「決算」→「青色申告決算書作成」で、印刷やプレビュー時に、下記メッセージが表示される場合があります。
損益計算書と、各ページの内訳の金額が一致しているにもかかわらずメッセージが表示される場合は、国税庁が定めている青色申告決算書の損益計算書の様式と、会計製品での青色申告科目の設定が異なることが考えられます。
【国税庁の損益計算書】
【正しい例】
【誤った例】
下記手順をご参照いただき、国税庁の青色申告決算書の様式に合わせていただき、メッセージが表示されないことをご確認ください。
<操作手順>
A.国税庁の青色申告決算書の様式に合わせます。
例:エラーメッセージの中で、給料賃金の金額が一致しないと出ている場合
1.「導入」→「青色申告科目設定」を開きます。
2.国税庁の青色申告決算書の様式に合わせて、申告科目を設定します。
※すでに、「コード:120」に「給料賃金」、「コード:123」に「地代家賃」以外の申告科目が設定されている場合は、「コード:127」~「コード:130」の空いている行に移動します。
例:「コード:120」に「新聞図書費」が設定されている場合
(ア)「コード:120」欄の「科目名称」欄をクリックし、すでに入力してある申告科目(例では、「新聞図書費」)をBackSpaceキーで消し、「給料賃金」と入力します。
(イ)「イニシャルキー」を「KYUURYO」と入力します。
(ウ)「コード:127」~「コード:130」の空いている行に、もともと「コード:120」に設定されていた申告科目(例では、「科目名称」に「新聞図書費」、「イニシャルキー」に「SHINBUN」)を入力します。
3.画面右上の「終了」ボタンをクリックします。
B.「勘定科目設定」で申告科目を対応付けします。
1.「導入」→「勘定科目設定」を開きます。
2.「給料賃金」の「一般用申告科目」(または「不動産用申告科目」)欄をクリックし、「126:給料賃金」を選択します。
あわせて、手順A-2でもともと「コード:120」「コード:123」に設定されていた勘定科目(例では、「新聞図書費」)の一般用申告科目(または「不動産用申告科目」)も対応付けを見直します。
3.画面右上の「終了」ボタンをクリックします。
4.「決算」→「青色申告決算書作成」を開き、画面下の「プレビュー」をクリックしエラーメッセージが表示されないこと、1ページ目の損益計算書の「(20)給料賃金」「(23)地代家賃」の金額をご確認ください。