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給与所得が850万円超の場合で、「所得金額調整控除」を受けるため、年齢23歳未満の扶養親族(他の家族で扶養控除は受けている場合)を「家族設定」で複数人追加している場合、第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄には1人分しか印刷されません。
※国税庁の確定申告書作成コーナーにて、「該当する親族が複数いる場合は、どなたか1名について入力してください」という記述があり、国税庁の表記に合わせて1名分の表示となっています。
第二表の23歳未満の扶養親族が1人分の表記でも所得金額調整控除の計算は正しく行われますのでご安心ください。
<操作方法>
1.「基本設定」→「家族設定」画面を開きます。
2.登録されている年齢23歳未満の扶養親族の[修正]ボタンをクリックし以下の内容を確認します。
例)23歳未満の扶養親族が3名登録されている場合
3名とも、他の家族で扶養控除は受けているため「配偶者控除・扶養控除(年少扶養を含みます)の対象としない。」にチェックを入れます。
家族設定のその他の項目の入力についてはこちらをご参照ください。
3.「申告書」→「第一表・第二表」を開きます。
第一表の給与の欄には「所得金額調整控除を適用しているため、給与所得よりXXXXXX円が控除されています」と表示され問題なく「所得金額調整控除」は適用されています。
4.画面上部の[印刷]→[PDF出力」ボタンをクリックし、出力したPDFファイルの第二表を確認します。
「配偶者や親族に関する事項」には1名分のみの表示となります。