新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の令和8・9年分の一般生命保険料控除の控除額は、次の表のとおり計算することとされました。
該当する場合は、以下のように設定を行います。
<操作手順>
A.「保険料控除申告書入力」から設定する方法
1.「年調」→「保険料控除申告書入力」を開きます。
2.表示された画面左側より、該当社員をクリックします。
3.「生命保険料控除」について、入力を行います。
今回は、新生命保険料のみ控除額が変更になります。
※前年度以前の年末調整で、「保険料控除申告書入力」で入力した内容がある場合は、そちらの情報を取り込みできるようになっております。取り込み方法については、こちらをご覧ください。
4.年齢23歳未満の扶養親族の入力をする前は、今回の特例の内容を加味する前の控除額が計算されます。
5.年齢23歳未満の扶養親族について、入力します。
氏名と生年月日は、必ず入力してください。
※「扶養」画面で該当の年齢23歳未満の扶養親族の登録がある場合でも、自動では反映されませんので、こちらに手入力します。
※年齢23歳未満の扶養親族が複数いる場合は、その内の1名をご入力ください。
6.新生命保険料の控除額が、今回の特例の内容を加味した控除額に変更されます。
B.「年調データ入力」から設定する方法
1.「年調」→「年調データ入力」を開きます。
2.表示された画面左側より、該当社員をクリックします。
3.【直接入力】にチェックマークが付いていることをご確認いただき、「生命保険料控除」について入力を行います。
4.今回の特例の内容を加味する前の控除額が計算されます。
5.【年齢23歳未満の扶養親族を有する】にチェックマークを付けます。
6.生命保険料控除の金額が、今回の特例の内容を加味した控除額に変更されます。
※一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同様の12 万円となります。