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Q.必見!令和8年度 年末調整 給料王操作編

対象製品
給料王26


以下の操作内容は、令和8年度以降の年末調整に関する内容になります。

令和8年 年末調整においては、いわゆる年収の壁の改正があり、いくつかの控除額の引き上げがあります。

 

令和8年度 年末調整については給料王26で対応しております。

給料王26のダウンロードについてはこちらをご覧ください。

 

令和8年度 年末調整の主な変更点は以下になります。

目次(確認したい行をクリックすると移動します)

 

令和8年度の年末調整の主な変更点

 

1.基礎控除額の引き上げ

 

2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ

 

3.扶養親族等の要件の改正

 

4.年齢23歳未満の扶養を有する場合の生命保険料控除の特例

 

5.その他様式の変更

 

6.源泉徴収票のみなし提出の特例

 

◎「令和8年分 各年末調整書類にマイナンバーを印字する方法について

 

 

 

1.基礎控除額の引き上げ

 

令和8年分以後の基礎控除額について以下のように見直しとなります。

年収の壁が160万円→178万円になったことにより、合計所得金額に対して収入の範囲ごとの上乗せ分が発生しました。

 

以下のように合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。

 

【基礎控除額】

(注)1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。

(注)2 62万円にそれぞれ42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

(注)3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

(注)4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

 

<操作手順>

 

年調データ入力画面にて直接入力する方法と、申告書と同じように「基・配・特・所」タブより入力する方法がございます。

 

A.「基・配・特・所」タブより申告書と同じように入力する方法

 

1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

画面左上の【給与所得者の基礎控除申告書】欄に、社員から提出された「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」に基づいて、給与所得者本人の収入金額および所得金額を入力します。

 

「給与所得」欄に収入金額を入力すると、入力された金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に給与所得者本人の合計所得金額が計算されます。

 

計算された所得金額により、【控除額の計算】欄のいずれかにチェックマークが付きます。

下の図の例では、「489万円以下(A)」にチェックマークが付いています。

チェックマークがついた区分をもとに、基礎控除額が計算されます。

 

なお、現在の収入金額を取り込む場合は以下の操作を行ってください。

 

a:画面上部[取込]→「基配特所取込」をクリックします。

 

b:「合計所得金額」の「当年の本人の収入金額を取り込む」にチェックマークを入れて、[取込]ボタンをクリックします。

 

c:当年の本人の課税支給の合計金額が「(1)給与所得」の『収入金額』欄に取り込まれます。

  なお、こちらの金額は、取込した時点での金額になりますので、実際に年調計算を行う際は、最新の給与・賞与の金額が反映されているかご確認ください。

 

入力後「年調計算」タブをクリックし本人合計所得欄に金額が入り、基礎控除額が計算されていることをご確認ください。

 

 

B.直接年調データ入力画面で合計所得金額を入力する場合

 

1.「年調」→「年調データ入力」をクリックします。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.画面右上の【直接入力】にチェックマークを入れ、個人ごとに年末調整に必要な情報の入力を行います。

年調計算をする社員をクリックします。  

 

4.画面中ほどの「本人合計所得」欄に合計所得を入力すると、合計所得金額に応じて基礎控除額が自動計算されます。

必ず本人合計所得の入力を行って下さい。

 

 

 

2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ

 

令和8年度の年末調整では年収の壁の拡大により給与所得控除の見直しが行われます。

 

【給与所得控除額】

(注)1 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。

(注)2 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

給料王26ではこちらに対応しております。お客様側で特に操作は必要ございません。

 

 

3.扶養親族等の所得要件の改正

 

基礎控除の引き上げに伴い、所得控除の要件も変更となりました。

こちらは所得要件となりますので従業員さんから提出された所得金額等ご確認いただき、該当する場合は扶養や本人情報の修正を行ってください。

 

例:給与収入が130万円の場合、令和7年分と令和8・9年分では扶養親族等所得要件が改正されます。

必ず設定の見直しを行って下さい。

 

修正の方法についてはこちらをクリックしてください。

 

 

(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

(注)2 改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

 

 

4.年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例

 

新生命保険に係る一般生命保険料控除ついて、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の

令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額が改正されました。

 

旧生命保険料及び上23歳未満の扶養親族を有する場合の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)とされました。

(注) 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円となります。

 

<操作手順>

 

A.「保険料控除申告書入力」から設定する方法

 

1.「年調」→「保険料控除申告書入力」を開きます。

 

2.表示された画面左側より、該当社員をクリックします。

 

3.「生命保険料控除」について、入力を行います。

今回は、新生命保険料のみ控除額が変更になります。

 

※前年度以前の年末調整で、「保険料控除申告書入力」で入力した内容がある場合は、そちらの情報を取り込みできるようになっております。取り込み方法については、こちらをご覧ください。

 

4.年齢23歳未満の扶養親族の入力をする前は、今回の特例の内容を加味する前の控除額が計算されます。

 

5.年齢23歳未満の扶養親族について、入力します。

氏名と生年月日は、必ず入力してください。

 

※「扶養」画面で該当の年齢23歳未満の扶養親族の登録がある場合でも、自動では反映されませんので、こちらに手入力します。

※年齢23歳未満の扶養親族が複数いる場合は、その内の1名をご入力ください。

 

6.新生命保険料の控除額が、今回の特例の内容を加味した控除額に変更されます。

 

 

B.「年調データ入力」から設定する方法

 

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

 

