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給料王25以降
通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和8年4月1日施行)
制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
また、4/21付けにて国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されております。
給料王では新しく「駐車場分」の非課税限度額枠が追加されました。
車通勤されている在職中の社員の駐車場分の非課税限度額を一括で上限5,000円に設定する方法をご案内いたします。
※一括にて設定後、非課税限度額の上限に満たない場合は、手入力にて修正を行ってください。
<操作手順>
1.「設定」→「社員情報設定(一覧入力)」画面を開きます。
2.画面右上の「機能」→「非課税限度額(駐車場分)一括更新」を選択します。
3.「交通機関に車が設定(2Km未満を除く)されている在職社員に対して、一括で駐車場分の非課税限度額上限の5,000円を設定します。~ID:13933」とメッセージが表示されますので[はい]をクリックします。
4.一括で駐車場分の非課税限度額の金額が5,000円に設定されます。
5.画面左上の表示位置の「基本」の▼をクリックし「手当/控除」を選択します。
6.画面下の□を右側に進めていただき、「通勤費」欄より右側をご確認ください。
駐車場利用ありとなり非課税限度額(駐車場分)に一律5,000円が表示されます。
7.駐車場分の非課税限度額をご確認いただき、上限以下の場合は、金額の修正を行って下さい。
例:車2Km以上10Km未満、1ヵ月の駐車場代:3,000円の場合