「決算」→「らくらく仕訳監査」を実行した際に、「伝票No.○の中に不課税科目なのに税区分が指定されている仕訳が存在します」と表示される場合があります。
上記のチェック結果は、「導入」→「勘定科目設定」にて消費税区分「0:対象外」が設定されている勘定科目を用いて、別の消費税区分を選択して仕訳入力した場合に表示されます。
消費税区分を見直すには、以下の<操作手順>をご参照ください。
※このチェックは、課税事業者のみが対象となります。「導入」→「事業所・消費税情報設定」の「消費税情報」タブにて、「免税」が選択されている場合は上記のチェック結果が表示されても支障はありません。
※同じ勘定科目でも、取引(仕訳)によって課税になる場合と不課税になる場合とがあります。課税になるかどうかの判断は、所轄の税務署又は顧問税理士様にお尋ねください。
<操作手順>
1.チェック結果の中から確認したい行をダブルクリックするか、または確認したい行を選択して画面上の[呼び出し]ボタンをクリックします。
2.該当の伝票画面にジャンプしますので、借方科目・貸方科目の消費税区分が正しく設定されているかご確認ください。
主に、消費税のかかる売上は「11:課税売上」、消費税のかかる仕入・経費は「21:仕入(課売仕入)」、消費税がかからない場合(不課税取引)は「0:対象外」になります。
(ア)課税売上の例
(イ)課税仕入(経費)の例
(ウ)不課税取引の例
※入力した仕訳に消費税がかかるかどうかの判断は、所轄の税務署又は顧問税理士先生等にお尋ねください。
3.消費税区分が誤っている場合は「税」欄をクリックし、正しい消費税区分を選択しなおしてください。
4.手順2~3の操作で正しい消費税区分が設定されているのに、「らくらく仕訳監査」で警告が表示される場合は、その伝票で使用されている課税の勘定科目をメモに控え、画面右上の「終了」で閉じます。(下図の場合は、「通販売上高」をメモに控えておきます。)
5.「導入」→「勘定科目設定」を開き、画面右上の「詳細表示」にチェックをつけます。
6.手順4でメモに控えた勘定科目(例:「通販売上高」)を表示させ(下図:ア)、画面右下の▼ボタンをクリックし画面を右側に移動させ(下図:イ)、「借方税区」「貸方税区」欄を表示させます(下図:ウ)。
7.課税科目なのに「0:対象外」が選択されていた場合は、該当の勘定科目の「借方税区」「貸方税区」欄をクリックし、▼ボタンをクリックし正しい消費税区分に変更します。
例:「貸方税区」の「対象外」を「課税売上」に変更する場合
8.「勘定科目設定」を終了します。
9.再度「決算」→「らくらく仕訳監査」を開き、画面上「監査実行」ボタンより仕訳チェックをお試しください。