【令和8年分の源泉徴収から適用される主な改正点】
1.令和8年1月分から所得税計算の税額表が変更になります。
令和7年度税制改正において、所得税の基礎控除の見直し等が行われたことに伴い、税額や扶養親族等の数の算定方法が変更となっています。この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
令和8年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際には、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用してください。
※上記改正内容については、給料王25にて対応しておりますが、給料王では月額表のみ対応しており、
日額表には対応しておりません。
<確認手順>
給料王25では、令和8年1月支給分の給与から自動的に上記税制改正が適用されます。
給与処理月と支給日月が同じ月の場合のAは、特に設定はございません。
給与処理月と支給日月が異なる月の場合のBは、手順に沿って操作を行って下さい。
A.支給日基準のデータで給与処理月:1月給与の際に、1月支給分を計算する場合
B.締め日基準のデータで給与処理月:12月給与の際に、1月支給分を計算する場合
A.支給日基準のデータで給与処理月:1月給与の際に、1月支給分を計算する場合
1.「設定」→「給与規定」を開きます。
2.画面右側の給与基準を確認し、[設定]ボタンをクリックします。
3.「設定」→「グループ支給日設定」を開きます。
4.「締日/支給日」を確認し、[終了]ボタンをクリックします。
5.12月給与・賞与・年末調整終了後に、画面上部の『給与処理月』の▼をクリックし、12月給与から翌年1月給与に更新します。
6.確認メッセージが表示されますので、[はい]をクリックして進みます。
7.以下の画面が表示されます。エクスポート処理を行っていない場合は[はい]をクリックし、エクスポート処理を行います。
8.次年度更新時に、退職年月日が2年以上前の社員情報が残っている場合は、「退職社員削除」画面が表示されます。
(ア)退職社員の削除を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。
(イ)社員情報を削除したい社員がいる場合は、削除したい社員のチェックボックスにレ点を付け[実行]ボタンをクリックします。
※年間賃金台帳および社員より提出を受けた申告書は7年間保管することが義務付けられています。
削除を行いますと、給与等すべての情報が削除されますのでご注意ください。
(ウ) 確認画面が表示されます。内容をご確認の上[はい]または、[いいえ]をクリックします。
9.以下のメッセージが表示されますので、[OK]をクリックし、給与処理月が「1月給与」と表示されることをご確認ください。
10.支給日基準の場合は、給与処理月と支給日が同じ月となりますので令和8年1月支給の1月給与より新税率が適用されます。
11.「ツール」→「登録料額表示」をクリックします。
12.「給与・賞与の源泉徴収税額算出表」が表示されていることをご確認ください。
B.締め日基準のデータで給与処理月:12月給与の際に、1月支給分を計算する場合
1.「設定」→「給与規定」を開きます。
2.画面右側の給与基準を確認し、[設定]ボタンをクリックします。
3.「設定」→「グループ支給日設定」を開きます。
4.「締日/支給日」を確認し、[終了]ボタンをクリックします。
例:12月給与は翌年の1月10日支給の場合
5.11月給与・賞与・年末調整終了後に、画面上部の『給与処理月』の▼をクリックし、11月給与から12月給与に更新します。
6.メッセージが表示されますので内容をご確認の上[はい]をクリックします。
7.以下のメッセージが表示されますので、内容をご確認の上[OK]をクリックします。
8.「給与」→「給与データ入力(台帳形式/一覧形式)」を開いた際に以下のメッセージが表示されます。
9.給与処理月にて入力される給与の支給日が、令和8年1月1日以降の場合は、初期値は、「新税率表(令和8年1月以降分)を使用する」が選択されます。内容をご確認の上[設定]ボタンをクリックします。
10.給与データ入力画面が表示されますので、給与計算等行って下さい。
11.「ツール」→「登録料額表示」をクリックします。
12.「給与・賞与の源泉徴収税額算出表」が表示されていることをご確認ください。