令和8年度の年末調整は、所得税の基礎控除の引き上げ等があります。令和8年度の年末調整の変更点についてご案内いたします。
なお、上記【1】~【5】の令和8年度の年末調整については、給料王の最新製品にて対応予定となりますが、令和8年度の年調データ入力の入力は現行の給料王にて進めていただき問題ございません。
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令和8年度の年末調整の主な変更点
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令和8年度の年末調整の主な変更点は6つあります。
また、国税庁ホームページにも令和8年度の年末調整における留意事項がございますので併せて
チェックしていきましょう。※下記は国税庁ホームページより抜粋
1.基礎控除額の引き上げ
令和8年分以後の基礎控除額について以下のように引き上げとなります。
年収の壁が160万円→178万円になったことにより、合計所得金額に対して収入の範囲ごとの上乗せ分が発生しました。
以下のように合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。
【基礎控除額】
※1 改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額62万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
※2 62万円にそれぞれ42万円、5万円、37万円を加算した金額(改正前:58万円にそれぞれ、37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額)となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
※3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
※4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
例1:会社員、給与だけの場合の収入金額:700万円の場合
例2:会社員、給与だけの収入金額:133万円の場合
2.給与所得控除の最低保障額の引き上げ
年収の壁の拡大により給与所得控除の見直しが行われます。
【給与所得控除額】
(注)1 給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります。
(注)2 給与等の収入金額が220万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
3.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の引き上げに伴い、所得控除の要件も変更となりました。
(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
(注)2 改正前及び改正後のそれぞれの給与所得控除額に基づいた金額であり、特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
例1:配偶者の給与収入が130万円の場合
例2:19歳以上23歳未満の子の給与収入が190万円の場合
4.年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例
新生命保険に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の
令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額が改正されました。
旧生命保険料及び23歳未満の扶養親族を有する場合の適用がある新生命保険料を支払った場合の令和8・9年分の一般生命保険 料控除の適用限度額が6万円(改正前:4万円)とされました。
(注) 一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12万円となります
5.その他様式の変更
基礎控除の引き上げや生命保険料控除の特例等があるため以下の様式が令和8年度より変更になっております。
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
6.源泉徴収票のみなし提出の特例
令和9年1月1日以降に提出する「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」については、次のように取扱いが変わります。
- 従業員の「給与支払報告書」を市区町村に提出した場合
→ 税務署には「給与所得の源泉徴収票」を別途提出しなくても、提出したものとみなされます。
この取り扱い(源泉徴収票のみなし提出の特例)が適用されることで、
- 税務署への源泉徴収票の提出範囲は、市区町村へ提出する給与支払報告書の提出範囲と同じになります。
詳しい源泉徴収票のみなし提出の特例につきましては以下のリーフレットをご覧ください。
7.給料王での対応について
上記【1】~【6】の令和8年度の年末調整については、給料王の最新製品にて対応予定です。
年間有償サポートにご加入されているお客様には無償でご提供となります。今しばらくお待ちください。
なお、令和8年度の年末調整の入力につきましては現行の給料王ソフトにて進めていただき、問題ございません。