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Q.食事の現物支給に係る非課税限度額の引き上げに伴う対処方法

対象製品
給料王25以降

 

令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円(改正前:月額3,500円)に引き上げる法令解釈通達の改正が行われました。
 

引上げ後の非課税限度額(7,500円)については、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用されます。

 

 

制度改正の詳しい内容はこちらをご覧ください。

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて

 

<給料王の今後の対応について>

食事の現物支給に係る非課税限度額の引き上げのサービスパックは4月28日に提供いたしました。

 

締め日に4/1を含む給与期間については3/31までは改正前の非課税限度額、4/1以降は改正後の非課税限度額で日割計算をするようになります。

 

国税局からは詳しい日割計算方法に関しては会社の運用により異なるため、ご不明な場合は所轄税務署に確認いただくようにとのことです。

お手数ではございますが所轄税務署にご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

給料王では1ヵ月に2つの非課税限度額の設定はできかねますので、お手数ですが以下の条件に該当する場合は、下記操作を行ってください。

 

【対応が必要な期間】

給与計算期間が4/1を含む場合

例:20日締め

3月21日~4月20日のように締め日に4月1日を含む期間が対象となります。

末日締めの場合は4月1日~4月30日となるため、日割計算の対象外となります。

 

<事前準備>

 

3月31日までの非課税限度額と4月1日以降の非課税限度額を算出し、その合計額を求め、非課税食事代、課税食事代の金額を算出します。

 

<操作手順>

 

求めた非課税食事代、課税食事代を手入力します。

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

2.該当社員をダブルクリックします。

 

3.画面左上の「手当/控除」タブをクリックし、【食事区分】を「手入力」にし、[設定]ボタンをクリックします。

※該当社員が複数いる場合は[次の社員へ]ボタンをクリックし、同様の操作を行い最後に[設定]ボタンをクリックしてください。

 

4.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」画面で、1ヵ月間の食事回数を入力します。

 

5.「課税食事代」「非税食事代」にそれぞれの金額を入力します。

 

例:20日締めの場合 日割りした結果の1ヵ月の非課税限度額が5,000円、1ヵ月の食事代:4,000円の場合

 

課税食事代:  0円

非税食事代:4,000円

 

6.翌月以降は日割り計算不要の為、該当月の給与計算の終了後、次月へ進めていただき社員情報設定(個別入力)画面より、食事区分の手入力を元の設定に戻してくださいますようお願い申し上げます。

 

 

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