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Q.第一表における各項目の「区分」内容および設定方法

所得税の確定申告書(第一表)における各項目の「区分」内容および設定方法の一覧です。

 

 

  項目名 内容 みんなの確定申告クラウドで記入する方法
  事業・営業等 区分

記帳・帳簿の保存の状況について、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。

1.優良な電子帳簿 電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、 総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合
2.一般の電子帳簿 会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1 に該当する場合を除きます。)
3.紙の帳簿(複式簿記) 総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記 の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1及び2に該当する場合を除きます。)
4.紙の帳簿(複式簿記以外) 日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます。)
5.その他 上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からない場合を含みます。)

「基本設定」→「基本情報設定」の「決算書/収支内訳書」より設定します。

詳しくはこちらをご確認ください。

事業・農業 区分
不動産 区分2
区分1 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合は、「1」を記入します。

「みんなの確定申告クラウド」では対応していません。

 

給与 区分

<所得金額調整控除の計算>の(1)に該当する場合は「1」、(2)に該当する場合は「2」、両方に該当する場合は「3」を記入します。

 

<所得金額調整控除の計算>

(1) あなたの給与収入が850万円を超え、自分・配偶者・扶養親族のいずれかに特別障害者がいるか、23歳未満の扶養親族がいる場合

 

 (2) 給与所得と公的年金等の雑所得があり、その合計が10万円を超える場合

以下4点の情報をもとに自動判定されます。

 

①「基本設定」→「基本情報設定」の「本人に関する事項」-「障害者控除」の設定

②「基本設定」→「家族設定」の、「障害者区分」および扶養親族の「年齢」

③「申告書」→「第一表、第二表」に入力した「給与所得」の収入金額

④「申告書」→「第一表、第二表」への「雑所得(公的年金等)」の登録の有無

雑・業務 区分 業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合は、「1」を記入します。

「基本設定」→「基本情報設定」の「決算書/収支内訳書」より、「□雑・業務所得は現金主義を適用する。」にチェックを付けます。

雑・その他 区分 個人年金保険に係る収入がある場合は「1」を、暗号資産取引に係る収入がある場合は「2」を、両方がある場合は「3」を記入します。

「申告書」→「第一表、第二表」の「所得の内訳」より、所得の種類「雑・その他」を選択し、種目で「個人年金」「暗号資産取引」を選択することで自動判定されます。

  給与 6 区分

給与所得者の特定支出控除を受ける場合にのみ、「給与所得者の特定支出に関する明細書」の区分を記入します。

詳しくはこちらをご確認ください。

「みんなの確定申告クラウド」では対応していません。

 

  寡婦、ひとり親控除 17~18 区分 「ひとり親控除」の場合は「1」を記入します。「寡婦控除」の場合は記入しません。

「ひとり親控除」の場合は、「基本情報設定」→「基本情報設定」の「本人に関する事項」にて、「寡婦・ひとり親控除」「ひとり親」を選択します。

配偶者(特別)控除  21~22 区分1

「配偶者特別控除」の場合は「1」を記入します。

「配偶者控除」の場合は、記入しません。

以下2点の情報をもとに、自動判定されます。

 

①「基本設定」→「家族設定」より、配偶者の「合計所得金額」の金額

②「申告書」→「第一表、第二表」より、「所得金額等」-「合計(12)」の金額

区分2

国外居住親族の場合に入力します。

『親族関係書類』と『送金関係書類』を両方提出していない場合は「1」、提出している場合は「2」を記入します。

「家族設定」の「国外居住」欄にて設定します。

「1」の場合は「□国外に居住している」にチェックを付けます。
 

 

「2」の場合は「□国外に居住している」と「□年末調整にて、申告済みである。」にチェックを付けます。

扶養控除 23 区分

国外居住親族の場合に入力します。

『親族関係書類』、『送金関係書類』、『留学ビザ等書類』の全てを提出していない場合は「1」、全て提出している場合は「2」を記入します。国外居住親族が複数いる場合も、全員分の書類を提出しているときのみ「2」を記入します。

特定親族特別控除 24 区分
人数 控除の適用を受ける人数を記入します。

「基本設定」→「家族設定」より、扶養親族の「年齢」と「合計所得金額」をもとに自動判定されます。

詳しい条件等はこちらをご確認ください。

医療費控除 28 区分

「セルフメディケーション税制」を選択する場合は、「1」を記入します。

「医療費控除」を選択する場合は、記入しません。

「第一表」の「医療費控除」の入力にて「セルフメディケーション税制の明細書」が選択・適用されることで、自動判定されます。

セルフメディケーション税制の入力方法はこちらをご確認ください。

 

    34 区分

事業者が事業所得等の特例に係る税額控除を受ける場合、左側空欄に「投資税額等」と「1」を記入し、控除額を記入します。

(例)中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除など

「第一表」画面にて、該当(34)欄にチェックを付け、「投資税額等」と区分「1」と控除額を直接入力してください。

住宅借入金等特別控除 35 区分1 東日本大震災の被災者の方が、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合、「7」を記入します。

「第一表」画面にて、該当(35)欄に直接入力してください。

区分2 給与所得者が年末調整でこの控除を受けている場合、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」を欄に転記し、「1」を記入します。

「所得の内訳」-「給与所得」の「給与所得の源泉徴収票」にて、下記欄に源泉徴収票の記載内容を入力してください。

・「住宅借入金等特別控除の額」

・「住宅借入金等特別控除可能額」

・「住宅借入金等特別控除額の内訳」

住宅耐震改修特別控除等 39~41 区分

住宅耐震改修特別控除の場合は「1」を、住宅特定改修特別税額控除の場合は「2」を、認定住宅等新築等特別税額控除の場合は「3」を記入します。

複数の控除がある場合は「4」を記入します。

「添付書類等」→「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」より明細を入力することで、自動判定されます。
外国税額控除等 47~48 区分 外国税額控除が適用されている場合は「1」を、分配時調整外国税相当額控除が適用されている場合は「2」を、両方が適用されている場合は「3」を記入します。

「第一表」画面にて、該当(47~48)欄にチェックを付け、その年において納付する外国所得税等の区分と控除額を直接入力してください。

  変動・臨時所得金額 64 区分

『変動所得・臨時所得の平均課税の計算書』で計算した内容をもとに、区分を入力します。

詳しくはこちらをご確認ください。

「第一表」画面にて、該当(64)欄にチェックを付け、該当する区分と金額を直接入力してください。

※下記以外の場合は、区分は入力せず金額のみ入力します。

・区分1:変動所得のみの場合で、その変動所得に雑所得がある場合

・区分2:臨時所得があり、その臨時所得に雑所得がない場合

・区分3:臨時所得があり、その臨時所得に雑所得がある場合

 

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