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Q.基礎控除額を計算する方法(令和7年分以降)

対象製品
給料王25以降

 

令和7年分の年末調整より、基礎控除額が見直しされました。

以下のいずれかの操作手順にて、新しい改正内容に基づき、基礎控除額を自動計算することができます。

A:「基・配・特・所」タブより申告書と同じように入力する方法

B:直接年調データ入力画面で合計所得金額を入力する場合


 

<操作手順>

 

A:「基・配・特・所」タブより申告書と同じように入力する方法

申告書と同じように「基・配・特・所」タブより入力する方法です。

 

1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

画面左上の【給与所得者の基礎控除申告書】欄に、社員から提出された「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」に基づいて、給与所得者本人の収入金額および所得金額を入力します。

 

「給与所得」欄に収入金額を入力すると、入力された金額をもとに、【(1)~(2)の合計額】欄に給与所得者本人の合計所得金額が計算されます。

 

4.計算された所得金額により、【控除額の計算】欄のいずれかにチェックマークが付きます。

 下の図の例では、「132万円超336万円以下(A)」にチェックマークが付いています。

チェックマークがついた区分をもとに、基礎控除額が計算されます。

画面の例では、基礎控除額は880,000円になります。

尚、現在の収入金額を取り込む場合は以下の操作を行ってください。

 

a:画面上部[取込]→「基配特所取込」をクリックします。

 

b:「合計所得金額」の「当年の本人の収入金額を取り込む」にチェックマークを入れて、[取込]ボタンをクリックします。

 

c:当年の本人の課税支給の合計金額が「(1)給与所得」の『収入金額』欄に取り込まれます。

なお、こちらの金額は、取込した時点での金額になりますので、実際に年調計算を行う際は、最新の給与・賞与の金額が反映されているかご確認ください。

 

入力後「年調計算」タブをクリックし本人合計所得欄に金額が入り、基礎控除額が計算されていることをご確認ください。

 

 

 

B:直接年調データ入力画面で合計所得金額を入力する場合

「年調データ入力」画面にて直接入力する方法です。

 

1.「年調」→「年調データ入力」をクリックします。

 

2.「年調データ入力検索」画面から、表示対象・処理方法・保険料/基礎/配偶者控除の入力方法を

選択し、[開始]をクリックします。

 

3.画面右上の【直接入力】にチェックマークを入れ、個人ごとに年末調整に必要な情報の入力を行います。 

 

4.画面中ほどの「本人合計所得」欄に合計所得を入力します。

合計所得金額は収入から給与所得控除を引いた金額になります。

(収入金額ではございませんのでご注意ください)

詳しくは <豆知識>をご確認ください。

 

5.合計所得金額に応じて基礎控除額が自動計算されます。

 

 

 

<豆知識>

令和7年分以後の基礎控除額について以下のように見直しとなります。

いわゆる年収の壁が103万円→160万円になったことにより、合計所得金額に対して収入の範囲ごとの上乗せ分が発生しました。

以下のように合計所得金額に応じて基礎控除額が異なります。

 

【基礎控除額】

(注1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。

(注2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なおこの加算は、居住者についてのみ適用があります。

(注3)特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

(注4)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

 

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