2.表示された画面左側より、該当社員をクリックします。

 

3.【直接入力】にチェックマークが付いていることをご確認いただき、「生命保険料控除」について入力を行います。

 

4.今回の特例の内容を加味する前の控除額が計算されます。

 

5.【年齢23歳未満の扶養親族を有する】にチェックマークを付けます。

 

6.生命保険料控除の金額が、今回の特例の内容を加味した控除額に変更されます。

 

※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円となります。

 

また、23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料の特例を適用した場合は源泉徴収票の摘要欄にその旨記載する必要がございます。

 

給料王26では「取込」→「摘要取込」をすることで自動で印字されるようになります。

 

1.「年調計算」タブをクリックし、「取込」→「摘要取込」をクリックします。

 

2.「取込対象選択」画面が表示されますので、取込対象社員等を選択し、[取込]ボタンをクリックします。

 

3.画面下部の源泉徴収票の摘要欄に印字されますのでご確認ください。

※「措法41の15の5①」と省略して記載されますが、省略して問題ないことを確認しておりますのでご安心ください。

 

 

5.その他様式の変更

 

基礎控除の引き上げや生命保険料控除の特例等があるため以下の様式が令和8年度より変更になっております。

・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

・給与所得者の保険料控除申告書

 

上記書式については給料王26にて対応しております。

 

A.給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

 

4.画面右上に【給与所得者の配偶者控除等申告書】欄が表示されます。

「扶養」画面で配偶者の氏名・生年月日等の登録を行っている場合、[取込]ボタンをクリックして「基配特所取込」をクリックすると、「取込対象選択」画面が表示され、配偶者情報を取り込みできます。

 

5.[印刷]から「配偶者控除等申告書」が印刷できます。

「印刷」画面より『A4よこ帳票 基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書』が選択されている事を確認します。

 

 

6.「印刷」→「詳細設定」にて「見出し部分のみ印刷する」にチェックマークを入れると、給与の支払者や所在地、社員の氏名・住所のみが印刷されます。

 

B.給与所得者の保険料控除申告書

 

1.「年調」→「保険料控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「保険料控除等申告書」画面が表示されます。

 

4.印刷から「保険料控除申告書」が印刷できます。

「印刷」画面の「書式設定」より『A4よこ帳票 保険料控除申告書』を選択します。

 

5.「詳細設定」をクリックし、「見出し部分のみ印刷する」にチェックマークを入れると、給与の

支払者や所在地、社員の氏名・住所のみが印刷されます。

 

 

 

6.源泉徴収票のみなし提出の特例

 

令和9年1月1日以降に提出する「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、次のように取扱いが変わります。

 

・従業員の「給与支払報告書」を市区町村に提出した場合、税務署には「給与所得の源泉徴収票」を別途提出しなくても、提出したものとみなされます。

・この取り扱い(源泉徴収票のみなし提出の特例)が適用されることで、

税務署への源泉徴収票の提出範囲は、市区町村へ提出する給与支払報告書の提出範囲と同じになります。

 

詳しい源泉徴収票のみなし提出の特例につきましては以下のリーフレットをご覧ください。

参考:令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

 

給料王では、「受給者交付用」の白紙用紙の印刷、専用用紙の印刷が可能となります。

 

<操作手順>

 

1.「年調」→「源泉徴収票」をクリックします。

 

2.「源泉徴収票」画面が表示されます。画面上部の[印刷]ボタンをクリックします。

 

3.「印刷帳票選択」画面が表示されます。給料王専用用紙又は、白紙用紙を選択します。

 

[白紙用紙の場合]

1ページに2枚の印刷になります。

 

[専用用紙の場合]

弊社専用用紙に印字する関係で、罫線等は表示されず文字だけの印字になります。

 

4.「印刷」画面が表示されます。[プレビュー]ボタンをクリックすると、印刷の状態が画面で確認できます。[印刷]ボタンより印刷が実行できます。

 

なお、弊社専用用紙をお使いの場合、令和8年度 源泉徴収票/給与支払報告書につきましてはオンラインショップにてお求めください。詳しくはこちらのニュースリリースをご確認ください。

 

<こんな時は>

 

◎「令和8年分 各年末調整書類にマイナンバーを印字する方法について

 

給料王では、「マイナンバー事務取扱担当者」が給料王にログインしている時のみ、『各年末調整書類』にマイナンバーを印字する事が可能となります。

※図はアスタリスクの表示となります。実際は登録されているマイナンバーが印字されます。

 

※「マイナンバー事務取扱担当者」としての利用者登録方法や、マイナンバーの入力方法については、

こちらをご覧ください。

 

【「マイナンバー事務取扱担当者」であるユーザーが、給料王にログインしている場合】

 

1.マイナンバーを印字したい画面で、[印刷]をクリックするとパスワード入力画面が表示されます。

 

2.「設定」→「マイナンバー設定」で設定したパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

※[スキップ]をクリックした場合、3番以降の設定を行われてもマイナンバーは印字されません。

 

3.「印刷」画面の[詳細設定]をクリックします。

 

4.「マイナンバー印刷有無」で、個人番号及び法人番号の印刷について設定できます。

 

「給与支払者」の法人/個人番号と、「社員」、「扶養親族」それぞれに、マイナンバーが印字されます。

 

【給与支払報告書】の例

 

給与支払報告書に扶養親族のマイナンバーが反映されない場合は、こちらをご覧ください。

 

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