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Q.通勤費の設定方法

対象製品
給料王18以降

 

給料王でご用意しております「課税通勤費」・「非税通勤費」(支給項目)を利用して通勤費を支給する場合は、以下の操作を行って下さい。

なお、最新の給料王では、平成28年度の税制改正による通勤手当の非課税限度額引き上げに対応しております。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

2.画面上の「修正ページ」の▼をクリックし、「手当/控除」を選択します。

 

3.該当の社員をクリックし、[修正]ボタンをクリックします。

 

4.画面右下にあります「通勤費」欄の「交通機関」には、該当社員の方が利用されている交通機関を選択します。

 

5.「交通機関」の▼をクリックし、選択します。

 

6.交通機関によって、所得税法で定められている一定限度額まで非課税扱いとなる金額が「非課税限度額」欄に表示されます。

(以下の画面の場合は、「交通機関:電車・バス」を選択した場合です。)

※給与計算する際に、通勤費の金額を毎月手入力で入力される場合は、「手入力」の□の中にチェックマークを入れます。

 

 

<交通機関によって設定される非課税限度額(平成28年4月1日施行)>

・電車・バス   → 1ヶ月 150,000円

・車(2km未満) → 1ヶ月       0円 (全額課税になります。)

・車(2km以上~10km未満)  → 1ヶ月   4,200円 

・車(10km以上~15km未満) → 1ヶ月   7,100円

・車(15km以上~25km未満) → 1ヶ月  12,900円

・車(25km以上~35km未満) → 1ヶ月  18,700円

・車(35km以上~45km未満) → 1ヶ月  24,400円

・車(45km以上~55km未満) → 1ヶ月  28,000円

・車(55km以上) → 1ヶ月  31,600円

 

7.「支払単位」の▼をクリックし、該当の支払単位を選択します。

※「支払単位」に『3ヶ月単位』や『6ヶ月単位』を選択された場合の「非課税限度額」について

 

・電車・バス → 3ヶ月単位:450,000円 ・6ヶ月単位:900,000円まで非課税扱い。

・車2~10km → 3ヶ月単位:12,600円 ・6ヶ月単位:25,200円まで非課税扱い。

 

8.「支払単位」に『3ヶ月単位』や『6ヶ月単位』を選択された際に、何月から通勤費を支給するかを選択します。

 

9.「支払開始月」の▼をクリックし、通勤費を支給する月を選択します。

 

10.「通勤費」欄に、支給される通勤費の金額を入力します。

 

(ア)「支払単位」を『1ヶ月単位』で設定された場合は、1ヶ月分の金額を入力します。

 

(イ)「支払単位」を『3ヶ月単位』で設定された場合は、3ヶ月分の金額を入力します。

 

(ウ)「支払単位」を『6ヶ月単位』で設定された場合は、6ヶ月分の金額を入力します。

 

(エ)「支払単位」を『日単位』で設定された場合は、1日あたりの金額を入力します。

 

11.「通勤費」欄に金額を入力しましたら、[設定]ボタンをクリックします。

(以下の画面の場合は、1ヶ月あたり12,000円の通勤費の場合です。)

 

12.「社員情報設定(個別入力)」を[終了]ボタンで閉じます。

 

13.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。

 

14.通勤費を設定されました該当社員のお名前をクリックします。

 

15.該当社員の「非税通勤費」・「課税通勤費」欄に金額が反映されるかご確認下さい。

(例として、「交通機関:車2km以上~10km未満」で「支払単位:1ヶ月単位」・「通勤費:5,000円」で設定した場合。)

※「非課税限度額」を超える金額の場合は、「課税通勤費」に「非課税限度額」を超えた分の金額が表示されます。

 

16.「支払単位」を『日単位』で設定された場合の初期値の計算式は、『1日あたりの金額×出勤日数』で計算されます。

(例として、「1日あたりの金額:700円」で設定した場合。)

計算式:21日(出勤日数)×700円(1日あたりの金額)=14,700円(非課税通勤費)

 

17.「出勤日数」以外に「休出日数」や「法定休出日数」の日数も通勤費の計算式に含めて計算する場合は、以下の画面より変更を行って下さい。

 

18.「設定」→「項目設定」を開きます。

(ア)「支給」タブをクリックします。

(イ)「項目名:課税通勤費」の項目をクリックします。

(ウ)[修正]ボタンをクリックします。

 

(エ)「項目設定修正」画面が開きましたら、「日単位(2)」タブをクリックします。

「計算通勤費」欄の▼をクリックし、該当する計算式を選択します。

※1日単位通勤費とは、10番(エ)の画面で設定した『支払単位:日単位』の通勤費の金額になります。

 

(オ)「計算通勤費」欄に計算式が選択できましたら、[設定]ボタンをクリックします。

 

19.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開いて頂き、「休出日数」や「法定休出日数」を入力した際に「非課税通勤費」に金額が計算されるかご確認下さい。

例:計算通勤費を「1日単位通勤費×出勤日数+休出日数」と設定した場合で1日単位:800円

1日:800円×(出勤日数:21+休出日数:1)=17,600円

 

20.通勤費の「支払単位」を『3ヶ月単位』や『6ヶ月単位』を選択された場合の雇用保険料の計算ですが初期値の場合は、支払開始月に3ヶ月分や6ヶ月分の通勤費の金額から計算されます。

(例として、「支払単位:3ヶ月単位」で「通勤費:30,000円」で設定した場合。)

 

 

 

21.3ヶ月分や6ヶ月分の通勤費の金額から計算ではなく、各月で按分した通勤費の金額で計算される場合は、以下の設定を行って下さい。

(ア)「設定」→「給与規定」を開きます。

(イ)「労働保険」タブをクリックします。

(ウ)雇用保険欄にある「対象金額計算時の通勤費の取り扱い」の欄は、『月単位で按分する』にチェックマークを入れます。

 

(エ)[設定]ボタンをクリックします。

 

22.支払開始月の「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」画面を開き、該当社員のお名前をクリックします。

 

23.「非課税通勤費」には、3ヶ月分や6ヶ月分の通勤費が表示されている状態で、雇用保険料の金額は、各月で按分された通勤費の金額より計算されているかご確認下さい。

(例として、「支払単位:3ヶ月単位」で「通勤費:30,000円」の際に、月単位で按分する場合。)

 

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