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Q.令和7年度年末調整の改正点

対象製品
農業簿記12 以降

 

 

令和7年度の年末調整では主な変更点が5つあります。

改正内容と、それに対する『源泉徴収票作成システム 令和7年版』の操作をご案内いたします。

令和7年度年末調整については「源泉徴収票作成システム 令和7年版」で対応しております。
ダウンロード手順についてはこちらをご覧ください。

 

1.基礎控除額の金額の見直し

年収の壁103万円→160万円への変更により、合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。

 

【基礎控除額(改正された範囲)】

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源泉徴収票作成システムでは

基・配・特・所の「あなたの合計所得金額(見積額)」から自動計算されます。

「社会保険料控除申告書作成」→「基・配・特・所」から、「あなたの合計所得金額(見積額)」を入力してください。

 

●「社会保険料控除申告書作成」→「基・配・特・所」

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●年調データ入力

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2.給与所得控除の見直し

年収の壁の拡大により給与所得控除の見直しが行われます。

 

【給与所得控除額(改正された範囲)】

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源泉徴収票作成システムでは

給与所得控除額は自動計算されますので、特別に設定することはありません。

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3.特定親族特別控除の創設

従業員に、一定の合計所得が発生する特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族)がいる場合、学生かどうかにかかわらず、年齢と所得に応じて控除が受けられます。

 

【特定親族特別控除 早見表】

令和7年度は「H15(2003)/1/2~H19(2007)/1/1」が特定親族に該当します。

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源泉徴収票作成システムでは

特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員は、給与支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します。

支払者は、従業員から申告書を受けとったら、申告書の内容に則って「扶養控除申告書作成」の見直しを行い、「社会保険料控除申告書作成」→「基・配・特・所」画面に記載内容が反映していることを確認することで、年末調整に反映できます。

 

●「扶養控除申告書作成」で特定親族の本年中の合計所得金額の見積額を入力します。

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※特定親族の氏名が表示されない場合、被扶養者の登録が行われていないか、生年月日が未入力、または間違っている可能性があります。

こちらの登録手順をご参照の上、被扶養者の登録内容をご確認ください。

 

所得見積額に580,001円以上を入力しますと、「所得見積額に扶養親族控除対象から外れる58万超の金額が入力されました。~」のメッセージが表示されます。

金額に間違いがなければ[はい]をクリックします。

[はい]を選択すると、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」画面に名前が移ります。

移動したくない場合は[いいえ]を選択し、所得見積額を見直してください。

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●「社会保険料控除申告書作成」の「基・配・特・所」タブを開きます。

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●年調データ入力

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4.扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の引き上げに伴い、所得控除の要件も変更となりました。

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源泉徴収票作成システムでは

従業員から提出された書類と「専従者・雇人登録」の登録内容を見比べ、新たに扶養に入る人がいる場合は、被扶養者の登録内容(扶養区分等)を書類通りに設定しなおしてください。

 

 

5.書類の様式変更

特定親族特別控除が創設されたことにより、令和7年度より以下の様式が変更されています。

・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

・源泉徴収票/給与支払報告書

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年用)

 

源泉徴収票作成システムでは

自動的に変更されていますので、特別に設定することはありません。

 

 

 

 

 

 

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