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Q.令和8・9年で23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料の控除額について

対象製品
給料王26

 

新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算することとされました。

 

該当する場合は、以下のように設定を行います。

 

<操作手順>

 

A.「保険料控除申告書入力」から設定する方法

 

1.「年調」→「保険料控除申告書入力」を開きます。

 

2.表示された画面左側より、該当社員をクリックします。

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3.「生命保険料控除」について、入力を行います。

今回は、新生命保険料のみ控除額が変更になります。

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※前年度以前の年末調整で、「保険料控除申告書入力」で入力した内容がある場合は、そちらの情報を取り込みできるようになっております。取り込み方法については、こちらをご覧ください。

 

4.年齢23歳未満の扶養親族の入力をする前は、今回の特例の内容を加味する前の控除額が計算されます。

 

5.年齢23歳未満の扶養親族について、入力します。

氏名と生年月日は、必ず入力してください。

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※「扶養」画面で該当の年齢23歳未満の扶養親族の登録がある場合でも、自動では反映されませんので、こちらに手入力します。

※年齢23歳未満の扶養親族が複数いる場合は、その内の1名をご入力ください。

 

6.新生命保険料の控除額が、今回の特例の内容を加味した控除額に変更されます。

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B.「年調データ入力」から設定する方法

 

1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。

 

2.表示された画面左側より、該当社員をクリックします。

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3.【直接入力】にチェックマークが付いていることをご確認いただき、「生命保険料控除」について入力を行います。

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4.今回の特例の内容を加味する前の控除額が計算されます。

 

5.【年齢23歳未満の扶養親族を有する】にチェックマークを付けます。

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6.生命保険料控除の金額が、今回の特例の内容を加味した控除額に変更されます。

 

※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12 万円となります。

 

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