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Q.基礎控除額の確認方法

2025(令和7)年度以降、基礎控除額が最大48万円から95万円に引き上げられました。

「申告書(第一表)」の「所得金額等」の「合計(12)」欄の金額に応じて、自動的に基礎控除額が表示されます。

 

 

※申告者本人が非居住者の場合は、「基本設定」-「基本情報設定」から設定が必要です。

 設定方法につきましては、下のボタンをクリックしご参照ください。

基礎控除額の確認方法につきましては、下記をご参照ください。

 

<操作手順>

 

1.「申告書」-「第一表・第二表」を開きます。

 

2.「合計(12)」欄の金額をご確認ください。

 

 

3.「合計(12)」欄の金額を上記<基礎控除額の計算表>の「申告者の合計所得金額」に当てはめ、該当する基礎控除額が「基礎控除額(25)」欄に自動表示されます。

 

 例:「合計(12)」欄の金額が4,556,662円の場合

 

上記<基礎控除額の計算表>に当てはめると「申告者の合計所得金額」の「336万円超489万円以下」に該当しますので、「基礎控除額(25)」欄に「680,000」円が自動表示されます。

 

 

こんなときは?

上記<基礎控除の計算表>に「(12)合計」欄の金額を当てはめているにもかかわらず、「(25)基礎控除」の金額が異なる場合は、次の繰越控除を受けていることが考えられます。

 

次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額を上記<基礎控除の計算表>に当てはめ、「(25)基礎控除」の金額をご確認ください。

 

繰越控除

・純損失や雑損失の繰越控除

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 

例:「(12)合計」欄が2,888,204円の場合

 

「(12)合計」欄の金額「2,888,204」円を<基礎控除額の計算表>に当てはめると、「申告者の合計所得金額」の「132万円超336万円以下」に該当し、「基礎控除額」は「88万円」です。

 

しかし、繰越控除の適用を受けている場合は、その適用前の金額で<基礎控除額>が計算されるため、「(12)合計」の金額+繰越控除の金額を<基礎控除額の計算表>の「申告者の合計所得金額」に当てはめます。

 

上記の例では、

「(12)合計」の金額 + 繰越控除の金額 

  2,888,204    +  805,562    = 3,693,766円が申告者の合計所得金額となり、

「(25)基礎控除額」は68万円になります。

 

 

 

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