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Q.特定親族特別控除申告書の内容を給料王に入力する方法

対象製品
給料王25以降

 

2025年から居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

※なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

 

社員から提出された「特定親族特別控除申告書」を元に、「社員情報設定(個別入力)」→[扶養]ボタンより、扶養親族をダブルクリックして、扶養区分を設定します。

 

<事前準備>

 

1.すでに「特定扶養」として登録されている場合は、扶養親族をダブルクリックまたは、クリック後[変更]ボタンをクリックします。

登録がない場合は[追加]ボタンをクリックして登録を行います。

 

例:中村 ちひろさんの合計所得金額が950,000円の場合

 

2.「扶養区分」の▼をクリックし、該当する区分を選択します。

 

合計所得金額によって扶養区分は以下になります。

 

【特定親族特別控除 早見表】

 

6.区分を選択後、[OK]ボタンをクリックします。

 

7.該当扶養親族の扶養区分が修正されましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックします。

 

<操作手順>

 

1.「年調」→「配偶者控除等申告書入力」を開きます。

 

2.「年調データ入力検索」画面から表示対象を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

 

3.「基礎・配偶者・特定親族・所得金額調整控除申告書」画面が表示されます。

 

4.<事前準備>の「扶養」画面で「特定親族1」「特定親族2」の登録を行っている場合、[取込]→[基配特所取込]をクリックすると、「取込対象選択」画面が表示されます。

 

5.【特定親族情報】欄の「現在の扶養情報から特定親族情報を取り込む」にチェックマークが入っていますので、そのまま[取込]ボタンをクリックします。

 

6.「扶養」画面で登録されている「特定親族1」「特定親族2」の情報が取り込まれます。

 

◎「扶養」画面での登録内容

 

◎「■給与所得者の特定親族特別控除申告書」に取り込まれる情報

 

7.従業員から提出された所得の見積額等の入力を行います。

 

8.所得の見積額に合計所得金額を入力後、「特定親族特別控除の額」が自動で計算されます。

 

※「扶養」の取り込みではなく直接特定親族を追加や、削除する事も可能となります。

 

【追加の場合】

a:画面中ほどの[追加]ボタンをクリックします。

 

b:「特定親族設定」画面が表示されますので「氏名」「生年月日」「続柄」等入力し[OK]ボタンをクリックします。(フリガナは氏名を入力すると自動で表示されますが修正も可能です)

 

c:「■給与所得者の特定親族特別控除申告書」の欄に追加されますので、所得の見積額等入力を行います。

 

【削除する場合】

a:削除する扶養親族をクリックし、画面中ほどの[削除]ボタンをクリックします。

 

b:該当の扶養親族の氏名になっていることを確認し[はい]をクリックします。

 

c:特定親族特別控除申告書の欄から削除されます。

 

※特定親族特別控除申告書の欄にて追加や削除を行っても扶養画面には影響ございません。

 

 

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