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Q.扶養親族の登録方法

対象製品
給料王18以降

 

※本Q&Aは、「給料王22」での画像を使用しております。

 

社員の方の扶養親族の登録をして、所得税計算や年調データ入力に反映できます。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開きます。ここでは例として、「社員情報設定(個別入力)」でご案内します。

2.対象社員を選択し、画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。

対象社員をクリックし、 黒枠で囲みます。

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設定内容に合わせて以下の内容をご案内いたします。

 

 

目次

(見出しをクリックすると該当箇所にジャンプします)

A:扶養親族の設定方法

B:配偶者の設定方法

C:本人情報の設定方法

D:こんなときは

 

 

A.扶養親族の設定方法

 

1.扶養の設定画面が表示されます。画面中ほどの[追加]ボタンをクリックします。

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2.「家族構成設定」画面が表示されます。こちらで、扶養親族について一人ずつ設定を行います。

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(ア)「配偶者以外」を選択します。

(イ)「氏名」、「フリガナ」、「性別」、「生年月日」、「続柄」を、入力または選択してください。この内、「氏名」と「続柄」は必須項目です。

(ウ)「同居区分」、「非居住者」、「扶養区分」「障害者区分」を選択します。ここで選択した内容によって、扶養等の数が計算されます。

 

「扶養区分」…その年の12月31日現在の年齢に合わせて区分の選択をします。

対象外:年齢0歳以上16歳未満の被扶養者。

一般 :年齢16歳以上19歳未満、または年齢23歳以上70歳未満の被扶養者。

特定 :年齢19歳以上23歳未満の被扶養者。

 

高齢者(70歳以上)の登録の場合…

老親等:年齢70歳以上の人のうち、所得者又は配偶者の直系尊属(父母や祖父母)の被扶養者。

老人 :年齢70歳以上の人で「老親等」に該当しない被扶養者。

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「非居住者」…扶養の方が非居住者の場合にチェックマークを付けます。(非居住者については、国税庁のホームページ内にご案内がございます。こちらをご覧ください。)

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以下の条件に該当する場合は、対象の項目を選択してください。

また、複数の項目に該当する場合は、いずれか一つを選択してください。

  • 16歳以上30歳未満又は70歳以上:扶養親族が16歳以上30歳未満又は70歳以上の場合
  • 留学:①以外で、留学している場合
  • 障害者:①以外で、障害者である場合
  • 38万円以上の支払:①以外で、38万円以上の支払がある場合

 

「障害者区分」…下の該当するものを選択します。

一般:一般障害者に該当する被扶養者

特別:特別障害者に該当する扶養親族

ご不明な場合は、税務署や税理士等にご確認ください。(国税庁のホームページ内に障害者控除のご案内がございますので、ご覧ください。)

 

(エ)「職業」以下の欄は必要に応じて入力し、[OK]をクリックします。

 

3.家族構成で入力した内容が扶養画面にも反映されます。必要に応じて、「本人情報」の枠内も設定を行い、右上の「扶養等の数」を確認の上、[設定]ボタンをクリックします。

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※本人情報の設定方法については、後述の「C:本人情報の設定方法」をご覧ください。

 

 

B.配偶者の設定方法

 

1.扶養の設定画面が表示されます。画面中ほどの[追加]ボタンをクリックします。

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2.「家族構成設定」が表示されます。以下の内容を確認の上選択を行います。

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(ア)「配偶者」を選択します。

(イ)「氏名」、「フリガナ」、「性別」、「生年月日」、「続柄」を、入力または選択してください。この内、「氏名」と「続柄」は必須項目です。

(ウ)「同居区分」、「非居住者」、「配偶者区分」「配偶者控除区分」「障害者区分」を選択します。ここで選択した内容によって、扶養等の数が計算されます。

「配偶者区分」「配偶者控除区分」の選択につきましてはこちらをご覧ください。

(エ)「職業」以下の欄は必要に応じて入力し、[OK]をクリックします。

 

3.家族構成で入力した内容が扶養画面にも反映されます。必要に応じて、「本人情報」の枠内も設定を行い、右上の「扶養等の数」を確認の上、[設定]ボタンをクリックします。

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※本人情報の設定方法については、後述の「C:本人情報の設定方法」をご覧ください。

 

 

C.本人情報の設定方法

 

社員本人が障害者やひとり親等に該当する場合は、こちらで設定します。

1.障害者:【一般】か【特別】か、該当する区分を選択します。

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2.ひとり親/寡婦:【ひとり親】か【寡婦】か、該当する区分を選択します。

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詳しい設定方法については、こちらをご覧ください。

 

3.勤労学生:該当する場合は、こちらにチェックマークを付けます。

※収入金額(合計所得金額)からは自動判定されません。該当する時のみチェックマークを付けてください。

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※「未成年者」「死亡退職」「災害者」「外国人」については、該当する場合にチェックマークを付けます。

付けた場合は、源泉徴収票に〇が付きます。

以下の図は、「勤労学生」と「未成年者」の両方にチェックマークを付けた場合です。

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D.こんなときは

 

Q1.扶養親族情報を設定せずに、扶養人数のみ入力したい。

A1. 「設定」→「社員情報設定(個別入力/一覧入力)」を開きます。

対象社員を選択し、画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。

「扶養」画面左下の「扶養人数を手入力する」にチェックマークを付けると、直接手入力できます。

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※扶養親族情報が設定されていて、上記手順で入力した扶養人数と扶養親族情報の人数が異なる場合、以下のメッセージがでてくるようになります。

内容をご確認ください。

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Q2.「扶養控除申告書入力」にて「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」に反映させる場合又は反映させない方法を知りたい。

A2.給料王では「生年月日」と「扶養区分」を見て年少扶養かどうか認識しています。また、こちらで入力した内容が「年調」→「扶養控除申告書入力」にて「取込」→「扶養取込」を行った際に、「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」に反映されます。

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「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」に反映させたくない年少扶養者については「生年月日」を空欄にしていただくことで対応できます。

 

例:夫の会社で16才未満の扶養親族にしているが、妻の会社(給料王使用)で、覚書等で扶養情報を入れたい場合

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Q3.設定した内容と扶養人数が違う

A3.扶養等の数は、扶養親族の障害者区分などによって扶養控除額の計算方法が異なるため、実人数とは一致しない場合がございます。

扶養人数のカウントにつきましては、こちらをご覧ください。

 

Q4.扶養から外れる場合は、どうすればいいですか?

A4.扶養から外れる場合は、こちらをご覧ください。

 

Q5.年度途中で扶養親族が死亡した場合はどうすればいいですか?

A5.年度途中で扶養親族が死亡した場合は、死亡した時点の合計所得金額によって、

その年の年末調整の計算に含めるかどうかを判断します。

詳しい操作手順につきましては、こちらをご覧ください。

 

 

 

Q6.扶養情報を登録する際に以下のメッセージが表示される。

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A6.扶養情報を登録する際、生年月日から算出した扶養区分と、設定されている扶養区分が異なっていた場合、メッセージが表示されます。

詳しい操作手順につきましては、こちらをご覧ください。

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