合計所得金額の計算方法については、国税庁が公開しております給与所得や公的年金等の雑所得の所得金額の計算表をご参照ください。
給与所得の金額の計算方法
俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(パートタイマーやアルバイトとして支払を受けるものを含みます。)は、給与所得となります。
給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額となり、具体的には下の表により求めた金額となります。
上記計算表に合わせて計算した場合、給与の所得金額は
1,230,000円-650,000=580,000円 となります。
公的年金等の雑所得の金額の計算方法
原稿料や印税、講演料、放送出演料もしくは賃金の利子などで事業所得と認められないもの、生命保険契約等に基づく年金など他のいずれの所得にも該当しない所得または国民年金、厚生年金、共済年金もしくは恩給(一時恩給を除きます。)などの公的年金等は、雑所得となります。
雑所得の金額は、次の(イ)および(ロ)を合計した金額となります。
(イ)公的年金等に係る雑所得・・・
収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
公的年金等の収入金額に対する公的年金等控除額は次の表のとおりです。
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
(ロ)公的年金等以外の雑所得・・・
総収入金額から必要経費を控除した金額
1.公的年金等の雑所得の金額を計算します。
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円 となります。
2.その他の雑所得の金額を計算します。
2,000,000円-1,500,000円=500,000円 となります。
3.雑所得の金額を計算します。
2,350,000円+500,000円=2,850,000円 となります。