令和7年の税制改正により、所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、 その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
※特定親族とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で合計所得金額が58万円超123 万円以下の人をいいます。
他の社員をクリックした際や、「年調データ入力」画面を終了しようとした際に、以下メッセージが表示される場合は、入力している給与所得者の特定親族特別控除申告書欄の「所得の見積額」の見直しを行ってください。
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現在選択している社員の特定親族は、入力している所得の見積額が特定親族特別控除を受ける範囲額(58万円超123万円以下)と異なります。
特定親族特別控除申告書の「所得の見積額」に入力した金額と、画面左上の「扶養」ボタンをクリックした後の扶養区分を見直してください。 ID: 19169
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メッセージは[はい]ボタンをクリックした後、以下の内容をご確認ください。
<操作手順>
給与所得者の特定親族特別控除申告書の所得の見積額を確認します。
1.現在選択している社員の給与所得者の特定親族特別控除申告書欄にある「所得の見積額」にポイントがあたります。
2.所得の見積額の見直しを行っていただき、金額を手入力で修正してください。
※入力している金額が特定親族特別控除を受ける範囲額(85万円超123万円以下)と異なっている場合は、特定親族特別控除の額が計算されません。
入力している額が正しく、特定親族特別控除を受ける範囲額でない場合は以下の操作を行ってください。
特定親族特別控除申告書欄の特定親族を削除する場合
1.削除する特定親族を選択し、黒枠で囲みます。
2.[削除]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示されますので[はい]をクリックして、この画面を閉じます。
3.扶養の見直しを行います
特定親族特別控除申告書欄から該当の特定親族のお名前が消えたことを確認しましたら、
画面左上のF3[扶養]ボタンを選択し、登録されている扶養親族の「扶養区分」の見直しを行ってください。
4.該当の扶養親族のお名前をダブルクリックします。
5.家族構成設定の画面が開きますので扶養の設定の確認をします。
正しい扶養区分に変更しましたら、[OK]ボタンを押します。