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Q.扶養控除対象者が年の途中で死亡した場合の設定について

 

 

扶養控除対象者が年の途中で死亡した場合、死亡した時点での年齢等で控除金額を判定する必要がありますが(所得税法 第85条 扶養親族等の判定の時期等 参考)、12月31日時点で年齢が変わる場合、「みんなの確定申告クラウド」では、12月31日時点での年齢で判定するため、年の途中で死亡した場合には対応しておりません。

 

例)・申告者本人:合計所得 900万円以下

・控除対象配偶者:生年月日:S.29/08/01 合計所得:48万円以下

・配偶者が年の途中で死亡(死亡時点の年齢69歳)(12月31日時点の年齢70歳)

上記の例では、死亡時点で69歳のため「380,000円」が適切な控除金額ですが、12月31日時点で70歳だった場合には、老人控除対象配偶者の金額「480,000円」で計算されます。

 

◆「家族設定」画面                    

 

◆「第一表・第二表」画面

 

この場合、お手数ですが以下の操作をお試しください。

 

 

<操作方法>

 

A.「みんなの確定申告クラウド」」で配偶者の生年月日の生まれ年を実際の1年後に設定します。

B.「みんなの確定申告クラウド」」からxtxファイルを出力し、e-Taxソフトに組み込みます。

C.「e-Taxソフト」側で、配偶者の生年月日の生まれ年を正しく修正します。

 

 

 

A.「みんなの確定申告クラウド」」で配偶者の生年月日の生まれ年を実際の1年後に設定します。

 

 

1.「申告書」→「第一表・第二表」を開きます。

 

2.画面左下の「所得から差し引かれる金額」の「配偶者(特別)控除」欄をクリックします。

 

2.家族設定画面が表示されますので、該当の扶養家族の登録行の[修正]ボタンをクリックします。

 

 

3.該当の扶養家族の登録画面が表示されますので、生年月日の生まれ年を1年後に変更します。

 

例)S.29/08/01 → S.30/08/01

 

 

4.修正後は画面上部の[入力終了]ボタンをクリックします。

 

 

5.家族設定画面に戻りますので、画面上部の[登録]ボタンをクリックします。

 

 

6.「配偶者(特別)控除」欄の金額が、「480,000」から「380,000」の控除額になっていることを確認し画面上部の[登録]ボタンをクリックします。

 

 

 

B.「みんなの確定申告クラウド」」からxtxファイルを出力し、e-Taxソフトに組み込みます。

「申告書」→「電子申告用データ出力」画面からxtxファイルを出力します。

詳しい操作手順につきましては、こちらをご参照ください。

 

 

 

C.「e-Taxソフト」側で、配偶者の生年月日の生まれ年を正しく修正します。

 

 

1.組み込みされた申告・申請等名称欄をダブルクリックします。


 

 

2.帳票一覧の「年分の所得税及び復興特別所得税の確定(修正)」欄をダブルクリックします。

 

 

3.確定申告書が表示されますので、画面右下の[次ページ]ボタンをクリックし、第二表を表示します。

 

 

4.第二表の画面下へスクロールしていただき「〇配偶者や親族に関する事項」の欄に表示されている

該当の扶養家族の「生年月日」を修正します。

・「生年月日」の生まれ年を正しい年に修正します。

S.30/08/01 → S.29/08/01

 

 

5.修正後は画面右下の[作成完了]ボタンをクリックします。

 

 

上記方法でご対応いただきます様お願いいたします。

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