2025(令和7)年度以降、基礎控除額が最大48万円から95万円に引き上げられました。
「申告書(第一表)」の「所得金額等」の「合計(12)」欄の金額に応じて、自動的に基礎控除額が表示されます。
※申告者本人が非居住者の場合は、「基本設定」-「基本情報設定」から設定が必要です。
設定方法につきましては、下のボタンをクリックしご参照ください。
基礎控除額の確認方法につきましては、下記をご参照ください。
<操作手順>
1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。
2.「合計(12)」欄の金額をご確認ください。
3.「合計(12)」欄の金額を上記<基礎控除額の計算表>の「申告者の合計所得金額」に当てはめ、該当する基礎控除額が「基礎控除額(25)」欄に自動表示されます。
例:「合計(12)」欄の金額が4,556,662円の場合
上記<基礎控除額の計算表>に当てはめると「申告者の合計所得金額」の「336万円超489万円以下」に該当しますので、「基礎控除額(25)」欄に「680,000」円が自動表示されます。
こんなときは?
上記<基礎控除の計算表>に「(12)合計」欄の金額を当てはめているにもかかわらず、「(25)基礎控除」の金額が異なる場合は、次の繰越控除を受けていることが考えられます。
次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額を上記<基礎控除の計算表>に当てはめ、「(25)基礎控除」の金額をご確認ください。
| 繰越控除 |
・純損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
例:「(12)合計」欄が2,888,204円の場合
「(12)合計」欄の金額「2,888,204」円を<基礎控除額の計算表>に当てはめると、「申告者の合計所得金額」の「132万円超336万円以下」に該当し、「基礎控除額」は「88万円」です。
しかし、繰越控除の適用を受けている場合は、その適用前の金額で<基礎控除額>が計算されるため、「(12)合計」の金額+繰越控除の金額を<基礎控除額の計算表>の「申告者の合計所得金額」に当てはめます。
上記の例では、
「(12)合計」の金額 + 繰越控除の金額
2,888,204 + 805,562 = 3,693,766円が申告者の合計所得金額となり、
「(25)基礎控除額」は68万円になります。