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Q.【4/21 更新!】令和8年4月1日施行「通勤手当の非課税限度額の引き上げ」について

対象製品
給料王25以降

 

通勤のために自動車などの交通手段を利用している社員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。(令和841日施行)

制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。

 

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

また、4/21付けにて国税庁のホームページに「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されております。

 

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

 

こちらのQ&A公開に伴い、一部Q&Aを更新いたしました。

・駐車場等の非課税限度額の改正内容で「自己負担分」の記述を削除しました。

 

【改正内容】

 

【改正に該当する社員】

改正①:自動車や自転車などの交通用具を使用している人で通勤距離が片道65km以上の社員

改正②:自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している社員

 

なお、上記のどちらにも該当しない場合は、本Q&Aの対応は必要ありません。

 

<給料王の今後の対応について>

通勤手当の非課税限度額の引き上げのサービスパックは4月下旬予定になります。

今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

 

なお、サービスパックリリースまでは本Q&Aの手順に基づいた手入力での対応をお願いいたします。

 

【改正①の対応方法】

片道65km以上の方の非課税限度額が以下のように引き上げられました。
 

自動車などの交通用具で通勤している場合の1か月当たりの非課税限度額

片道の通勤距離の区分

改正前

改正後

改正前後の差

2㎞未満

0円

0円

-

2㎞以上10㎞未満

4,200円

4,200円

-

10㎞以上15㎞未満

7,300円

7,300円

-

15㎞以上25㎞未満

13,500円

13,500円

-

25㎞以上35㎞未満

19,700円

19,700円

-

35㎞以上45㎞未満

25,900円

25,900円

-

45㎞以上55㎞未満

32,300円

32,300円

-

55㎞以上65㎞未満

38,700円

38,700円

-

65㎞以上75㎞未満

38,700円

45,700円

7,000円

75㎞以上85㎞未満

38,700円

52,700円

14,000円

85㎞以上95㎞未満

38,700円

59,600円

20,900円

95㎞以上

38,700円

66,400円

27,700円

 

該当する社員は、一時的に「交通機関」を「電車・バス」に変更した上で非課税限度額の金額を手入力していただきます。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

2.該当社員をダブルクリックし、「手当/控除」タブをクリックします。

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3.画面右下の「通勤費」欄の「交通機関」を【電車・バス】に設定します。

 

「非課税限度額」を正しい金額に修正し、[設定」ボタンをクリックします。

 

例:片道65km以上75km未満の場合(非課税限度額:45,700円)

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              image011.gif

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該当する全ての社員につきまして同様の操作を行ってください。

 

【改正②の対処方法】

自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に通勤手当を支給している場合の非課税限度額は、通勤距離の区分の非課税限度額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)との合計額となります。

 

今回の改正例を挙げますと以下のとおりです。

例)片道10km以上15km未満で通勤費を12,000円支給している場合

  なお、従業員は自動車通勤をしており、1ヵ月当たりの駐車場:10,000円を利用している

→片道10km以上15km未満の非課税限度額7,300円+駐車場代の非課税限度額上限5,000円

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該当する社員は、一時的に「交通機関」を「電車・バス」に変更した上で非課税限度額の金額を手入力していただきます。

 

<事前準備>

 

STEP1

通勤手段が以下3つ全て該当する社員を控えます。

・自動車や自転車などの交通用具を使用している

・片道2Km以上

・一定の要件を満たす駐車場等を利用している

通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁

 

STEP2

「STEP1」で控えた社員の駐車場等の金額を確認します。

 

STEP3

「STEP2」で確認した金額から各社員の非課税限度額を算出します。

 

例1:駐車場等の金額が10,000円だった場合

→非課税限度額は上限の5,000円です。

 

例2:駐車場等の金額が 3,000円だった場合

→非課税限度額は3,000円です。

 

例1、例2に該当しないケースの非課税限度額の算出に関して、ご不明な場合は所轄税務署にご確認ください。

また4/21付けで国税庁のホームページよりQ&Aが公開されております。

併せてご確認くださいますようお願い申し上げます。

通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

対象社員の非課税金額を算出しましたら、次の操作手順に移ります。

 

<操作手順>

 

1.「設定」→「社員情報設定(個別入力)」を開きます。

 

2.該当社員をダブルクリックし、「手当/控除」タブをクリックします。

image003.gif

 

3.現在設定されている非課税限度額をメモ等に控えます。

例:車(10Km以上15Km未満) 7,300円

 

4.画面右下の「通勤費」欄の「交通機関」を【電車・バス】に設定します。

 

5.非課税限度額が「電車・バス」の150,000円に変更になりますので「手順3で控えた金額」+「<事前準備>のSTEP3で算出した金額」を入力します。

 

例:3番で控えた金額7,300円、STEP3で算出した金額5,000円の場合

→7,300円+5,000円=12,300円を非課税限度額に入力します。

 

6.設定できましたら「社員情報設定(個別入力)」画面は終了します。

 

該当する全ての社員につきまして同様の操作を行ってください。

 

7.「給与」→「給与データ入力(台帳/一覧形式)」を開きます。

 

8.「課税通勤費」または「非税通勤費」が正しく計算されているかご確認ください。

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