2026年10月からスタートする「短時間労働者の保険料調整制度」とは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度となります。
より詳しい制度の概要につきましては下記のリンクよりご確認ください。
参考:事業者様向けリーフレット
給料王25にて「短時間労働者の保険料調整制度」に対応したプログラムを提供しました。
給料王25起動時のオンラインアップデートの手順については<こちら>をご確認ください。
すでにオンラインアップデートを行っている場合は<操作手順>からご確認ください。
・新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者の健康保険・厚生年金が、通算3年間軽減されます。
・事業主には軽減分を一時的に負担しますが、一定期間経過後にお支払いいただく保険料からその分を全額控除するため、最終的に納付する保険料は増えません。
例)従業員に制度を利用した場合のイメージ
※あくまでイメージであり、実際の額とは異なります。
※2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です。
<オンラインアップデート手順について>
1.「給料王25」を起動します。
(ア)「オンラインアップデート」画面が表示された場合は、[OK]をクリックします。
(イ)「オンラインアップデート」画面が表示されない場合は、給料王を起動してから、画面右上の[ヘルプ]→[オンラインアップデート]を選択します。
「オンラインアップデート」画面が表示されますので、[今すぐアップデートチェックを行う]ボタンをクリックします。
2.「ユーザーアカウント制御」画面が表示されましたら、[はい]をクリックします。
3.サービスパックのダウンロードが開始されます。
4.「インストールが正常に終了しました。」と表示されましたら[OK]をクリックします。
5.引き続き現在給料王にて登録されているデータのバックアップが始まります。
6.バックアップ完了後引き続きアップグレードとなりますので完了までお待ちください。
7.データアップグレード完了後、給料王25が起動します。
8.「ヘルプ」→「バージョン情報」を開きます。
9.サービスパック:5169062以降になっておりましたら「短時間労働者の保険料調整制度」の対応バージョンとなりますのでご確認ください。
<操作手順>
A.給与規定の表示を確認します。
1.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブをクリックします。
2.画面下部「社会保険の適用拡大」を確認します。
ア.「特定適用事業所(R)」にチェックを入れると、「保険料調整制度(N)」もチェックを入れられるようになります。
イ.「適用開始年月(Y)」については、2026年10月以降、保険料調整制度の対象となった月を入力します。
B.適用のタイミングについて確認します。
「適用開始年月(Y)」と、保険料の徴収方法によって適用のタイミングが異なります。
保険料徴収方法の確認はこちらをクリック
1.「設定」→「給与規定」を開いて、「社会保険」タブをクリックします。
2.開いた画面右上にある【保険料徴収方法】欄を確認します。
(例)「適用開始年月:2026年10月」の場合
「当月徴収」→10月分の保険料を10月給与から徴収する方法ですので、10月給与からの適応開始となります。
「前月徴収」→10月分の保険料を11月給与から徴収する方法ですので、11月給与からの適応開始となります。
Ⅽ.社員情報設定(個別入力)の設定を確認します。
1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」→「社保/労保」タブをクリックします。
2.「健康保険区分・厚生年金区分」を確認します。
以下の3つの条件に該当する社員が対象となります。
ア.「計算」かつ「標準報酬月額126,000円以下」であること
イ.手入力のチェックマークがついていないこと
ウ.「短時間労働者」にチェックマークが入っていること
※なお、「2以上の事業所に勤務」されている社員については、「保険料額を設定」画面にて金額の手入力が必要となります。
設定方法につきましてはこちらをご確認ください。
Ⅾ.給与データ入力(台帳形式)を確認します。
保険料調整制度の対象者であれば、所定の負担率で保険料が計算されます。
※「介護保険料」・「子ども子育て支援金」については保険料調整制度の対象外となります。
※健康保険料内には「こども・子育て支援金」が含まれています。子ども子育て支援金を除いた額が純粋な健康保険料となります。
計算方法については、以下の通りです。
例)標準報酬月額が126,000円の場合の健康保険料
1.「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブ 「保険料の負担率」を確認します。
(例)東京都の健康保険料率
被保険者49.250/1000+事業主49.250/1000→合計した負担率98.500/1000
2.全体の保険料を計算します。
(計算式)標準報酬月額126,000円×98.500÷1000=12,411円
3.全体分保険料に、本人負担割合を掛けます。
下記の表を元に、標準報酬月額ごとの負担割合を確認します。
「標準報酬月額126,000円」の場合は、全体金額の内「48割が本人負担・52割が事業主負担」となります。
(計算式)本人負担:12,411円×0.48=5,957.28…円 事業主負担:12,411円×0.52=6,453.72…円
※端数処理に関しては、「設定」→「給与規定」にて設定された端数処理方法が適応されています。
4.健康保険料=軽減後の本人負担分は5,957円/事業主負担分は6,454円となります。
※給与データ入力(台帳形式)の画面上では、本人負担分のみ表示された状態です。
〈事業主負担分保険料の確認方法はこちらをクリック〉
1.「給与」→「給与データ入力(台帳形式)」を開きます。
2.F11[手入力へ]と表示されているボタンを1回クリックすると、[自動計算へ]の表示に切り替わります。
3.「F2 保険料」ボタンをクリックすると、事業主負担分も確認可能です。
〈基本保険料と特定保険料についてはこちらをクリック〉
給料王では、健康保険料の内訳として「基本保険料・特定保険料・調整保険料」の表示が可能です。
健康保険の内訳について詳しくはこちらをご確認ください。
〈計算方法について〉
例として、標準報酬月額が126,000円の場合の健康保険料の内訳を確認します。
(計算式)軽減後の健康保険本人負担分5,957円-特定保険料2,041円=基本保険料3,916円となります。
※特定保険料と調整保険料は調整前と同額となります。基本保険料のみで調整される動きとなります。