来年(令和9年分)の所得税確定申告より、青色申告特別控除額が最大【75万円】に引き上げられ、
控除額は「75万円・65万円・10万円」の3段階となります。
※今年(令和8年分)の所得税確定申告までは「65万円・55万円・10万円」の3段階です。
ここでは75万円の青色申告特別控除を受けるための要件や農業簿記での設定について解説します。
【75万円控除を受けるための要件】※下記の要件をすべて満たす必要があります。
電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
75万円の青色申告特別控除を受けるためには、対象年度において電子帳簿保存を行う必要があります。
●要件を満たすには
「農業簿記での設定」と「届出書の提出」を行うことで要件を満たします。
STEP 1:農業簿記で設定する
令和9年度へデータを更新する(令和9年度の入力を始める)際には、
「データ次年度更新」画面にて、【次年度、電子帳簿保存する】にチェックが付いていることを必ずご確認ください。
※「データ次年度更新」の操作手順は こちら をご覧ください。
上記の操作を実施後は、「初期」→「基本情報設定」にて設定状況をご確認いただけます。
「電子帳簿保存をする」にチェックが付いていれば、設定ができています。
(色が薄くなっていても、チェックが付いていれば設定できていますのでご安心ください)。
STEP 2:届出書を税務署に提出する
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円(※)の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出します。
※届出用紙は令和9年3⽉頃に名称が「65万」から「75万」に変更される予定
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・提出期限:その年分の確定申告期限(2027年分は2028年3月15日まで) ・提出先:所轄の税務署(e-Taxでも書面でも可) |
※既に「優良な電子帳簿の保存」による65万円の青色申告特別控除を受けている方は、改めて届出書を提出する必要はございません。
届出書の記入方法や提出方法に関するご質問について詳しくは、提出先税務署または関与税理士様へご相談ください。
複式簿記とは、すべての取引を借方と貸方の2方面から記録する方法です。
●要件を満たすには
農業簿記にて記帳を行っている場合は、本要件は満たしています。
<注意>
・税務署に「青色申告承認申請書」を提出済みである必要がございます。
・現金主義による所得計算の特例を受けている場合は、65万円・75万円控除は受けられません(10万円控除は可能)。
電子申告(e-Tax)とは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムです。
●要件を満たすには
対象の申告年度においてご自宅等のパソコンより、e-Taxで確定申告書・青色申告決算書等のデータを期日までに提出(送信)する必要があります。
※e-Tax(電子申告)にて申告を行うには、事前に提出先税務署に申請を行う必要があります。
申請方法およびe-Taxについて詳しくは、提出先税務署または関与税理士様へご相談ください。