令和7年の税制改正により、所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、 その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
※特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123 万円以下の人をいいます。
給料王では、「特定親族特別控除」に該当する特定親族がいる場合は、「扶養」画面において、合計所得金額に応じて扶養区分の「特定親族1」または「特定親族2」を選択します。
| 扶養区分 | 合計所得金額 | 収入が給与だけの場合の収入金額 |
| 特定親族1 | 58万円超100万円以下 | 123万超165万円以下 |
| 特定親族2 | 100万円超123万円以下 | 165万円超188万円以下 |
「扶養」画面での扶養区分と、「配偶者控除等申告書入力」画面の『特定親族特別控除申告書』欄に矛盾がある場合にメッセージが表示されます。
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扶養画面と、特定親族特別控除申告書欄で一致しない特定親族が存在します。
[詳細]ボタンをクリックしてご確認ください。
メッセージID:19173
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[いいえ]をクリックした場合には、そのまま、次の操作を続行できます。
内容を確認、見直しする場合は、[はい]をクリックして以下の手順にて、確認を行ってください。
<操作手順>
1.メッセージ内にある、詳細をクリックし、内容を確認します。
2.詳細情報の内容を確認し、「年調」→「配偶者控除等申告書入力」画面にて、矛盾がないように修正します。
<ケース1>
詳細情報:扶養画面には存在するが、特定親族特別控除申告書欄に存在しない特定親族
この場合は、「扶養」画面には、特定親族の登録がありますが、「配偶者控除等申告書入力」画面において、『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄が空欄になっています。
◆「扶養」画面
◆「配偶者控除等申告書入力」画面の『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄
該当者が、特定親族の場合には、「扶養」画面の内容を、「配偶者控除等申告書入力」画面の『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄に取り込みます。
a.画面上部の[取込]→『基配特所取込』をクリックします。
b.「取込対象選択」画面が表示されます。
≪現在の扶養情報から特定親族情報を取り込む≫にチェックマークを入れて[取込]をクリックします。
c.『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄に、情報が取り込みされたことを確認します。
d.メッセージが表示されないことをご確認ください。
なお、該当者が特定親族ではない場合には、画面左上の[扶養]ボタンをクリックし、扶養の内容を修正してください。
<ケース2>
詳細情報:特定親族特別控除申告書欄には存在するが、扶養画面に存在しない特定親族
この場合は、「扶養」画面には、特定親族の登録がありませんが、「配偶者控除等申告書入力」画面において、『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄が入力されています。
◆「扶養」画面:扶養区分が、「特定扶養」になっています。
(「特定親族1」または「特定親族2」になっていません。)
◆「配偶者控除等申告書入力」画面の『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄
該当者が、特定親族の場合には、「扶養」画面の内容を見直します。
a.画面上部の[扶養]ボタンをクリックします。
b.「扶養」画面が開きます。対象者をダブルクリックし「家族構成設定」画面を開きます。
扶養区分において、合計所得の金額に応じて扶養区分の「特定親族1」または「特定親族2」を選択し、[OK]をクリックします。
c.「扶養」画面で、扶養区分:特定親族1 又は 特定親族2 になったことを確認し、[設定]をクリックします。
d.メッセージが表示されないことをご確認ください。
なお、該当者が、特定親族ではない場合には、『給与所得者の特定親族特別控除申告書』欄で、該当者を選択し[削除]をクリックして内容を削除してください。