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Q. 社会保険料率変更について多くいただくお問合せ

対象製品
給料王22以降

 

給料王では、社会保険料率が改定になった場合は、手動での修正となります。

「社会保険料率変更」等給与計算に関わる大切なご案内については、以下の3つの方法よりご確認いただけます。

該当するところをクリックすると、説明が表示されます。

 

雇用保険・労災保険について多くいただくお問い合わせはこちらをクリックします。

 

※令和7年3月分 各種保険料率改定のご案内につきましては2月27日に配信しました。

 

●「給料王」を起動した際の「重要なお知らせ」

 

※コンピュータの管理者権限のあるユーザーで起動すると表示されます。

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また、「給料王」を起動後の画面右上の「ダイレクトメニュー」の「メガホンマーク」をクリックすると、「重要なお知らせ」画面が表示されます。

 

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●ソリマチホームページや、給料王を起動した際の「ニュースリリース」

 

 

※「給料王」を起動する際に「ダイレクトメニュー」を表示されている場合は、表示されます。 「ファイル」→「ダイレクトメニュー表示・消去」より表示を行いご確認ください。

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●保険料率改定についてのメールマガジン

【重要なお知らせ】令和X年度 各種保険料率改定のご案内のタイトルで配信されます。

 

「メールマガジン」の受信設定につきましては、弊社ホームページよりご確認いただけます。

 

<操作手順>
1.以下のURLをクリックします。
https://member.sorimachi.co.jp/reg/regist_certify.php

 

2.「製品シリアルナンバー」、「電話番号」、「お客様コード」をご入力後、[次へ]ボタンをクリックします。
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3.ログインされた画面の一番下の「メールマガジン」欄をご確認いただき、
「メールマガジンを受け取らない」となっている場合で、今後「メールマガジン」を受け取られる場合は、[登録情報の変更]ボタンをクリックします。
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4.「メールマガジンをすべて受け取る」、「重要なメールマガジンだけ受け取る」のどちらかをご選択いただき、[変更内容を保存]ボタンをクリックします。

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5.こちらで次回以降の配信については「各種保険料率のご案内」がメールマガジンにて配信されるようになります。

 

 

 

上記3つのご案内から内容をご確認いただき、社会保険料率の変更をお願いいたします。

社会保険料率変更について多くいただいているお問合せをご案内いたします。

 

 

Q1.保険料率を変更する時に注意することはありますか?

 

A1.給料王では保険料率は自動ではなく該当する月になりましたら手動での変更となります。

また、更新が必要な給与処理月の前に率を変更されると、現在処理中の給与月から新しい率に変更になりますので、必ず変更をされる給与処理月に更新してから、率の変更をしてください。
変更タイミングにつきましてはQ2をご覧ください。

 

 

Q2.いつのタイミングで率を変更したらいいですか?

 

A2.保険料徴収方法は、「前月徴収」と「当月徴収」によって率を変更するタイミングが異なります。

 

保険料率が3月分保険料から変わる場合

「当月徴収」→3月分の保険料を3月給与から徴収する方法ですので、3月給与からの変更です。

「前月徴収」→3月分の保険料を4月給与から徴収する方法ですので、4月給与からの変更です。

 

【当月徴収】

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【前月徴収】

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「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブにて設定されている徴収方法を確認することが

可能となります。

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Q3.どの画面で率を変更したらいいですか?

 

A3.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブにて各種保険料率の変更をしてください。
※必ず率を変更する月に更新後操作を行ってください。詳しくは「保険料率の変更方法」をご覧下さい。

 

Q4.「前月徴収」の為、先に賞与を支給する場合は、保険料率はどうしたらいいですか?

 

A4.3月に賞与を支給する場合は、賞与の率だけを新しい率に変更する必要がございます。
「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブの「賞与」欄のみ新しい率に変更してください。
(例:東京都の率の場合)

※「特定保険料を計算する」にチェックマークがついている場合は、「健康保険の内訳」欄も【賞与】欄の保険料率のみ変更します。

 

Q5.[設定]ボタンをクリックしたらエラーがでて閉じれません(メッセージID:-13155)

 

A5.健康保険の負担率のみ修正し基本保険と特定保険の修正を行っていないことが考えられます。

健康保険料率の設定時にエラーが出る]をご覧いただき、率の修正をお願いいたします。

 

Q6.「前月徴収」と「翌月徴収」の違いは何ですか?

 

A6.意味は同じになります。

「翌月徴収」は、保険料を基準としている為、3月分の保険料を4月給与(翌月)に徴収する場合は、「翌月徴収」という表現になります。

 

給料王では給与処理月が基準となる為、例えば、4月給与の時に3月分(前月)の保険料を徴収する場合は、「前月徴収」となります。

両方とも徴収する給与処理月は同じになります

 

Q7.年金事務所の保険料額表と料率が異なりますが問題ないですか。どうして違いが出るのでしょうか。

 

 

A7.違いが出る理由は以下の通りです。

① 保険料額表は、百分率なのに対し、給料王では千分率での設定となるため。

② 保険料額表は「健康保険料+介護保険料」を「健康保険料」として扱っているのに対し、給料王では健康保険料と介護保険料を別々に計算しているため。

③保険料額表は、被保険者負担分と事業主の社会保険料を合算しているのに対し、給料王では被保険者負担分と事業主負担分の社会保険料率を別々に設定するため。

これらの違いにより、給料王で設定する料率と保険料額表の料率が異なることがありますが、問題はございません。

 

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