をクリックして、登録方法をご確認ください。

 

 

■ 新たに購入した資産を登録する方法

新しく購入した減価償却資産を登録する方法です。

登録することで、減価償却費を自動計算することができます。

 

■ 償却中の減価償却資産(固定資産)を登録する方法  

すでに償却が開始されている減価償却資産を登録する方法です。

登録することで、減価償却費を自動計算することができます。

 

■ 償却が終了している減価償却資産(固定資産)を登録する方法

減価償却が終了し、残高が1円(または0円)のまま残っている減価償却資産を登録する方法です。

売却や廃棄をせずに事業で引き続き使用している場合は、減価償却資産として登録する必要があります。

 

■ 売却、除却した減価償却資産(固定資産)を登録する方法

売ったり、処分したりなど、手放した減価償却資産を登録する方法です。

既に登録されている減価償却資産を売却・除却したときの登録方法と、新規で売却・除却した減価償却資産を登録する方法の2つが記載されています。

 

■ 3年間で均等償却する減価償却資産(一括償却)を登録する方法

取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産に関しましては一括償却(3年間で全額償却)が可能です。(令和7年10月1日現在)

 

■ 1年で全額償却する減価償却資産(即時償却)を登録する方法

平成18年4月1日~令和8年3月31日までに取得した資産で、取得価額が10万円以上30万円未満の固定資産に関しましては即時償却(少額減価償却資産)として1年目で全額償却が可能です。(令和7年10月1日現在法令等)

 

■ 相続により取得した減価償却資産を登録する方法

相続により受け継いだ減価償却資産は「減価償却資産登録」にて登録することができます。

相続された時点での償却残高を入力することで、減価償却費を自動計算することができます。

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