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Q.(第三表)特定口座の譲渡損失を配当所得等から控除し、翌年以後に繰り越す場合の入力方法

 

「上場株式等」の取引で譲渡損失が発生した場合、「上場株式の配当等(利子・配当分)」と損益通算を行い、控除しきれない譲渡損失の金額は翌年に繰り越すことができます。

その際、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を作成する必要があります。

【説例】

令和X年中にO証券大手支店の特定口座(源泉徴収口座)で次の取引を行い、O証券から「特定口座年間取引報告書」が交付されました。(譲渡損失)

 

【O証券から交付された特定口座年間取引報告書】

 

ほかにも、特定口座以外の取引として、以下を受け取りました。

  • 上場株式であるI建設の配当(収入金額40,000円)

 

【I建設の配当の支払通知書(上場株式配当等の支払通知書)】

 

 

 

<事前準備>

1.「基本設定」→「基本情報設定」を開きます。

 

2.画面下「分離・損失」欄の「□上場株式等の配当等は申告分離課税を選択する。」にチェックをつけます。

 

3.画面上部[登録]ボタンをクリックします。

 

 

 

<操作手順>

A:「特定口座年間取引報告書」の内容を登録します

1.「申告書」→「第三表(分離)」を開きます。

 

2.収入金額「上場株式等の配当等」の「特定口座」をクリックします。

 

3.「特定口座の年間取引報告書追加/修正」画面が表示されます。お手元の「特定口座年間取引報告書」をもとにご入力ください。

 

(ア)「特定口座開設者」欄にて、「勘定の種類」「口座開設年月日」「源泉徴収の選択」を選択・入力します。

※「住所」「氏名」等は、出力時に「基本情報設定」等より自動反映されます。

 

 

(イ)「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」に、各種金額を入力します。

※「合計」と「③差引金額」は、手順4にて自動計算します。

 

 

(ウ)「配当等の額及び源泉徴収税額等」に、各種金額を入力します。

※「⑨合計」「⑮合計」「⑯譲渡損失の金額」「⑰差引金額」「⑲還付税額」は、手順4にて自動計算します。

※譲渡損失の場合は、「⑱納付税額」の「源泉徴収税額(所得税)」と「配当割額(住民税)」にチェックをつけます。

 

 

(エ)「金融商品取引業者等」の情報を入力します。

 

 

4.画面左上[再計算]ボタンをクリックし、手順3-(イ)(ウ)にて入力した金額より各「合計金額」「差引金額」等が自動計算されたことを確認します。

 

 

5.画面上部[登録]ボタンをクリックし、「第三表(分離)」画面に戻ります。

 

 

 

B:特定口座以外の取引内容を登録します

1.「申告書」→「第三表(分離)」を開きます。

 

2.収入金額「上場株式等の配当等」の「特定口座以外」をクリックします。

 

 

3.「所得の内訳追加/修正」画面が表示されます。お手元の「配当金明細書」をもとにご入力ください。

 

 

4.画面左上[登録]ボタンをクリックします。

 

 

5.「第三表(分離)」画面に戻ります。右側「その他」-「株式等」の「翌年以後に繰り越される損失の金額」が自動計算されていることをご確認ください。

 

※「翌年以後に繰り越される損失の金額」をクリックすると、「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の通算及び繰越控除用)」が表示され、損益通算の計算過程をご確認いただけます。

 

 

6.画面上部[登録]ボタンをクリックします。

 

 

 

<こんなときは>「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を作成・確認したいとき

 

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」は、操作手順A、Bを行うことで自動作成されます。

作成された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」は、以下(ア)または(イ)の手順にてご確認いただけます。

 

(ア)「申告書」→「第三表(分離)」を開き、「その他」の「翌年以後に繰り越される損失の金額」をクリックする。

 

(イ)「添付書類等」→「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」をクリックする。

 

 

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」画面

 

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