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Q.金額は合っているのに青色申告決算書のプレビュー時に金額不一致のエラーが出る

「決算」→「青色申告決算書作成」で、印刷やプレビュー時に、下記メッセージが表示される場合があります。

 

損益計算書と、各ページの内訳の金額が一致しているにもかかわらずメッセージが表示される場合は、国税庁が定めている青色申告決算書の損益計算書の様式と、会計製品での青色申告科目の設定が異なることが考えられます。

 

【国税庁の損益計算書】

 

【正しい例】

 

【誤った例】

 

 

下記手順をご参照いただき、国税庁の青色申告決算書の様式に合わせていただき、メッセージが表示されないことをご確認ください。

 

<操作手順>

 

A.国税庁の青色申告決算書の様式に合わせます。

 

例:エラーメッセージの中で、給料賃金の金額が一致しないと出ている場合

 

1.「導入」→「青色申告科目設定」を開きます。

 

2.国税庁の青色申告決算書の様式に合わせて、申告科目を設定します。

 

※すでに、「コード:120」に「給料賃金」、「コード:123」に「地代家賃」以外の申告科目が設定されている場合は、「コード:127」~「コード:130」の空いている行に移動します。

 

例:「コード:120」に「新聞図書費」が設定されている場合

 

(ア)「コード:120」欄の「科目名称」欄をクリックし、すでに入力してある申告科目(例では、「新聞図書費」)をBackSpaceキーで消し、「給料賃金」と入力します。

 

(イ)「イニシャルキー」を「KYUURYO」と入力します。

 

(ウ)「コード:127」~「コード:130」の空いている行に、もともと「コード:120」に設定されていた申告科目(例では、「科目名称」に「新聞図書費」、「イニシャルキー」に「SHINBUN」)を入力します。

 

3.画面右上の「終了」ボタンをクリックします。

 

 

B.「勘定科目設定」で申告科目を対応付けします。

 

1.「導入」→「勘定科目設定」を開きます。

 

2.「給料賃金」の「一般用申告科目」(または「不動産用申告科目」)欄をクリックし、「126:給料賃金」を選択します。

 

 

あわせて、手順A-2でもともと「コード:120」「コード:123」に設定されていた勘定科目(例では、「新聞図書費」)の一般用申告科目(または「不動産用申告科目」)も対応付けを見直します。

 

 

3.画面右上の「終了」ボタンをクリックします。

 

4.「決算」→「青色申告決算書作成」を開き、画面下の「プレビュー」をクリックしエラーメッセージが表示されないこと、1ページ目の損益計算書の「(20)給料賃金」「(23)地代家賃」の金額をご確認ください。

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