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Q.育児休業等で令和8年12月1日以降に支給がない場合の年末調整について

対象製品
給料王26以降

 

令和8年 年末調整で、基礎控除の引き上げ等の改正が行われました。

この改正は令和8年12月1日施行のため、12月に給与や賞与の支給が行われない社員の年末調整については、改正前の旧制度で年末調整を実施する必要があります。

 

【対応が必要な社員の条件】

下記1~3すべてに該当している社員は、改正前の旧制度で年末調整を実施する必要があります。

1.令和8年内に給与や賞与の支給があり、年末調整の対象となる社員

2.令和8年12月1日~12月31日の間に、給与や賞与の支給がない社員

3.令和8年12月31日時点で、在籍中の社員

 

なお、上記ひとつでも該当しない場合は、本QAの対応は必要ありません。

 

該当例を挙げますと以下のとおりです。

 

 

 

よって、下記に該当する場合は、本対応は必要ありません。

 

・令和7年から育休中で、令和8年を通して給与・賞与の支給がない社員

・令和8年中に退職した社員(退職社員ご自身で確定申告を行うか、新しい勤務先で年末調整を行うため)

 

上記の例1)や例2)のようなケースに該当する社員に関しましては、以下の<操作手順>の流れに沿って、該当社員の年末調整を旧制度で計算していただきますようお願いいたします。

 

※上記の例1)や例2)のようなケースに該当する社員がいらっしゃらない場合は、本<操作手順>は不要です。例年通り年末調整の操作を行っていただきますようお願いいたします。

 

<操作手順>

 

1.「年調」→「年調年度指定」を開きます。

現在年調年が2026年(令和8年)になっていることを確認後、[キャンセル]ボタンをクリックします。

(ア)現在年調年が2026年(令和8年)と異なる場合は、該当年度をクリックし、[設定]ボタンをクリックします。

 

(イ)「年調年度を以下の年度に設定します。」とメッセージが表示されますので、年調年度が該当年度になっている状態で、[はい]をクリックします。

 

2.「年調」→「年調データ入力」を開きます。条件を指定して、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.該当社員の年末調整の計算を通常通り行います。

「年調計算」タブで「□直接入力」にチェックマークを入れて各種金額を手入力する場合はこちらをご覧ください。

「扶養申告書」「保険料申告書」「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」の各タブにて、各種内容を入力して年末調整を行う場合はこちらをご覧ください。

 

4.年末調整の入力が終わりましたら、「年調計算」タブをクリックします。

画面左下の「改正前の税制で計算する(12月支給なし)」のチェックマークを入れます。

 

5.改正前の税制で年末調整の控除額が計算されます。

「改正前の税制で計算する(12月支給なし)」にチェックマークを入れると、自動的に「□直接入力」にチェックマークがつきます。

入力した内容から改正前の控除額に自動的に変わりますのでご確認ください。

 

 

※「年齢23歳未満の扶養親族を有する」欄は「改正前の税制で計算する(12月支給なし)」にチェックマークを入れた方でも適用できます。

そのため、該当する社員であればチェックマークを入れてください。

 

6.他にも改正前の税制で年末調整を行う社員が存在する場合は、手順3~5を繰り返し行ってください。

 

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