令和7年度の年末調整では主な変更点が5つあります。
改正内容と、それに対する『源泉徴収票作成システム 令和7年版』の操作をご案内いたします。
令和7年度年末調整については「源泉徴収票作成システム 令和7年版」で対応しております。
ダウンロード手順についてはこちらをご覧ください。
1.基礎控除額の金額の見直し
年収の壁103万円→160万円への変更により、合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。
【基礎控除額(改正された範囲)】
源泉徴収票作成システムでは
基・配・特・所の「あなたの合計所得金額(見積額)」から自動計算されます。
「社会保険料控除申告書作成」→「基・配・特・所」から、「あなたの合計所得金額(見積額)」を入力してください。
●「社会保険料控除申告書作成」→「基・配・特・所」
●年調データ入力
年収の壁の拡大により給与所得控除の見直しが行われます。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
源泉徴収票作成システムでは
給与所得控除額は自動計算されますので、特別に設定することはありません。
従業員に、一定の合計所得が発生する特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族)がいる場合、学生かどうかにかかわらず、年齢と所得に応じて控除が受けられます。
【特定親族特別控除 早見表】
令和7年度は「H15(2003)/1/2~H19(2007)/1/1」が特定親族に該当します。
源泉徴収票作成システムでは
特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員は、給与支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します。
支払者は、従業員から申告書を受けとったら、申告書の内容に則って「扶養控除申告書作成」の見直しを行い、「社会保険料控除申告書作成」→「基・配・特・所」画面に記載内容が反映していることを確認することで、年末調整に反映できます。
●「扶養控除申告書作成」で特定親族の本年中の合計所得金額の見積額を入力します。
※特定親族の氏名が表示されない場合、被扶養者の登録が行われていないか、生年月日が未入力、または間違っている可能性があります。
こちらの登録手順をご参照の上、被扶養者の登録内容をご確認ください。
所得見積額に580,001円以上を入力しますと、「所得見積額に扶養親族控除対象から外れる58万超の金額が入力されました。~」のメッセージが表示されます。
金額に間違いがなければ[はい]をクリックします。
[はい]を選択すると、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」画面に名前が移ります。
移動したくない場合は[いいえ]を選択し、所得見積額を見直してください。
●「社会保険料控除申告書作成」の「基・配・特・所」タブを開きます。
●年調データ入力
4.扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の引き上げに伴い、所得控除の要件も変更となりました。
源泉徴収票作成システムでは
従業員から提出された書類と「専従者・雇人登録」の登録内容を見比べ、新たに扶養に入る人がいる場合は、被扶養者の登録内容(扶養区分等)を書類通りに設定しなおしてください。
特定親族特別控除が創設されたことにより、令和7年度より以下の様式が変更されています。
・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・源泉徴収票/給与支払報告書
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和8年用)
源泉徴収票作成システムでは
自動的に変更されていますので、特別に設定することはありません。