給料王にて労働保険料合計表を作成し、労働保険の申告書へ転記する場合は、以下の操作をお試しください。
<操作手順>
1.「社保・労保」→「労働保険料合計表」を開きます。
2.「労働保険料合計表集計条件」画面が表示されますので、算定期間を設定し、算定したい年度の確定保険料・概算保険料の負担率を入力して、[開始]ボタンをクリックします。
以下の場合で集計した内容で説明いたします。
ア.雇用保険種類が一般の事業
イ.労災保険率が3.000/1000
ウ.確定保険料の算定期間は令和6年4月~令和7年3月
エ.概算保険料の算定期間は令和7年4月~令和8年3月
オ.概算保険料の算定期間の賃金総額の見込額は、前年度と比較して2分の1以上2倍以下
カ.労災保険分及び雇用保険分保険料算定基礎額(賃金総額)は同額ではない
3.「労働保険料合計表」画面が表示されます。
※ XX.XXXには該当年度の保険料率が表示されます。
4.「確定保険料」・「概算保険料」の「高年齢労働者分」に金額が入っていないことを確認します。
※「高年齢労働者分」に金額が入っている場合は、こちらをクリックして、「高年齢労働者分」の金額を0円に修正してください。
(ア)労災保険を受けない社員(役員)がいる場合は、以下の計算で金額が表示されます。
保険料額算定基礎額×雇用保険料率=保険料額
保険料額算定基礎額×労災保険料率=保険料額
雇用保険料と労災保険料を個々に計算し、足した金額が、保険料額になります。
(イ)労災保険を受けない社員がいない場合は、「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」のチェックボックスが表示されます。
a:「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」にチェックマークを入れない場合
保険料算定基礎額×(雇用保険料率+労災保険料率)=保険料額
になります。
雇用保険料と労災保険料を足した率に対して、保険料算定基礎額をかけて計算します。
b:「労災保険料・雇用保険料を個別に集計する」にチェックマークを入れた場合
(ア)と同じ計算式で金額が表示されます。
5.金額を確認し、[印刷]→[プレビュー]より内容をご確認下さい。
(ア)労災保険を受けない社員(役員)がいる場合
a:「確定保険料」の「労働保険料」の「確定保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑩の「イ」欄に転記します。
b:「確定保険料」の「労災保険分」の「保険料算定基礎額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑧の「ロ」欄に転記します。
c:「確定保険料」の「労災保険分」の「確定保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑩の「ロ」欄に転記します。
d:「確定保険料」の「雇用保険分」の「保険料算定対象者分」の金額を、「労働保険料申告書」の⑧の「ホ」欄に転記します。
e「確定保険料」の「雇用保険分」の「確定保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑩の「ホ」欄に転記します。
f:「確定保険料」の「一般拠出金」の「保険料算定基礎額」の金額を「労働保険料申告書」の⑧の「ヘ」欄に転記します。
g:「確定保険料」の「一般拠出金」の「確定保険料額」の金額を「労働保険料申告書」の⑩の「ヘ」欄に転記します。
h:「概算保険料」の「労働保険料」の「概算保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑭の「イ」欄に転記します。
i:「概算保険料」の「労災保険分」の「保険料算定基礎額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑫の「ロ」欄に転記します。
j:「概算保険料」の「労災保険分」の「概算保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑭の「ロ」欄に転記します。
k:「概算保険料」の「雇用保険分」の「保険料算定対象者分」の金額を、「労働保険料申告書」の⑫の「ホ」欄に転記します。
l:「概算保険料」の「雇用保険分」の「概算保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑭の「ホ」欄に転記します。
(イ)労災保険を受けない社員がいない場合
a:「確定保険料」の「労働保険料」の「保険料算定基礎額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑧の「イ」欄に転記します。
b:「確定保険料」の「労働保険料」の「確定保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑩の「イ」欄に転記します。
c:「確定保険料」の「一般拠出金」の「保険料算定基礎額」の金額を「労働保険料申告書」の⑧の「ヘ」欄に転記します。
d:「確定保険料」の「一般拠出金」の「確定保険料額」の金額を「労働保険料申告書」の⑩の「ヘ」欄に転記します。
e:「概算保険料」の「労働保険料」の「保険料算定基礎額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑫の「イ」欄に転記します。
f:「概算保険料」の「労働保険料」の「概算保険料額」の金額を、「労働保険料申告書」の⑭の「イ」欄に転記します。
なお労働保険申告書の記載方法で不明な点がございましたら管轄の労働基準監督署等にご確認ください。